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登記済権利証と登記識別情報通知の違い

登記済権利証とは

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昔の権利証と呼ばれる「登記済権利証」

登記済権利証とは、第三者に対し不動産を所有していることを証する書面のことをいいます。略して「権利証」と呼ばれています。

土地や建物の売買時、売渡証書などの書類を綴じたものを登記済権利証として所有者は保管をします。この売渡証書には売主と買主間での不動産売買の情報が記載されており、その不動産が特定できるようになっています。
(売渡証書には法務局の印鑑が押されています。印鑑があることで登記済権利証としての効力が発生します。)

表紙の題目部には登記済権利証と記載されており、一目でわかるようになっております。
この登記済権利証は司法書士が作成しており、作成した司法書士の事務所名や氏名が載っていることが一般的です。

平成17年には不動産登記法の改正があり、法務局からの登記済権利証の発行はなくなりました。それに変わって新たに、登記識別情報通知というものになっています。(後程説明します。)そのため平成17年以降に、売買、相続などによる権利関係の登記をした場合には、登記済権利証ではなくて登記識別情報通知という書面が発行されています。ただし、登記識別情報通知への切り替えは、全国すべての法務局で一斉に始まったわけではなく、指定された法務局から順々に変わっていきました。

登記済権利証も登記識別情報通知も効力は同じであって、ゆくゆく不動産の売却をする際には、必ず必要になるものですので大切に保管しておくことが重要になります。なお、相続による相続登記をおこなう際は、登記済権利証も登記識別情報通知も必要ありません。その理由としては、亡くなられた所有者との相続関係を証明出来る戸籍謄本があれば所有権を証明することが可能だからです。

※登記済権利証と間違いやすいものとして、土地の地目変更登記、合筆登記、分筆登記、建物の表題登記などの登記済証があります。これにも同じく、法務局の登記済み印鑑が押されているためです。これは単に、「登記が済みました」という書類に過ぎません。
(土地の合筆登記の登記済証は、権利を証明できる権利証と同じものとなります。)

登記識別情報通知とは

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登記識別情報通知とは、登記済権利証に変わって新たに不動産の所有権を証するための書面です。
先程も少し触れましたが平成17年以降、登記済権利証から登記識別情報通知に順次切り替えがされました。

登記識別情報通知には何が記載されているのかというと、12ケタの英数字が記載されています。この英数字が登記識別情報ということになり、知っている人がイコールその不動産の登記名義人であることを証明します。

登記識別情報は、シールで目隠しされたもの(旧)とフラップ式と呼ばれるA4の下部が折られたもの(新)の2パターンが存在します。
シールで隠されているか、下部が折られて隠されているか、その違いはありますが、いずれにせよ12ケタのパスワードが隠れた状態で発行されます。
このパスワードは不動産の権利を取得した人だけが知り得る情報のため、厳重に扱われています。実際に登記識別情報を使用するときまで、シールは剥がさずに(またはフラップをあけず)そのままで保管管理をしておきます。

登記識別情報通知が導入されて何が変わったのかというと、その書面自体が持つ意味が変わっています。登記済権利証の場合には、その書面自体が大切であるためにしっかりと保管管理をしなくてはなりませんが、登記識別情報通知の場合、その書面ではなく、そこに書かれている識別情報(12ケタの英数字)に意味があります。ですから、万が一、登記識別情報通知自体を紛失したとしても、識別情報を覚えていれば問題はありません。

登記識別情報通知をどのような場面で使用するかというと、所有権の移転登記、抵当権の設定登記、抹消登記などの登記申請の際に使用します。書面自体を提出するわけではなく、登記申請書に識別情報を記載するだけで済みます。

登記識別情報通知は不発行の選択もできる

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従来の登記済権利証の場合には、不動産の数や共有名義人の人数に関わらず、1度の登記で発行されるのは1部のみでした。
しかし、登記識別情報通知の場合では、不動産1個につき1通、共有の持主1人につき1通、発行可能となりました。この場合、不動産の数や共有名義人の人数が多いほど、情報の管理が負担になってきます。

登記済権利証とは異なり、登記識別情報通知が紛失や盗難にあったりせずに手元にちゃんとある場合でも、識別情報を見られただけでアウトです。手元にあるだけでは十分な保管とはいえないため、管理に不安を感じる場合には、登記識別情報通知自体を発行しないという選択も可能です。
登記の申請をおこなう際に、その旨の申し出をすることができます。(後日やっぱり発行してほしいと思ってもできませんので、よく考えて申請してください。)

ただし、登記識別情報通知の不発行を選択される方は非常に稀で、司法書士の実務上でも不発行を選択した方の話はほとんど聞いたことがありません。

登記識別情報通知が紛失や盗難にあった場合

万が一、紛失や盗難にあった場合は、「登記識別情報の失効」を申し出ることが可能です。

失効してもらうことで登記識別情報の効力をなくさせることができます。

登記識別情報通知は再発行ができないため、すぐに失効の申し出をおこなうことで紛失や盗難による被害を抑えることが可能となります。不動産が奪われてしまうなどと慌てる必要はありません。

なお、登記識別情報通知・印鑑証明書(3ヵ月以内のもの)・実印の3つ全てが揃うと、勝手に名義変更をされてしまうリスクが出てきます。不安であれば、これら3つを揃えた状態で保管するのを避けた方がいいでしょう。
※印鑑証明書がなくても、印鑑カードがあれば印鑑証明書を発行できてしまいます。印鑑カードも別で保管をした方が安心です。
 

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