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親族間売買の適正価格の決め方
(全3/7回)

みなし贈与にならないような価格とは

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親族間売買で、親族同士という関係のため、なるべく安く不動産売買をしようと考える方が結構多くいらっしゃいます。
しかし、親族間売買であまりに低い金額で取引をしてしまうと、贈与税が課税されてしまうリスクがあります。

今回は、親族間売買の適正価格の決め方と、みなし贈与の問題について解説をしていきます。

【親族間売買の流れ(全7回)】
 ①親族間売買の流れと全体像
 ②対象物件の調査方法
☞③適正価格の決め方
 ④売買の条件を決める
 ⑤親族間売買の方法を検討
 ⑥売買契約・代金支払・登記申請
 ⑦税務申告

みなし贈与とは?

親族間売買は特殊な取引です。他人同士が売主・買主となるような通常の取引とは訳が違います。
当センターには数多くの親族間売買のご相談が寄せられますが、多くが時価(市場価格)よりも安い金額での売買です。親族ですから、なるべく安く売ってあげたいという気持ちがあるのかもしれません。ですが、あまりに安い金額で売買をしてしまうと、贈与税が課税されてしまう危険性があります。

例えば、時価3000万円の不動産を親族間売買しようと思ったとします。他人に売れば3000万円で売れるところ、親族だからという理由で「1000万円でいいよ。」と売ってしまったとした場合、税務署は時価の差額分2000万円を贈与したものとみなしてくる場合があります。これを『みなし贈与』と言います。

この場合、2000万円を贈与したとみなされてしまうと、110万円の基礎控除額を引いた、1890万円に対して贈与税を課税されてしまう可能性があります。
1890万円も贈与したとなれば、数百万円単位の贈与税が発生してきます。

贈与税額は非常に高額な税金ですので、納付資金が用意できないとなると、売買自体をやめて所有権を抹消しなければいけない自体も想定できます。

このように、もし適正価格から逸脱して親族間売買をしてしまうと、みなし贈与となり贈与税が発生してしまうことがあるので、親族間売買の取引価格が適正価格か否かについて十分に注意をしなければいけません。

適正価格をどう決めればいい?

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親族間売買を行う上で、非常に重要になってくる部分です。
なぜなら、親族間での不動産売買のほとんどが低価格での取引を望まれるからです。

時価総額で売買をするなら、わざわざ危険をおかしてまで親族に売る必要はなくなるので、売買が成立しません。とはいえ、どうしてもその不動産を購入したい事情もあるかもしれませんので、何とかして安い金額で親族間売買をしたいところ。

親族間売買の適正価格には、答えはありません。

それぞれ物件や親族の関係性など、様々な事情がありますし、適正価格は多くの要因を加味して決まるものですから、この適正価格は神のみぞ知るわけです。

とはいえ、ある程度のボーダーラインは存在するので、その基準を使ってどこまで低価格で親族間売買できるのかがポイントになってきます。

当センターでは、大小様々が親族間売買をサポートをしてきていますので、どのレベルの価格設定ならいけるかどうかの判断はおおよそつきます。
ご依頼いただければ、経験則に基づいたアドバイスをすることはできますので、ご相談ください。

親族間売買の適正価格について

親族間売買は、本当にこれからどんどん増えてくるはずです。
実際に当センターには、毎日のように親族間での不動産売買についてご相談が舞い込んできます。

「なるべく安く親族間売買をしたい。」
この気持ちはよくわかります。お互いが納得していれば価格なんていくらでもいいと考えてしまうかもしれませんが、税務署から睨まれることだけは避けた方がいいに決まっています。無駄な税金もなるべく払わない方向で進めていくべきです。

適正な価格というのは、やってみなければわからないというのが大雑把な答えになってしまいますが、ある程度の根拠や基準を持って価格を決めるようにしてください。後に、税務署からつつかれたとしても、事前に抗弁を用意しておくとしないとでは大きな違いがあるからです。

価格が決まれば売買の条件を決めていきましょう

本ページでは、親族間売買での価格設定について説明をしてきました。
いくらで売買をするかが決まれば、後は詳細な売買契約の内容を決めていかなければいけません。

売買はただお金を払って不動産の名義を変更をすればいいだけのものではありません。契約ですから、きっちりと民法等の法律の規定に従って、売買契約の内容を売主買主でつめていくようにします。

次のページでは、親族間での売買契約の内容の決め方について解説をします。通常の売買と親族間売買では大きく異なりますので、「親族間」の売買に絞った契約内容の決め方を確認してください。

≫次は親族間売買の契約内容の決め方を解説

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親族間で不動産売買が決まったら、まずは親族間売買サポートセンターまでご相談ください。当センターの国家資格者が、親族間の不動産売買を一括してサポートさせていただきます。

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親族間売買のコンテンツ総まとめ(気になる記事をクリック!)

