入院中や施設に入った人との親族間売買の方法
当事者が立ち会えない場合の売買の方法
何度か説明してきましたが、不動産は財産の中でも高額な財産になります。そのため不動産の売買契約を締結する場合は、慎重に慎重を重ねることが重要になります。これは親族間での不動産売買においても同様です。
不動産売買は、一度売買の手続きを完了させてしまえば、元に戻すのには、それ相応の手間や費用が発生します。ですのでなおの事、手続きは慎重に行う必要があるのです。
例えば、売主、買主のどちらかが、病院に入院していたり、介護施設に入所していたりする場合には、売買する不動産や自宅を契約場所にすることは難しくなります。だからといって、売買契約書を郵送で送りあい、署名捺印をするようなことは避けるべきです。
売買契約書の署名捺印は、売主、買主の両者が互いに相手の売買契約書への署名捺印を確認できる必要があります。これは、例えば売買契約書の署名捺印を郵送で行った場合、契約書に勝手に変更を加えても分からない可能性があるからです。当事者が互いに目の前で、契約書に署名捺印をし、契約書を持ち帰れば、契約書に変更を加えることはできません。
後に契約の内容でトラブルが起きないように、契約書の署名捺印は郵送で行うべきではありません。これは、売買契約書に限らず登記申請の書類についても同様で、内容の変更で違う登記を申請されかねませんので、登記申請書類も署名捺印は当事者が確認できる場所で行うべきです。