本当に割賦契約は不動産売買に使えないのか?
不動産売買で割賦契約の方法を絶対に使えないのでしょうか?
実は、割賦契約を使う場面も存在します。それは大きく分けて2パターン考えられます。
1.その買主に売るしかない場合
売主としては、わざわざ分割払いを希望するような買主に売る必要はないから割賦契約は実務で使われない、という話をしましたが、裏を返せば、その買主に売るしかないような場合には分割払いの方法を利用するしかないことがあります。
例えば、再建築不可物件で接道に面した隣接地の所有者が購入してくれるケース。地方などで買い手が皆無のケースなど。これらの場合には、売主としても買主を選んでいる場合ではありませんので、分割払いの方法を許容することもあるでしょう。
2.親族など特別な関係の人との売買
親族のような近い関係の場合には、分割払いの方法が利用されることがあります。他人ではありませんので、不動産売買が完了したからといって縁が切れるわけではありません。
ずっと付き合っている関係性だからこそ割賦契約の方法で売買ができるのです。
親族同士なら、売主としても分割払いの方法を認めることがあるでしょう。割賦契約の方法を利用するのは、親族間売買のケースが圧倒的に多いです。