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不動産の割賦契約(分割払い)とは

不動産売買で分割払いはできるのか

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不動産売買における割賦契約(分割払い)

割賦契約と聞いてショッピングでの分割払いなどを思い浮かべる方が多いかと思いますが、不動産売買においても割賦契約で土地や建物を購入することは可能です。

しかし、日常生活で購入するような物に対して、不動産はかなり高額な商品ですから、分割払いとなれば長期に及びます。
支払い期間が伸びれば伸びるほど、様々な問題やリスクが発生します。

ここでは、不動産の割賦契約(分割払い)について解説をしてみたいと思います。

割賦契約はなぜ実務で使われないのか

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割賦契約は、不動産取引の実務で使われることはほとんどありません。
不動産仲介会社の営業の方に聞いても、「分割払いなんて聞いたことない。」と言われるでしょう。
それは当然の話です。通常は、買主は全額キャッシュで購入資金を用意するか、住宅ローンを借りて、そのお金で売主に対して一括で支払ます。
買主は、分割払いのメリットがおおいにあるでしょうが、売主にとってみたら分割払いはデメリットでしかありません。売主としても、無理に分割払いを希望するような買主に売却せず、住宅ローンを組んで購入する人に売ればいいわけですから、分割払いを希望するような買主にわざわざ売ってやる必要もないのです。

ですから、割賦契約は実務でほとんど使われておらず、不動産取引を熟知した不動産会社の方も割賦契約の方法で売買を成立させたことがないのです。

本当に割賦契約は不動産売買に使えないのか?

不動産売買で割賦契約の方法を絶対に使えないのでしょうか?

実は、割賦契約を使う場面も存在します。それは大きく分けて2パターン考えられます。

1.その買主に売るしかない場合
売主としては、わざわざ分割払いを希望するような買主に売る必要はないから割賦契約は実務で使われない、という話をしましたが、裏を返せば、その買主に売るしかないような場合には分割払いの方法を利用するしかないことがあります。
例えば、再建築不可物件で接道に面した隣接地の所有者が購入してくれるケース。地方などで買い手が皆無のケースなど。これらの場合には、売主としても買主を選んでいる場合ではありませんので、分割払いの方法を許容することもあるでしょう。

2.親族など特別な関係の人との売買
親族のような近い関係の場合には、分割払いの方法が利用されることがあります。他人ではありませんので、不動産売買が完了したからといって縁が切れるわけではありません。
ずっと付き合っている関係性だからこそ割賦契約の方法で売買ができるのです。
親族同士なら、売主としても分割払いの方法を認めることがあるでしょう。割賦契約の方法を利用するのは、親族間売買のケースが圧倒的に多いです。

親族間売買と割賦契約

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親族間売買と割賦契約の相性は非常にいいです。
他人ではありませんので、分割払いの方法を利用することに承諾してくれることもあるでしょう。特に売主が親で買主が子供のケースが分割払いとなることが多いです。

親としても、「子供のためなら」と分割払いの方法に了承してくれるのだと思います。
ただし、分割払いの方法はメリットだけでなくデメリットも存在しますので注意が必要です。

分割払いのデメリット

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割賦契約の方法で売買をする場合、メリットだけ考えてしまいがちですが、しっかりとデメリットの部分にも目を向けなければいけません。

例えば、分割期間中に当事者が死亡したら?未払いの場合はどうなるの?など、事前に理解しておかなければいけないことがあります。

親族間売買で割賦契約(分割払い)の方法を使う場合においてのデメリットやリスクについてはこちらの記事で詳細に解説していますので、次の記事を参考にしてください。
親族間売買での割賦契約をする場合のデメリットやリスクについて

 

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