親族間売買サポートセンター|親子間や兄弟間の親族同士の不動産売買をサポート

親子間や兄弟間など、親族間売買を専門とする行政書士・司法書士が売買契約から名義変更まで一括サポートします!

親族間売買サポートセンター

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親族間での不動産売買ならお任せください。

親族間売買サポートセンターとは

親族間売買サポートセンター

親族間での不動産売買を司法書士・行政書士がサポート!

親族間売買サポートセンターは、親子間・兄弟間・叔父母と甥姪間といったような親族間での不動産売買を、仲介会社を入れずに個人だけで行おうと考えている人のための専門サポートセンターです。

個人だけで手続きをすることは可能ではありますが、親族同士の関係性であったとしても、契約内容や登記手続きについて曖昧な知識で進めていくのはリスクがあるのでとても危険です。

不動産取引を行うということは、単に売買契約を締結すればいいという話ではなく、安全・確実に登記名義を変更するところまでが『不動産取引』です。

不動産取引に必要な売買契約から代金授受、登記手続きまでを一括して親族間売買サポートセンターがサポートいたします。親族間の不動産売買なら親族間売買サポートセンターにお任せください。

【解説記事一覧】
 ①親族間売買の流れ・基礎知識
 ②親族間売買の注意点・問題点
 ③ケースごとの親族間売買
 ④不動産売買の知識
 ⑤税金や登記など

親族間売買サポートセンターの強み

親族間売買サポートセンターの強み
  • 仲介会社を介さない親族間での売買に対応
  • 親族間売買の分野に特化した専門家が一括支援
  • 売買契約までの的確なスケジューリング
  • 必要書類、流れなどを明確にアドバイス
  • 最初から最後まで総合的に親族間売買をサポートします

こんなお悩みありませんか

  • 親族間での売買に高額な仲介手数料を払いたくない!
  • 契約から登記までを一括してどこかに依頼したい!
  • 親族間といえどきちんと専門家を入れたい!
  • 近くに親族間売買に対応している業者がない!
  • なるべく安全確実に親族間売買をしたい!

親族間売買サポートプランとは

親族間売買サポートセンターにおま

親族間売買サポートプランでは、不動産売買契約書の作成・契約の立会いから法務局の登記申請までを専門家が一括してサポートいたします。

売買の流れや不動産売買に必要な書類は、すべて当サポートセンターの司法書士・行政書士がご案内いたしますので、その内容に沿って進めていただくだけでOKです。

また、買主様の新しいご住所への住所変更のタイミングや登録免許税の減税(住宅用家屋証明書の適用)の可否、売主様に住宅ローン等の残債が残っている場合には、銀行への完済の申込方法や抵当権抹消手続きといった付随的なものについてもアドバイスいたします。

≫サポートプランの料金など

どんな人たちが親族間売買をするの?

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親族間での不動産売買をしたいと考えている方は、実はかなり多くいらっしゃいます。
実際に、当センターには数え切れないほどのご相談が寄せられ、日々親族間売買の完了に向けてお客様のサポートをしています。その中で、親族間売買を検討されている人が何パターンかに分類できることに気が付きました。

(1)親子間売買をしたい
やはり圧倒的に多いのは親子間での不動産売買です。半分以上はこの親子同士の売買かもしれません。親が所有する不動産を子供が購入、逆に子供が持っている不動産を親が買うなどの方法で、親子間売買を相続税対策に用いられる方もいらっしゃいます。それ以外には、親名義の土地に建てた子供が、親から底地を買うケースもよくあります。
親子間での不動産売買まとめ

(2)兄弟間売買をしたい
これもとても多い事例です。兄弟間で不動産売買をしようとする典型例で言えば、相続で共有状態になったものを持分売買するケースでしょうか。また、単純に兄弟のいずれかが所有する不動産を売買することも多くあります。姉妹の配偶者(夫)が購入する場合も多いです。