      
①親族間売買の流れ・基礎知識

親族間売買の専門性
①親族間売買の流れと全体像
②対象物件の調査方法
③親族間売買の適正価格の決め方
④売買の条件を決める
⑤親族間売買の方法を検討
⑥売買契約と登記申請
⑦税務申告 
親族間売買の手続き費用まとめ 
親族間売買と「みなし贈与」
低額譲渡による親族間売買と贈与税
親族間売買は住宅ローンの審査が厳しい?
割賦契約(分割払い)で親族間売買をする
親族間売買と親族間贈与の比較
親族へ売買の話を通すための事前準備
親族間売買の必要書類まとめ
親子間売買まとめ
兄弟間売買まとめ
叔父叔母と甥姪の不動産売買の注意点
親族間売買と司法書士
親族間売買と行政書士
士業の親族間売買の関わり
親族間売買の契約書と領収書
不動産売買契約書と実印
親族間売買の仲介手数料
親族間売買の親族の定義
親子間の不動産名義変更

②親族間売買の注意点・問題点

親族間売買と住宅ローン審査の難しさ
マンションを親族間売買する注意点

③ケースごとの親族間売買

1.住宅ローン残債がある不動産を親族間売買
2.共有不動産の持分のみを親族間売買
3.相続した不動産を親族間売買
4.借地上の建物を親族間売買
5.底地を親族間売買
6.農地を親族間売買
7.未登記建物を親族間売買
8.増改築登記をしていない建物を親族間売買
9.認知症の家族との親族間売買
10.建築確認を得てない建物を親族間売買
11.遠方の不動産を親族間売買
12.空き家付きの土地を親族間売買
13.賃貸している不動産を親族間売買
14.投資用マンションを親族間売買
15.法人名義の不動産を親族間売買
16.権利証を紛失している場合の親族間売買
17.差押えされた不動産を親族間売買
18.管理費を滞納したマンションを親族間売買
19.古い抵当権付き不動産を親族間売買
20.当事者が遠方の場合の親族間売買
21.海外居住の当事者がいる親族間売買
22.不動産会社へ依頼中の不動産を親族間売買
23.遺言に記載した不動産を親族間売買
24.親族名義の土地を購入する親族間売買
25.実印登録をしていない親族との親族間売買
26.入院中・施設に入った親族との親族間売買
27.成年後見人がついた親族との親族間売買
28.自署できない高齢な親族との親族間売買
29.近隣同士が揉めてる不動産を親族間売買
30.分割払いでの親族間売買

④不動産売買の知識

不動産売買の仲介手数料
境界確定とは
測量がなぜ必要なのか
重要事項説明書とは
区分建物とは
セットバックとは
借地権とは
旧借地法と新借地法の違い
不動産売買契約書に貼る収入印紙額
心理的瑕疵物件(事故物件)とは
瑕疵担保責任とは
危険負担とは
建ぺい率とは
容積率とは
区分所有者の変更届とは
公示価格とは
固定資産税評価額とは
路線価とは
一般的な不動産売買の流れ
残金決済とは
建物解体工事の費用相場
遺品整理業者とは
残置物撤去業者とは
割賦契約(分割払い)とは
マンションの管理費と修繕積立金
不動産売買の手付金
公簿売買とは
媒介契約の比較
再建築不可物件とは
建築確認とは

⑤税金や登記など 親族間売買と贈与税
親族間売買と譲渡所得税
みなし取得費
親族間売買と不動産取得税
売買の所有権移転登記の登録免許税
抵当権設定登記と抹消登記
所有権移転登記(売買)の必要書類
建物表題登記と建物滅失登記
土地の合筆登記と分筆登記
未登記建物とは
登記済権利証と登記識別情報通知の違い
登記簿謄本の取り方
登記簿謄本の読み方
固定資産税と都市計画税
評価証明書と公課証明書の違い
空き家問題について
低廉な空き家の仲介手数料
固定資産税等の日割り計算
相続時精算課税制度とは
登記原因証明情報とは

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