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評価証明書と公課証明書の違い

評価証明書とは

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不動産売買に必要となる?

評価証明書とは、固定資産税の課税対象となっている不動産について評価額を証明するものとなります。不動産の売買や登記をする場合に必要となります。
評価証明書が必要となる主なケースとしては、次のようなものが挙げられます。

不動産登記の際にかかる登録免許税の算定時
不動産登記をする際には登録免許税というものが課税されます。登録免許税は、不動産価額に所定の税率をかけた金額となります。
この不動産価額とは、各市区町村役場で管理をしている固定資産税評価額のことであって、固定資産税評価額がない場合には登記官により認定されます。
不動産の売買・相続・贈与などによる名義変更のときの登記の際には、最新の評価証明書の提出を求められます。
※市区町村にとっては、法務局へ固定資産価格の電子通知をおこなっており、その場合には、原則、評価証明書の提出は必要ありません。

相続税や贈与税の申告時
相続税や贈与税の算定には、譲り受けた財産の時価をもとに税額を計算するのですが、不動産の時価を求めるのは非常に困難とされています。そのため、評価証明書などを用いて次のように不動産の評価をしています。
・土地の場合
国税庁が定めている路線価図に記載のある宅地においては、原則、1㎡あたりの路線価に面積をかけた値が土地の評価額となります。路線価図に記載のない宅地、農地、山林などの場合には、固定資産税評価額に所定の倍率をかけた値が土地の評価額となります。
・家屋の場合
固定資産税評価額で評価をします。相続や贈与された不動産に固定資産税評価額を使って評価をするものがある場合には、相続税や贈与税の申告時に評価証明書を提出します。

評価証明書は役場で取得することが可能です。誰でも取得できるわけではなく、その固定資産の所有者本人か代理人などの限られた人のみとなっています。取得の際には、身分証明書を初めとする各種書類が必要となりますので事前に確認をしておいた方がよいでしょう。
また、数百円程度の手数料もかかります。手数料は各自治体によって異なります。
 

公課証明書とは

公課証明書と呼ばれるものには、「土地公課証明書」、「家屋公課証明書」、「償却資産公課証明書」の3種類があります。公課とは、「税額」を意味しています。なので、公課証明書には固定資産税相当額や都市計画税相当額、固定資産に応じた税金の額が記載されています。
それぞれの記載事項は次のとおりです。

・土地公課証明書
所有者の氏名、住所、所在地、地目、地積、評価額、課税標準額、固定資産税相当額、都市計画税相当額
・家屋公課証明書
所有者の氏名、住所、所在地、家屋番号、種類、構造、床面積、評価額、課税標準額、固定資産税相当額、都市計画税相当額
・償却資産公課証明書
所有者の氏名、住所、資産の種類、評価額、課税標準額、固定資産税相当額

公課証明書は、役場や市税事務所などで取得することが可能です。(住宅家屋証明以外のもの)公課証明書も評価証明書と同じく、誰でも取得できるわけではなく、所有者本人や代理人などの限られた人のみとなっています。
 

評価証明書と公課証明書の違い

評価証明書と公課証明書は似ているようですが異なる部分があります。
評価証明書も公課証明書も同じ『固定資産課税台帳登録事項証明書』というものになりますが、次のように記載事項が違います。

評価証明書
所有者の氏名や住所、評価額などが記載されており、その評価を証明するもの

公課証明書
評価証明書の内容に更に税額を加えたもので、その税額を証明するもの

用途の違いに注意して必要な方の証明書を取得しましょう。
※更に似たようなものとして「名寄帳の写し」というものもありますが、これは固定資産の証明をするためのものではなく、所有物件の確認(閲覧)をするだけの書類となります。記載内容は、公課証明書や納税通知書に添付されている課税明細書と同じような内容になっています。
 

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