親族間売買サポートセンター|親子間や兄弟間の親族同士の不動産売買をサポート

親子間や兄弟間など、親族間売買を専門とする行政書士・司法書士が売買契約から名義変更まで一括サポートします!

ホーム ≫ 不動産売買契約書と実印 ≫

不動産売買契約書に実印を押す意味

なぜ重要な書類には実印を捺印するのか

pixta_29777057_M

実印と契約書の関係とは

不動産の売買契約をする際に、その売買契約書に売主及び買主は署名捺印をするのが一般的です。
法人や署名が難しい個人の方は、自己の名が印字された契約書に捺印だけする事もありますが、それ以外の場合は、基本的に契約書に署名を行います。

そして署名に加えて捺印も契約書に行います。この際に捺印するのは印鑑登録のされた印鑑になります。いわゆる実印です。
不動産の売買契約書では、この実印での捺印が基本であり、実印以外の印鑑で捺印することはほとんどありません。

なぜ不動産売買契約書には実印を押すのか

 不動産の売買契約書に捺印する印鑑はなぜ実印なのか。実印である必要性を説明する前に、実印とはどのようなものなのかを説明する必要があります。

実印とは、自分が住む市区町村に印鑑を登録し、その印鑑が自己の印鑑であることを役所に証明してもらった印鑑のことを言います。そしてその印鑑の印影を証明した書面を印鑑証明書と言います。つまり、実印は本人の印鑑であることを役所が証明した形となり、一定の信用性のある印鑑となります。

 上記の通り、実印は本人の印鑑であると役所が証明していますので、実印での捺印は本人の意思が間違いないことを証明する1つの材料となります。
つまり、不動産の売買契約書に実印での捺印があるのならば、売買契約を行うのが本人であり、その本人に売買契約を締結する意思があることが間違いないことを証明できます。

不動産のような高額な売買代金になる財産の売買契約については、トラブルになることを可能な限り回避する必要があり、その中でも売主、買主が本人であること、また売買する意思があることは非常に重要になります。売買契約後に契約をしたのが本人ではなかったとなってしまっては、売買契約は無効になってしまいますし、その売買契約に関わっていた当事者に損害が発生してしまいますので、売買契約を締結する際の捺印は実印で行うのが基本となります。

実印と署名の両方が必要なわけ

pixta_29877464_M

 売買契約書には、実印と共に署名をするのが一般的です。この署名も実印と同じ意味を持ちます。
人によって筆跡違いますので、本人の署名があれば、その筆跡により、売買契約を締結したのが本人であること、本人が署名しているのであれば当然、本人の意思により売買契約を締結したことが担保されますので、その後売買契約でトラブルが生じたとしても、売買契約の当事者は署名捺印した売買契約書に拘束されるので、トラブルの解決が容易になりますし、トラブルの防止にも繋がります。

 このように署名と実印での捺印を行うことにより、契約を締結しているのが本人であること、そして本人の意思で契約を締結していることを署名捺印の二重で担保しています。そして契約の当事者以外の者が契約しないように防止すること、当事者の売買契約後のトラブルの防止を図っています。

売買で署名捺印は法律で決まっているわけではない

ここまで不動産の売買契約書には実印での捺印が必要なこと、加えて署名が必要なことを説明してきましたが、売買契約書への署名捺印は法律で決まられているわけではありません。

つまり、署名捺印の有無自体は契約の効力に影響を与えません。
そもそも契約書の署名捺印以前に、契約書の作成も法律で義務付けられているわけではありません。売買契約自体は口約束でも効力を有し、不動産の売買契約も口約束だけで効力が生じ、登記申請も行うことができます。(売買は口頭で成立しますが登記申請のためには関係書類への署名捺印は必要です)

しかし、不動産という大きな価値の財産を売買する場合は、売買契約後にトラブルが発生することを防ぐ必要があります。そのため、法律では決められてはいないものの、一般的には、売買契約書を作成し、その売買契約書に署名、実印での捺印を行います。トラブルなく、売買契約を締結、履行していくために、その担保として実印が売買契約には必要なのです。

≫当サイト内の全てのコンテンツ一覧はこちら

ご相談予約・お問い合わせはこちら

当サポートセンターは、よしだ法務事務所が運営しております。

親族間で不動産売買が決まったら、まずは親族間売買サポートセンターまでご相談ください。当センターの国家資格者が、親族間の不動産売買を一括してサポートさせていただきます。

ご相談予約は、お電話(03-5830-3458 受付 9:00〜18:00 土日祝を除く)またはお問い合わせフォームより随時受け付けております。

親族間売買のコンテンツ総まとめ(気になる記事をクリック!)

