みなし贈与とは?
親族間売買は特殊な取引です。他人同士が売主・買主となるような通常の取引とは訳が違います。
当センターには数多くの親族間売買のご相談が寄せられますが、多くが時価(市場価格)よりも安い金額での売買です。親族ですから、なるべく安く売ってあげたいという気持ちがあるのかもしれません。ですが、あまりに安い金額で売買をしてしまうと、贈与税が課税されてしまう危険性があります。
例えば、時価3000万円の不動産を親族間売買しようと思ったとします。他人に売れば3000万円で売れるところ、親族だからという理由で「1000万円でいいよ。」と売ってしまったとした場合、税務署は時価の差額分2000万円を贈与したものとみなしてくる場合があります。これを『みなし贈与』と言います。
この場合、2000万円を贈与したとみなされてしまうと、110万円の基礎控除額を引いた、1890万円に対して贈与税を課税されてしまう可能性があります。
1890万円も贈与したとなれば、数百万円単位の贈与税が発生してきます。
贈与税額は非常に高額な税金ですので、納付資金が用意できないとなると、売買自体をやめて所有権を抹消しなければいけない自体も想定できます。
このように、もし適正価格から逸脱して親族間売買をしてしまうと、みなし贈与となり贈与税が発生してしまうことがあるので、親族間売買の取引価格が適正価格か否かについて十分に注意をしなければいけません。