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固定資産税と都市計画税とは

固定資産税とは

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毎年かかる不動産の税金

不動産は購入時に不動産取得時を支払うことになりますが、所有しているだけでも毎年固定資産税と都市計画税という税金が発生します。
これら税金は一体どんなものなのか?固定資産税と都市計画税に分けて解説をしていきたいと思います。

まず、固定資産税とは、土地や家屋などの固定資産を所有している人が納める税金です。
1月1日時点で所有している人が納税義務者となり、固定資産が所在する市区町村に納税します。

固定資産税について

納税義務者
原則、賦課期日現在の固定資産所有者となります。
・土地:登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
・家屋:登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
・償却資産:償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
所有者として登記登録されている人が賦課期日前に死亡している場合、賦課期日現在で、土地や家屋を現に所有している人が対象となります。

固定資産税課税対象となる資産
土地や家屋をはじめとする償却資産が課税対象となります。
ここでいう土地とは、田、畑、宅地、鉱泉地、山林、池沼、牧場、原野、雑種地のことをいいます。家屋とは、居宅、店舗、工場(発電所および変電所なども含む)、倉庫、その他の建物のことをいいます。
償却資産とは、会社、個人で工場や商店などを経営している者が、その事業のために用いることのできる機械、器具、備品などのことをいいます。具体的には、構築物(煙突・鉄塔・岸壁)、機械や装置(ポンプ・旋盤)、航空機、船舶、車両および運搬具、工具、器具、備品(机・イス・ロッカー・測定工具・切削工具)などが事業用の資産となります。
※対象となる資産として除かれるもの
 ・営業権、無形減価償却資産
 ・耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の償却資産で損金算入したもの
 ・取得金額20万円未満で3年間の一括償却をしたもの
 ・法人税法第64条の2第1項などに規定するリース資産で、取得金額20万円未満のものなどの少額資産
 ・自動車税の課税客体である自動車
 ・軽自動車税の課税客体である原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪小型自動車
 ・法人税法施工令第13条第9号又は所得税法施行令第6条第9号に掲げる牛、馬、果樹などの生物(観賞用、興行用その他これらに準ずる事業の用に供する生物は償却資産となります。)

固定資産価格(評価額)
固定資産の価格は、総務大臣が告示した固定資産評価基準に基づき評価をおこないます。土地と家屋については3年に1度、評価替えをおこないます。
この評価替えの年度を基準年度といい、直近では平成30年度が基準年度となっています。平成31年度(第2年度)、平成32年度(第3年度)は、原則、基準年度の価格を据え置くことになります。
新築や増改築などのあった家屋、分合筆などのあった土地など、基準年度の価格によることが適当でない場合、新たに評価をおこない新しい価格を決定します。

課税標準額
原則、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。住宅用地に対する特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合には課税標準額は価格よりも低く算出されます。

免税点
土地や家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には固定資産税は課税されません。
土地:30万円 家屋:20万円 償却資産:150万円

固定資産税率
税率は地方税法の規定による標準税率となり、1.4%となっています。
「固定資産税=課税標準額×1.4%(標準税率)」

納税の時期
市区町村から納税者に対し交付された納税通知書によって納税します。年4回に分けて納税をすることになります。(第1期~第4期の4回)

都市計画税とは

都市計画税とは、固定資産税と同様に土地や家屋などの固定資産を所有している人が納める税金です。

両者の違いとして、固定資産税の場合はすべての土地や建物が対象となりますが、都市計画税の場合は、都市計画法による市街化区域内に所在する土地と建物が対象となります。
(都市計画税は、公園や道路、下水道などの都市計画事業や土地区画整理事業のために充てられます。)

都市計画税について

納税義務者
賦課期日現在の固定資産所有者となります。固定資産税と併せて納税します。

都市計画税課税対象となる資産
都市計画法による都市計画区域のうち、原則、市街化区域内に所在する土地や家屋が対象となります。

課税標準額
原則、固定資産税の課税標準となるべき額です。
※土地の場合、住宅用地については課税標準の特例措置が設けられています。
 ・小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地)
  課税標準額を価格の3分の1の額とする
 ・一般の住宅用地(200平方メートルを超える部分の住宅用地)
  課税標準額を価格の3分の2の額とする
 ・市街化区域農地
  課税標準額を価格の3分の2の額とする
 ・免税点
  固定資産税と同様に所有する土地又は家屋の課税標準額が次の額未満の場合には、都市計画税は課税されません。
  土地:30万円 家屋:20万円

都市計画税率
税率は0.3%を上限として市区町村の条例で定められています。
「都市計画税=課税標準額×0.3%(標準税率)」

納税の時期
固定資産税と同様に年4回に分けて納めます。固定資産税と併せて納税をします。
 

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