(3)叔父母と甥姪の売買
意外に多いのはこのケースです。これも相続で所有(または共有)してしまった不動産を甥や姪が購入するパターンです。
叔父母と甥姪は直接相続人とならない場合があるため、相続が開始する前に購入しておこうと考えられるようです。

(4)その他、親族間売買
上記の3パターンが多いのは事実ですが、それ以外にも沢山ケースは存在します。
皆さんそれぞれの事情を持って親族間売買を検討されていますので、こんなケースで親族間売買は使えるのかわからない場合にも一度当センターまでご相談いただければと思います。

当サポートセンターへ依頼をする理由

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不動産売買をするなら不動産会社へ依頼を頼む、と考えるのが一般的です。
しかし、それでも当センターへ依頼をされる方が多くいらっしゃるには理由があります。それは、

・仲介手数料をかけずに、
・確実に親族間売買をしたい。

この二つが大きな理由だとおっしゃいます。
また、親族間売買について対応してくれる事務所がほとんどなく、専門性の高さから、当センターを選んでいただけているそうです。

たしかに、行政書士や司法書士事務所では、相続や遺言にサポートをやっている事務所は多く存在していますが、親族間売買をサポートしている事務所は皆無です。
その理由は、親族間売買の分野は専門性が高いのと同時にリスクが非常に高くて参入しにくいこと挙げられます。
当センターでも親族間売買について実務経験が乏しい時期はありました。しかし、何度も何度もサポートしているうちに一定の基準ライン・パターン・対応方法と手段を身に着けることができ、現在では過去の経験則を活かしたサポートをすることができるようになりました。
 

上野駅・町田駅・横浜駅の近くにオフィスを構えています

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当サポートセンターは、「上野駅」「町田駅」「横浜駅」という日本有数の大規模ターミナル駅から徒歩圏内の立地にあります。
東京や千葉埼玉エリアの方は上野駅のオフィス、東京と神奈川の西部からは町田駅のオフィス、神奈川東部エリアの方は横浜駅のオフィス、といったように首都圏を広くカバーできている強みがあります。

ご自身にとって利便性が高くアクセスしやすいオフィスを選んでいただきご相談いただくことが可能です。
なお、完全予約制ですので、必ずご予約のうえ、ご相談にいらっしゃってください。

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各オフィスではそれぞれ専門の国家資格者がご相談対応いたします。親族間売買について、手続きの方法から、どんな費用がかかるのか、どういったことに注意をすべきなのか等、しっかりと面談の中でお伝えさせていただき、ご納得のうえでご依頼いただくことができます。

親族間売買という特殊な分野ですから、わからないことだらけで当たり前ですから、何なりと担当資格者にご相談いただいて、ご自身の親族間売買を解決に向けて進めていってください。
エントランス画像は横浜オフィスのものです。

≫アクセスはこちら

親族間売買とは

親族間売買とは、読んで字のごとく、親族同士の不動産売買のことです。
親族と親族が売主買主となるような売買は、通常の他人同士の不動産売買と比べると、全く違う分野といっても過言ではないほど手続き方法や注意点・論点が異なってきます。
あえて『親族間売買』といったネーミングで呼ばれているのにも、普通の売買と区別する意味合いがあるわけです。

親族間売買は、普通の不動産売買とは違って、多くの問題点やハードルが存在します。いくつかの論点を検討し、適切な方法によって売買を完了させなければいけません。

「親族同士だし難しくないでしょ?」と思うのは大きな間違いです。普通の不動産売買よりも難しく大変なのが親族間売買です。
親族間売買をするなら、しっかりとした方法論と手続方法を検討し、よく理解をしたうえで取引を行うようにしましょう。

親族間売買を行うメリット

親族間売買の最大のメリットは、なんと言っても普通に購入するよりも安く買えることです。後述しますが、親族間売買では適正価格での取引にしなければ、みなし贈与になり税金が発生してしまうリスクがあります。
ですが、この適正価格というのは、税務署が考える金額であって、一般的な市場価格とは異なります。
税務署が贈与税を課税してくる金額の方が市場価格よりも低いわけですから、この価格の歪みを利用して親族から安く購入することが、親族間売買の大きなメリットといえるでしょう。

親族間売買のデメリット

親族間売買には大きな欠点が存在します。それは、住宅ローンを組むことが困難なことです。通常、高額な不動産をキャッシュで一括払いできる人は稀なケースでしょうから、住宅ローンを使って、不動産を購入することになると思いますが、親族間ではそこがネックになります。
詳しい説明は割愛しますが、親族間売買では住宅ローンの審査を通すのが非常に難しいです。ですが、親族ならではの強い関係性をいかして、分割払いの方法を検討してみてもいいでしょう。

親族間売買の流れ

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親族間売買をするのなら、まずはその流れを知って、全体像をおさえるべきです。
親族間売買は、世の中で山のように行われている他人同士の不動産取引とは全く性質が異なりますので、事前にどれだけの知識を入れてから行うかがポイントとなります。
当事務所には親族間売買について多くのご相談がありますが、皆さん詳しく調べられたうえでご依頼をされます。まずは、手続きについてしっかりと調べたうえで親族間売買にのぞまれるべきです。
親族間売買の全体像や流れについては、こちらに詳細な記事があります。≫親族間売買の流れをご紹介

様々なケースや事情が個々にあるかもしれませんが、売買の部分でいえば、やることはほとんど変わりません。まずは、以下の流れを確認してください。
なお、各詳細については、リンク先の記事から詳細を知ることができます。

1.親族間で不動産売買の話をする
まずは、双方に売買を行う意思がなければいけませんから、売買をしたい旨を申し出ます。
(≫親族へ不動産売買の話を通すための事前準備について知る

2.物件調査
物件を調べましょう。登記簿取得はもちろん、固定資産税評価額や路線価、市場価格の調査もこのタイミングで行います。
(≫親族間に特化した対象不動産の調査方法

3.売買価格の決定
大枠の売買価格を早い段階で決定します。相場については、近隣の市場価格や、調べた評価額から算定するといいと思います。
(≫親族間売買で最も注意すべきみなし贈与にならない売買価格の決め方

4.売買の条件決定
価格以外にも売買の条件を詰めていかなければいけません。引渡日や代金支払いの方法、瑕疵担保や債務不履行の条件も売主買主でしっかり決めていきます。
(≫親族間売買での売買契約の条件を決めるポイントについて

5.売買契約締結
事前に取り決めた内容を書面(不動産売買契約書)にして、売主と買主で売買契約を締結します。親族間であっても売買契約書の作成は必須です。
(≫親族間での売買契約締結と代金支払い・登記申請までの流れ

6.売買代金支払
売買代金の支払いを行います。通常は一括で支払いますが、分割で支払う取り決めも可能です。代金支払いと登記申請は同日で行うのが不動産取引の常識です。
(≫登記書類が揃っていない段階で売買代金を払ってはいけない理由

7.登記申請
売買代金の支払いが終われば売主から買主への所有権移転登記申請を行います。この登記は間違いが許されませんので司法書士へ依頼をすることになります。
(≫登記費用を含めた親族間売買の経費を知る

8.税務申告
親族間売買があった翌年の確定申告時期に税務申告を行います。売買から日が経ってしまいますが譲渡所得税の申告など忘れずに行ってください。
(≫親族間売買で気になる税金の部分を解説します!

