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建物表題登記と建物滅失登記

建物表題登記とは

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新築時に行うのが建物表題登記

建物表題登記とは、建物を新築したときにおこなう登記です。建物を新築するとその物理的な現況を登記します。建物の所在、家屋番号、種類、構造、床面積、原因及びその日付と新築年月日、所有者の住所と氏名などがその内容です。

人で言うところの出生届みたいなものです。すべての建物で登記が出来るかというとそうではありません。一般的な住宅においては、登記可能な条件というものがあり、すべて満たしていないと登記をすることはできません。外気分断性(建物内と外気が分断されているか。壁、屋根などで。)、定着性(しっかりと基礎があって、建物自体が簡単には動かないか。)、用途性(居宅の用途を満たしているか。)という条件があります。建物滅失登記は早めにおこないましょう。

建物表題登記の必要書類

建物表題登記をするために必要な書類は次のとおりです。

・申請書
建物表題登記の申請書です。
・所有権証明書
建物が自分のものであるという所有権を証明する書類です。所有権を証明するものとしてはいくつかの書類があります。地域によって異なる場合がありますので事前に確認をしておきましょう。
[建築確認通知書]
建物を新築するときは、建築主、設計者、工事監理者、建築する所在地などを予め検査機関に報告して確認を受けなければなりません。その際に使われるのが建築確認申請書で問題がない場合には、確認済証というものが発行されます。確認申請の際に、正本と副本が用意されます。正本は検査機関が保管、副本はメーカーや工務店などに返却されます。ですから、建築確認通知書は、メーカーや工務店に請求をして用意することになります。
[工事完了引渡し証明書]
メーカーや工務店などが建物の完成後、建築主に引渡したことを証明する書類です。一般的には、完成する前に発行してくれます。
[検査済証]
建物完成後に完了検査をおこないます。問題がなければ検査済証が発行されます。これは、メーカーや工務店に請求をして用意します。
・住所証明書
所有者になる者全員の住民票の写しのことです。
・図面
建物表題登記のために図面作成が必要です。新築した建物の図面、各階の平面図が必要になります。
・地図
建物の所在が分かるような地図が必要です。
・写真
建物の写真を撮ります。建物全体を始めとし、屋根や階段などの各部など、色々な角度からの写真があるとよいでしょう。
・委任状
土地家屋調査士に建物表題登記の申請を代理してもらうために必要です。

専門家である土地家屋調査士が建物表題登記の申請を代理します。申請は、建物の建築後1ヶ月以内におこなわなければなりません。申請を怠った場合、過料に処されることがあります。

建物滅失登記とは

建物滅失登記とは、建物の登記を閉鎖することです。老朽化により建物を取り壊す場合や火災などで焼失した場合などには、その建物の登記事項を閉鎖して登記簿を除去する必要があります。人で言うところの死亡届みたいなものです。建物がなくなったにも関わらず、建物滅失登記をしないと登記簿上ではずっと建物が存在していることになります。そのような場合だと、建物があった土地を売却したいときや、金融機関から融資を受けたいときにはそのままだと出来ないため急いで建物滅失登記をすることになってしまいます。また、登記簿上、建物があると判断されるため、固定資産税の納付書が送られてくる可能性もあります。

建物滅失登記をするために必要な書類は次のとおりです。
・申請書
建物滅失登記の申請書です。
・登記簿・図面・公図
滅失した建物の登記簿謄本、図面、公図が必要になります。登記簿に記載されている所有者の住所と氏名を確認します。(登記簿の住所と現在の住所が異なる場合には、住所が繋がるように住民票の写しや戸籍の附票などで住所が変更した証明をする必要があります。)
図面や公図は、建物の形状や周辺の土地の中から建物がある場所を特定するために使います。
・建物滅失証明書
建物解体業者の印鑑が必要です。証明書と一緒に、代表者事項証明書若しくは履歴事項証明書が必要になります。解体業者の印鑑証明書も必要です。
・地図
滅失した建物がどこにあったか分かるような地図が必要です。
・写真
建物が滅失したことが確認できるような現地の写真が必要です。
・委任状
土地家屋調査士に建物滅失登記の申請を代理してもらうために必要です。

建物表題登記と同じく、専門家である土地家屋調査士が建物滅失登記の申請を代理します。申請は、建物の解体後1ヶ月以内におこなわなければなりません。申請を怠った場合、過料に処されることがあります。
(建物に抵当権が設定されている場合、その建物を解体する際には事前に金融機関に確認をおこなってください。建物が解体されると設定された抵当権は、法律上は消滅することになります。金融機関への確認を何もしないで勝手に解体してしまうと、契約違反などのトラブルになる可能性が大です。)

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