親族間売買サポートセンター|親子間や兄弟間の親族同士の不動産売買をサポート

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入院中・施設に入った親族との親族間売買

入院中や施設に入った人との親族間売買の方法

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当事者が立ち会えない場合の売買の方法

 何度か説明してきましたが、不動産は財産の中でも高額な財産になります。そのため不動産の売買契約を締結する場合は、慎重に慎重を重ねることが重要になります。これは親族間での不動産売買においても同様です。

不動産売買は、一度売買の手続きを完了させてしまえば、元に戻すのには、それ相応の手間や費用が発生します。ですのでなおの事、手続きは慎重に行う必要があるのです。
例えば、売主、買主のどちらかが、病院に入院していたり、介護施設に入所していたりする場合には、売買する不動産や自宅を契約場所にすることは難しくなります。だからといって、売買契約書を郵送で送りあい、署名捺印をするようなことは避けるべきです。

売買契約書の署名捺印は、売主、買主の両者が互いに相手の売買契約書への署名捺印を確認できる必要があります。これは、例えば売買契約書の署名捺印を郵送で行った場合、契約書に勝手に変更を加えても分からない可能性があるからです。当事者が互いに目の前で、契約書に署名捺印をし、契約書を持ち帰れば、契約書に変更を加えることはできません。

後に契約の内容でトラブルが起きないように、契約書の署名捺印は郵送で行うべきではありません。これは、売買契約書に限らず登記申請の書類についても同様で、内容の変更で違う登記を申請されかねませんので、登記申請書類も署名捺印は当事者が確認できる場所で行うべきです。

当事者が入院している場合の対応

 親族間売買の当事者の一方が、病院に入院しているような場合に、売買契約をどのように進めればよいのか。

当事者の一方が病院に入院している場合は、売買契約の締結と、売買代金の支払い日いわゆる決済日を同日にした方が良いです。通常の売買の場合は、事前に売買契約を締結し、署名捺印をします。そして後日売買代金の支払いと登記の申請を行います。

これは、病院にもよりますが、売買契約の締結、売買代金の支払い、登記申請書類の署名捺印を行う場合は、場所の雰囲気が落ち着いている必要があります。病室が個室の場合でしたら、何回かに分けて上記手続きを進めても特に支障はでませんが、個室でない場合は、一度に行ってしまった方が、本人の負担も少ないですし、周りの負担も少なくなります。

当事者が施設に入っている場合の対応

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 当事者の一方が高齢の場合は、施設に入所している場合もあると思います。例えば親族間売買で、親子間で売買するような場合が、これにあたります。

施設に入所している場合には、多くの施設で面談室や応接室のような部屋が設けてあり、その部屋を使用すれば、周りに迷惑をかけることなく、また当事者も気を使うことなく売買契約書の署名捺印、売買代金の支払い、登記申請書類の署名捺印を行うことができます。

 施設も病院のように、個室の場合もありますので、その場合には、個室で行うこともできます。個室であれば、移動もなく、当事者にも負担が少ないでしょう。

専門家へ依頼をして確実に手続きを完了させる

 ここまで説明してきたように、病院や施設での売買契約は周りに気を使いますし、何度も行うことは当事者への負担も大きくなります。ただ、売買の当事者の方が、外にでることが難しい場合は、上記のような方法で進めるしかないのが実情です。

 売買契約は、何度も経験するものではないので、手続きの流れや、必要になる書類の準備、作成、記載方法、登記申請の登録免許税の計算方法など、不慣れなことばかりだと思います。不慣れであればある程、何度も訂正や変更が必要になり、病院内や施設内で手続きが必要になります。こうなると当事者への負担は更に増しますので、当事者がなかなか動くことができないような場合には、専門家に書類を作成してもらい、手続きの流れの説明を受け進めた方が良いでしょう。それでも難しい場合は、一括してサポートを受けてしまうのも1つの方法だと思います。

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親族間売買のコンテンツ総まとめ(気になる記事をクリック!)

      
①親族間売買の流れ・基礎知識

親族間売買の専門性
①親族間売買の流れと全体像
②対象物件の調査方法
③親族間売買の適正価格の決め方
④売買の条件を決める
⑤親族間売買の方法を検討
⑥売買契約と登記申請
⑦税務申告 
親族間売買の手続き費用まとめ 
親族間売買と「みなし贈与」
低額譲渡による親族間売買と贈与税
親族間売買は住宅ローンの審査が厳しい?
割賦契約(分割払い)で親族間売買をする
親族間売買と親族間贈与の比較
親族へ売買の話を通すための事前準備
親族間売買の必要書類まとめ
親子間売買まとめ
兄弟間売買まとめ
叔父叔母と甥姪の不動産売買の注意点
親族間売買と司法書士
親族間売買と行政書士
士業の親族間売買の関わり
親族間売買の契約書と領収書
不動産売買契約書と実印
親族間売買の仲介手数料
親族間売買の親族の定義
親子間の不動産名義変更

②親族間売買の注意点・問題点

親族間売買と住宅ローン審査の難しさ
マンションを親族間売買する注意点

③ケースごとの親族間売買

1.住宅ローン残債がある不動産を親族間売買
2.共有不動産の持分のみを親族間売買
3.相続した不動産を親族間売買
4.借地上の建物を親族間売買
5.底地を親族間売買
6.農地を親族間売買
7.未登記建物を親族間売買
8.増改築登記をしていない建物を親族間売買
9.認知症の家族との親族間売買
10.建築確認を得てない建物を親族間売買
11.遠方の不動産を親族間売買
12.空き家付きの土地を親族間売買
13.賃貸している不動産を親族間売買
14.投資用マンションを親族間売買
15.法人名義の不動産を親族間売買
16.権利証を紛失している場合の親族間売買
17.差押えされた不動産を親族間売買
18.管理費を滞納したマンションを親族間売買
19.古い抵当権付き不動産を親族間売買
20.当事者が遠方の場合の親族間売買
21.海外居住の当事者がいる親族間売買
22.不動産会社へ依頼中の不動産を親族間売買
23.遺言に記載した不動産を親族間売買
24.親族名義の土地を購入する親族間売買
25.実印登録をしていない親族との親族間売買
26.入院中・施設に入った親族との親族間売買
27.成年後見人がついた親族との親族間売買
28.自署できない高齢な親族との親族間売買
29.近隣同士が揉めてる不動産を親族間売買
30.分割払いでの親族間売買

④不動産売買の知識

不動産売買の仲介手数料
境界確定とは
測量がなぜ必要なのか
重要事項説明書とは
区分建物とは
セットバックとは
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旧借地法と新借地法の違い
不動産売買契約書に貼る収入印紙額
心理的瑕疵物件(事故物件)とは
瑕疵担保責任とは
危険負担とは
建ぺい率とは
容積率とは
区分所有者の変更届とは
公示価格とは
固定資産税評価額とは
路線価とは
一般的な不動産売買の流れ
残金決済とは
建物解体工事の費用相場
遺品整理業者とは
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マンションの管理費と修繕積立金
不動産売買の手付金
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媒介契約の比較
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⑤税金や登記など 親族間売買と贈与税
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抵当権設定登記と抹消登記
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登記済権利証と登記識別情報通知の違い
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