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不動産売買の手付金

不動産売買の契約時に支払う手付金の存在

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手付金の意味合い

不動産の売買契約締結時に買主が売主に一定額のお金を支払います。これを手付金といいます。
支払うことを法令で義務付けられているわけではありませんが、不動産売買において、長い間、慣例となっています。

手付金は、契約締結時に買主から売主に預けて、買主が売買代金全額を支払う際に売主が買主に返金するものです。しかし、決済のときに売主から買主に手付金を返金して、その上で買主から売主に売買代金を支払うのはとても不効率です。そのため実務においては、不動産売買契約書に「手付金を売買代金の一部として充当する。」といった旨を盛り込み、決済時に手付金をわざわざ返金する必要をなくしています。

※手付金と勘違いしやすいもので頭金というものがありますが、意味合いはまったく違います。頭金は主に、住宅ローンなどの借入の際に支払うお金です。例えば、3,000万円のマンションを購入する際に、500万円は現金で支払い、残りの2,500万円は住宅ローンで支払う場合の、「現金500万円」を頭金といいます。

手付金の種類

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主に、手付金には3つの種類があり、それぞれ性質が異なります。

①証約手付
不動産の売買契約成立の「証拠」として授受される手付金。買主が、「この不動産は私が購入します!」という意思表示の意味合いをもっています。

②違約手付
不動産売買契約において、債務不履行により相手方に損害を与えてしまった場合に、損害賠償とは別に反則金として没収される手付金。
・買主側の債務不履行の場合:違約金として売主に支払った手付金は没収
・売主側の債務不履行の場合:売主は受け取った手付金の返金とともに、手付金と同額の違約金を買主に支払う

③解約手付
売主と買主双方に売買契約解除を認める手付金。売買契約成立後であっても、履行に着手する前であれば、要件を満たすことで相手側の承諾を得なくても契約解除が可能となります。

手付金の相場とは

不動産の売買契約時に支払う手付金ですが、いったいどのくらい支払うのかというと、手付金の支払いにはおおよその相場があります。
一般的な手付金の相場は、「売買金額の5%~10%」とされています。しかし、実務においては、「手付金は100万円」と指定されることがかなり多いようです。手付金を支払うそもそもの理由は、買主・売主双方が、「買うのを」、「売るのを」、簡単にはやめないようにする目的で設定されています。手付金の金額が安すぎると契約解除に抵抗がなくなり、高すぎると買主が手付金を支払うことが難しくなってきます。そのなかで自然と落ち着いた高すぎず安すぎない金額が「100万円」というわけです。

※不動産業者が売主の場合には、売買代金の20%を超える金額を手付金として設定することはできません。売主が個人の場合には上限はありません。

手付金と契約解除

手付金の種類でも説明しましたが、契約解除の性質をもつ手付金で「解約手付」というものがあります。解約手付は、売主買主双方が任意に契約解除をすることができます。

《民法第557条1項》
「買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。」

通常は、契約を解除するためには理由が必要となります。債務不履行などによる法律上の解除原因の発生や、契約当事者による合意解除などです。しかし、実務では、手付金を交付することで契約解除の権利を当事者が保持し続けるという方法が多く使われています。
買主が売買契約成立時に売主へ手付金を支払い、その手付金を放棄すれば買主はいつでも
契約解除をすることができ、手付金以外の損害賠償を負わなくてもよいとすることを、『手付流し』といいます。また、売主も手付金の倍額を買主へ償還することでいつでも契約解除をすることができ、手付流しと同じく、それ以外の損害賠償を負わなくてもよいとすることを『手付倍返し』といいます。

例)手付金が100万円の場合
・買主が契約解除をする場合
すでに支払っている手付金100万円を放棄することで契約解除ができる。(手付流し)
・売主が契約解除をする場合
すでに受け取っている手付金の倍額200万円を買主に支払えば契約解除ができる。(手付倍返し)

※契約において特に定めがない場合には、「手付は解約手付と推定する」という判例もあります。契約上、単に手付とされた場合、反証がないかぎりは解約手付として扱われるということが確立されています。

解除手付を交付した場合、当事者双方は要件を満たせば契約解除ができますが、いつまでも契約の解除ができるわけではありません。通常、不動産の売買契約において、契約解除ができる期日、手付解除期日というものを設定します。この期日を設定しておかないと、当事者はいつ契約を解除されるか分からないという不安定な立場に置かれてしまいます。民法では、手付解除期日を“契約の履行に着手するまで”と定めています。しかし、契約の履行に着手するまでというのは、非常に不明確で曖昧であり、トラブルに発展するケースも多くあります。そこで、不動産売買契約においては、契約日から1ヵ月前後の日を、手付解除期日と設定するのが一般的となっています。

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