 

親族間売買の最大の注意点「みなし贈与」

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親族間売買で最も大きな問題となりえるのは、売買価格を間違えて「みなし贈与」に該当してしまうことです。
ここで詳細を説明することは差し控えますが、売買価格をあまりに安い金額に設定して親族間売買をしてしまうと、当該売買行為が贈与とみなされて、贈与税が課税されてしまうリスクがあります。

親族間という強い関係性から、「なるべく安く売買しよう。」と考える方がいらっしゃいますが、ここに落とし穴があります。
親族間売買を行うなら、適正な価格を導き出し、税務署からつつかれても合理的に対抗できるような「もの(材料・資料)」が必要です。

せっかく親族間で売買を行うわけですから、無駄な税金は払わなくてもいいように、なるべく安全な取引にできるような準備が大切になってきます。
親族間売買とみなし贈与については、次の記事が参考になると思います。
親族間売買で注意しなければいけない「みなし贈与」とは

銀行の融資が厳しい親族間売買

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親族間売買の問題点として、銀行融資が難しいことが挙げられます。
「自分の年収なら融資は大丈夫だろう。」と安易に考えている方って、本当に多いのですが、それでは痛い目にあうと思います。
是非一度、銀行に相談してみてください。きっと親族間売買で融資が難しい理由がわかるはずです。

自分が取引のない銀行では、仮審査を出すどころか相談すら受け付けてもらえないような門前払いを受けてしまうことも多いでしょう。特に大手メガバンクでは、親族間売買の取り扱いが厳しいので、相手にもしてくれないことがあります。

親族間売買で融資を通すのは、本当に至難の業です。それは、親族間売買の相談を今まで数えきれないほど受けてきた当事務所なら痛いほどわかっています。
もし、融資が難しいのなら、分割払いの方法もお勧めです。分割払いの方法にもリスクやデメリットが存在しますので、注意して選択すべきですが、もし分割払いの方法が使えるなら選択肢の一つに入れてみるといいでしょう。

分割払いの方法については、こちらの記事が参考になると思います。
分割払いの方法が親族間売買に向く理由とは

親族の範囲って?

親族間売買を考えるうえで、親族の範囲はとても重要になります。
なぜなら、親族間の範囲といえる場合には、通常の売買とは異なる論点や問題点をクリアしていかなければいけないからです。
税務署が親族の範囲をどのようにとらえているのか明確な基準はありませんが、おおよそ、法律上の親族の範囲と同様と考えて差し支えないものと思われます。
法律上の親族の範囲は下記を参照してください。

親族とは
法律上の考え方で言うと、親族とは「配偶者、6親等以内の血族および、3親等以内の姻族」を全て親族といいます。裏を返せば、「配偶者、6親等以内の血族および、3親等以内の姻族」以外の人は法律上の親族ではありません。親族の範囲については、民法第725条に根拠があります。以下を参照してください。


民法第725条(親族の範囲) 
次に掲げる者は、親族とする。
 1 六親等内の血族
 2 配偶者
 3 三親等内の姻族

【親族の用語一覧】
 血族…直接、血のつながりのある親族のこと。ただし、配偶者は例外。
 姻族…婚姻によって生じるもの。配偶者の血族が姻族となります。
 尊属(そんぞく)…父母や祖父母、叔父叔母など本人より上の世代の人をいいます。
 卑属(ひぞく)…尊属とは反対で、本人よりも下の世代の人をいいます。子供・孫・従妹・甥などが該当します。
 直系親族…本人から見て親や祖父母、孫や子供のように、縦のつながりのある親族のことです。
 傍系親族…直系親族とは違い、枝分かれした横のつながりの親族のことです。

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当サポートセンターは、よしだ法務事務所が運営しております。

親族間で不動産売買が決まったら、まずは親族間売買サポートセンターまでご相談ください。当センターの国家資格者が、親族間の不動産売買を一括してサポートさせていただきます。

ご相談予約は、お電話(03-5830-3458 受付 9:00〜18:00 土日祝を除く)またはお問い合わせフォームより随時受け付けております。

親族間売買のコンテンツ総まとめ(気になる記事をクリック!)