      
①親族間売買の流れ・基礎知識

親族間売買の専門性
①親族間売買の流れと全体像
②対象物件の調査方法
③親族間売買の適正価格の決め方
④売買の条件を決める
⑤親族間売買の方法を検討
⑥売買契約と登記申請
⑦税務申告 
親族間売買の手続き費用まとめ 
親族間売買と「みなし贈与」
低額譲渡による親族間売買と贈与税
親族間売買は住宅ローンの審査が厳しい?
割賦契約(分割払い)で親族間売買をする
親族間売買と親族間贈与の比較
親族へ売買の話を通すための事前準備
親族間売買の必要書類まとめ
親子間売買まとめ
兄弟間売買まとめ
叔父叔母と甥姪の不動産売買の注意点
親族間売買と司法書士
親族間売買と行政書士
士業の親族間売買の関わり
親族間売買の契約書と領収書
不動産売買契約書と実印
親族間売買の仲介手数料
親族間売買の親族の定義
親子間の不動産名義変更

②親族間売買の注意点・問題点

親族間売買と住宅ローン審査の難しさ
マンションを親族間売買する注意点

③ケースごとの親族間売買

1.住宅ローン残債がある不動産を親族間売買
2.共有不動産の持分のみを親族間売買
3.相続した不動産を親族間売買
4.借地上の建物を親族間売買
5.底地を親族間売買
6.農地を親族間売買
7.未登記建物を親族間売買
8.増改築登記をしていない建物を親族間売買
9.認知症の家族との親族間売買
10.建築確認を得てない建物を親族間売買
11.遠方の不動産を親族間売買
12.空き家付きの土地を親族間売買
13.賃貸している不動産を親族間売買
14.投資用マンションを親族間売買
15.法人名義の不動産を親族間売買
16.権利証を紛失している場合の親族間売買
17.差押えされた不動産を親族間売買
18.管理費を滞納したマンションを親族間売買
19.古い抵当権付き不動産を親族間売買
20.当事者が遠方の場合の親族間売買
21.海外居住の当事者がいる親族間売買
22.不動産会社へ依頼中の不動産を親族間売買
23.遺言に記載した不動産を親族間売買
24.親族名義の土地を購入する親族間売買
25.実印登録をしていない親族との親族間売買
26.入院中・施設に入った親族との親族間売買
27.成年後見人がついた親族との親族間売買
28.自署できない高齢な親族との親族間売買
29.近隣同士が揉めてる不動産を親族間売買
30.分割払いでの親族間売買

④不動産売買の知識

不動産売買の仲介手数料
境界確定とは
測量がなぜ必要なのか
重要事項説明書とは
区分建物とは
セットバックとは
借地権とは
旧借地法と新借地法の違い
不動産売買契約書に貼る収入印紙額
心理的瑕疵物件(事故物件)とは
瑕疵担保責任とは
危険負担とは
建ぺい率とは
容積率とは
区分所有者の変更届とは
公示価格とは
固定資産税評価額とは
路線価とは
一般的な不動産売買の流れ
残金決済とは
建物解体工事の費用相場
遺品整理業者とは
残置物撤去業者とは
割賦契約(分割払い)とは
マンションの管理費と修繕積立金
不動産売買の手付金
公簿売買とは
媒介契約の比較
再建築不可物件とは
建築確認とは

⑤税金や登記など 親族間売買と贈与税
親族間売買と譲渡所得税
みなし取得費
親族間売買と不動産取得税
売買の所有権移転登記の登録免許税
抵当権設定登記と抹消登記
所有権移転登記(売買)の必要書類
建物表題登記と建物滅失登記
土地の合筆登記と分筆登記
未登記建物とは
登記済権利証と登記識別情報通知の違い
登記簿謄本の取り方
登記簿謄本の読み方
固定資産税と都市計画税
評価証明書と公課証明書の違い
空き家問題について
低廉な空き家の仲介手数料
固定資産税等の日割り計算
相続時精算課税制度とは
登記原因証明情報とは

サイドメニュー

ブログカテゴリ

モバイルサイト

親族間売買サポートセンタースマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら