親族間売買サポートセンター|親子間や兄弟間の親族同士の不動産売買をサポート

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兄弟間売買まとめ

兄弟間での売買は親子の次に多い??

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兄弟間売買とは

 親族間売買で当センターにご相談にいらっしゃる方で一番多いケースが、当事者間が親子間の場合です。
その親子間に続いて多いのが兄弟間(又は姉妹間)の不動産の売買です。

親子間の場合は、相続税の対策として行うなど、買主が住宅として使用する目的ではなく売買することがありましたが、兄弟間の不動産の売買の場合は、住居として使用するために購入することが多いです。

他にも相続の際に共有名義で相続したが、実際に使用しているのは兄のため、兄弟の共有の状態から、兄の単独所有にするために兄弟間で不動産を売買するケースもあります。

今回は、この兄弟間での不動産の親族間売買について説明していきたいと思います。
 

兄弟間での不動産売買の特徴

兄弟間の親族間売買の特徴としては、親子間の親族間売買に比べて通常の他人間の不動産売買に近いことではないでしょうか。
どういうことかというと、兄弟間の不動産売買では、親子間での不動産売買と違い、適正価格、適正な支払方法、適正な責任規定で売買する場合が多いです。

逆に、親子間の不動産売買ですと、売買価格を柔軟に決めることが多く、また、売買代金の支払いの方法も分割払いにし、かつ担保を設定しない場合がほとんどです。そして、親子間の不動産売買の場合は、責任規定(瑕疵担保責任等)は、ほぼ付けないと言って良いです。

このように、親子間の不動産売買については、売買契約の内容をかなり柔軟に決定することが多く、兄弟間の不動産売買の場合は、それに比べて通常の他人間の不動産売買に近いと言えます。
これは、親族とはいえ親子に比べたら、兄弟は関係性が薄く、しっかりと契約の内容を決めておかないとトラブルに繋がるからでしょう。

更に互いに配偶者がいれば兄弟との親族関係に他人が入ることになりますので、より通常の他人間の不動産売買に近くなります。

兄弟間売買のリスク

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兄弟間の不動産売買をする上で、リスクと考えられるものは何か。

まず、1つ目のリスクと考えられるのが、一度トラブルに発展してしまった場合には、親子間に比べて当事者間の関係を修復することが難しい点でしょう。
そのことから、兄弟の場合は、例え親族と言えでも契約の内容の決定には細心の注意を図る必要があります。
特に、売買代金の支払い方法や売買する不動産の瑕疵担保責任はきっちりと当事者が納得するまで話し合ってから決める事が非常に重要になってきます。

 そして2つ目が、売買代金を分割払いにした後に、当事者のいずれかに相続が発生した場合です。
売買代金を分割払いとした場合は、分割の回数にもよりますが、支払いが長期に及ぶことがあります。
その場合は売買代金の完済前に当事者の一方に相続が開始することが当然考えられます。そうなると、叔父(又は叔母)が債権者で甥(又は姪)が債務者、又は、甥(又は姪)が債権者で、叔父(又は叔母)が債務者になります。このような状況になると通常の他人間の不動産売買より関係が複雑になりますので注意が必要です。

このような状況になることも見据えて、担保を念頭にいれながら支払い方法はしっかりと決めておくか、一括払いにした方がトラブルの防止になります。

兄弟間売買では、しっかりとした売買契約書を

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 ここまで兄弟間の不動産売買について説明してきましたが、兄弟間の不動産売買は、通常の不動産売買と同じ内容で、同じ手続きの流れで進めた方が良いです。

特に、売買代金の支払いについては注意する必要があり、出来る事なら分割払いではなく一括払いをお勧めします。
瑕疵担保責任については、短期の期限がついていますので、後々問題になることは少ないですが、分割払いの場合は長期になりますので、トラブルになるリスクもその分続いていきます。
基本的に親族間の売買で問題になるとすれば、売買代金の支払いについてです。売買代金の支払いについては親族間とは言え、しっかりと決める必要があり、分割払いの場合は、何らかの特約を設けておく必要があります。

親族間の場合は一度トラブルになってしまうと、通常の不動産売買と違い親族関係に多大な影響を与えかねませんので、売買契約の内容の決定から、書類の作成、登記までしっかりと決めていかなければなりません。
もし少しでも、親族間の売買に不安がある場合は、不動産売買の専門家に相談をすることを強くお勧め致します。不動産売買は一度契約を締結し、登記をしてしまうと簡単には戻せないので注意が必要だからです。
 

兄弟間売買なら当センターにお任せください!

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本ページを読んでいただけたらわかるかと思いますが、親族間売買の中でも、兄弟間売買は他人間売買に近いものがあります。
血のつながった兄弟といえども、大人になってそれぞれ配偶者が出来てしまえば別家族です。

しっかりとした売買契約書の作成、そして抜かりない登記申請と売買代金の同時履行が求められますから、専門家へ依頼した方がいいのはご理解のとおりです。

兄弟間売買では、相続が理由で共有になった持分のみの売買も多いので、持分のみ売買したい話であっても全く問題ありませんので、是非当センターまでご相談いただければと思います。

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親族間売買のコンテンツ総まとめ(気になる記事をクリック!)

      
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親族間売買の専門性
①親族間売買の流れと全体像
②対象物件の調査方法
③親族間売買の適正価格の決め方
④売買の条件を決める
⑤親族間売買の方法を検討
⑥売買契約と登記申請
⑦税務申告 
親族間売買の手続き費用まとめ 
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親子間の不動産名義変更

②親族間売買の注意点・問題点

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マンションを親族間売買する注意点

③ケースごとの親族間売買

1.住宅ローン残債がある不動産を親族間売買
2.共有不動産の持分のみを親族間売買
3.相続した不動産を親族間売買
4.借地上の建物を親族間売買
5.底地を親族間売買
6.農地を親族間売買
7.未登記建物を親族間売買
8.増改築登記をしていない建物を親族間売買
9.認知症の家族との親族間売買
10.建築確認を得てない建物を親族間売買
11.遠方の不動産を親族間売買
12.空き家付きの土地を親族間売買
13.賃貸している不動産を親族間売買
14.投資用マンションを親族間売買
15.法人名義の不動産を親族間売買
16.権利証を紛失している場合の親族間売買
17.差押えされた不動産を親族間売買
18.管理費を滞納したマンションを親族間売買
19.古い抵当権付き不動産を親族間売買
20.当事者が遠方の場合の親族間売買
21.海外居住の当事者がいる親族間売買
22.不動産会社へ依頼中の不動産を親族間売買
23.遺言に記載した不動産を親族間売買
24.親族名義の土地を購入する親族間売買
25.実印登録をしていない親族との親族間売買
26.入院中・施設に入った親族との親族間売買
27.成年後見人がついた親族との親族間売買
28.自署できない高齢な親族との親族間売買
29.近隣同士が揉めてる不動産を親族間売買
30.分割払いでの親族間売買

④不動産売買の知識

不動産売買の仲介手数料
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⑤税金や登記など 親族間売買と贈与税
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