      
①親族間売買の流れ・基礎知識

親族間売買の専門性
①親族間売買の流れと全体像
②対象物件の調査方法
③親族間売買の適正価格の決め方
④売買の条件を決める
⑤親族間売買の方法を検討
⑥売買契約と登記申請
⑦税務申告 
親族間売買の手続き費用まとめ 
親族間売買と「みなし贈与」
低額譲渡による親族間売買と贈与税
親族間売買は住宅ローンの審査が厳しい?
割賦契約(分割払い)で親族間売買をする
親族間売買と親族間贈与の比較
親族へ売買の話を通すための事前準備
親族間売買の必要書類まとめ
親子間売買まとめ
兄弟間売買まとめ
叔父叔母と甥姪の不動産売買の注意点
親族間売買と司法書士
親族間売買と行政書士
士業の親族間売買の関わり
親族間売買の契約書と領収書
不動産売買契約書と実印
親族間売買の仲介手数料
親族間売買の親族の定義
親子間の不動産名義変更

②親族間売買の注意点・問題点

親族間売買と住宅ローン審査の難しさ
マンションを親族間売買する注意点

③ケースごとの親族間売買

1.住宅ローン残債がある不動産を親族間売買
2.共有不動産の持分のみを親族間売買
3.相続した不動産を親族間売買
4.借地上の建物を親族間売買
5.底地を親族間売買
6.農地を親族間売買
7.未登記建物を親族間売買
8.増改築登記をしていない建物を親族間売買
9.認知症の家族との親族間売買
10.建築確認を得てない建物を親族間売買
11.遠方の不動産を親族間売買
12.空き家付きの土地を親族間売買
13.賃貸している不動産を親族間売買
14.投資用マンションを親族間売買
15.法人名義の不動産を親族間売買
16.権利証を紛失している場合の親族間売買
17.差押えされた不動産を親族間売買
18.管理費を滞納したマンションを親族間売買
19.古い抵当権付き不動産を親族間売買
20.当事者が遠方の場合の親族間売買
21.海外居住の当事者がいる親族間売買
22.不動産会社へ依頼中の不動産を親族間売買
23.遺言に記載した不動産を親族間売買
24.親族名義の土地を購入する親族間売買
25.実印登録をしていない親族との親族間売買
26.入院中・施設に入った親族との親族間売買
27.成年後見人がついた親族との親族間売買
28.自署できない高齢な親族との親族間売買
29.近隣同士が揉めてる不動産を親族間売買
30.分割払いでの親族間売買

④不動産売買の知識

不動産売買の仲介手数料
境界確定とは
測量がなぜ必要なのか
重要事項説明書とは
区分建物とは
セットバックとは
借地権とは
旧借地法と新借地法の違い
不動産売買契約書に貼る収入印紙額
心理的瑕疵物件(事故物件)とは
瑕疵担保責任とは
危険負担とは
建ぺい率とは
容積率とは
区分所有者の変更届とは
公示価格とは
固定資産税評価額とは
路線価とは
一般的な不動産売買の流れ
残金決済とは
建物解体工事の費用相場
遺品整理業者とは
残置物撤去業者とは
割賦契約(分割払い)とは
マンションの管理費と修繕積立金
不動産売買の手付金
公簿売買とは
媒介契約の比較
再建築不可物件とは
建築確認とは

⑤税金や登記など 親族間売買と贈与税
親族間売買と譲渡所得税
みなし取得費
親族間売買と不動産取得税
売買の所有権移転登記の登録免許税
抵当権設定登記と抹消登記
所有権移転登記(売買)の必要書類
建物表題登記と建物滅失登記
土地の合筆登記と分筆登記
未登記建物とは
登記済権利証と登記識別情報通知の違い
登記簿謄本の取り方
登記簿謄本の読み方
固定資産税と都市計画税
評価証明書と公課証明書の違い
空き家問題について
低廉な空き家の仲介手数料
固定資産税等の日割り計算
相続時精算課税制度とは
登記原因証明情報とは

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