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海外居住の当事者がいる親族間売買

海外居住の当事者がいると何が問題?

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海外在住の当事者に必要となる書類

親族間売買で、その売買の当事者に海外在住の方がいる場合には、当事者が日本に在住している場合と違った問題が生じます。

売買の流れの問題については、「遠方の不動産の親族間売買」、「親族間売買で当事者が遠方の場合の本人確認の問題」で説明した内容と、問題はほぼ同じですので、今回は書類についてのみの説明となります。

当事者が海外に在住している場合は、必要になる書類に違いが生じ、その書類の取得の方法も変わってきます。

今回は、親族間売買で当事者に海外在住の方がいる場合の、追加で必要となる書類の問題について説明していきたいと思います。

売主が海外在住の場合

 売主が海外在住の際に、どのような書類が必要になるのかの説明の前に、不動産売買で売主が準備しなければいけない基本的な書類について説明します。

<売主が不動産売買で準備する書類>
・登記識別情報又は登記済権利証・・・売主が不動産の所有者であること証する書面(登記識別情報の場合は厳密には情報)
・印鑑証明書(発行から3カ月以内)・・・所有者本人であることを確認します。
・評価証明書・・・登記申請の際に支払う登録免許税の計算に使用します。

以上が、売主が不動産の売買時に準備する書類になります。これらの他に、売買契約日当日は捺印に使用する実印、身分証明証が必要になります。では、売主が海外在住の場合は、どの書類に違いでるのか。

違いがでるのは、印鑑証明書になります。
 まず、印鑑証明書についてですが、印鑑証明書は登録者の住所地を管轄する役所に印鑑登録し、印鑑証明書を発行してもらいます。例えば、中央区に住所がある場合は中央区区役所で印鑑登録し、印鑑証明書の発行をしてもらいます。中央区から港区に住所変更がされれば中央区にある印鑑登録は抹消され、印鑑証明書が欲しい場合は、住所のある港区で印鑑登録をし、印鑑証明書の発行をしてもらうことになります。
すなわち、海外在住の場合は、住所が海外にありますので、日本国内で印鑑証明書を取得することは出来ません。この場合は、印鑑証明書に代わるものとして、日本大使館でサイン証明書を発行してもらい、サイン証明書を印鑑証明書の代わりとして登記に使用します。
売主本人が書類に、自らサインし、その書類に大使が本人のサインに間違いないことを記します。
 サイン証明書を取得したい場合は、予め日本大使館にサイン証明書の申請書に使用目的等必要事項を記載し、予約をします。その後サイン日当日に大使館を訪れ、必要書類にサインをし、発行をしてもらいます。

なお、住所地を証明するためにサイン証明書だけではなく在留証明書も必要になることに注意してください。

買主が海外在住の場合

 次に、買主が海外在住の場合はどうなるのか。まずは、買主が準備しなければいけない書類をみていきましょう。

<買主が不動産売買で準備する書類>
・住民票・・・登記簿に記載される住所証する書面。
・印鑑証明書(登記には使用しない)

以上が、買主が準備する書類になります。
この他、売主と同様に契約日当日には実印、身分証明証が必要になります。なお、印鑑証明書については登記には必要ありませんので、登記だけを行う場合は、印鑑証明書は必要ありません。

 買主が海外在住の場合の印鑑証明書については、売主と同様で日本大使館においてサイン証明書を取得する形になります。手続きの流れも同じです。

次に、買主の住民票についてですが、これは印鑑証明書と同様に、住所がある役所に発行してもらう必要があります。つまり、海外在住の買主は、住民票の発行を受けることができません。住民票の代わりに海外在住の方が取得しなければいけない書類は、これまた日本大使館が発行する在留証明書です。

在留証明書とは、海外に住む日本人の情報が記載された書類です。その者の生年月日、本籍地、現在の住所が記載されています。在留証明書には現在の住所が記載されていますので、この住所の情報をもとに登記を行います。在留証明書が住民票の代わりとなるのです。
 

国籍が日本国籍ではない場合の不動産売買

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海外に在住している方で、日本国籍(二重も含む)をもっている方であれば、サイン証明書、在留証明書で対応が可能ですが、問題は結婚などで、日本国籍を離脱した方です。

この場合は、日本大使館においては、上記の書類を発行できませんので、他の書類で代用する形になります。

代用する書類については、その国次第で変わりますので、法務局へ確認が必要となります(例えば、中国国籍であれば公正書)。

まとめ

 ここまで海外在住の方が、当事者にいる場合を売主、買主に分けて説明してきましたが、親族間売買で、海外在住の方がいる場合は、不動産の専門家に依頼した方が良いでしょう。

ここまで説明してきた書類はあくまで、スタンダードな場合で、別途状況により必要書類は変化します。その場合に、不動産の売買、登記申請に何が必要かを確認し、取得していては、いっこうに売買が進みません。

手続きに掛かる時間を考えれば、専門家に依頼した方が圧倒的に早く完了しますので、親族間だけで行わず、依頼を検討してはいかがでしょうか。
 

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