親族間売買で発生する贈与税の問題
親族間売買と『みなし贈与』
親族間において、あまりにも安い金額で不動産などの売買をおこなうと「みなし贈与」として一部贈与税が発生する場合があります。おそらく、贈与をすると贈与税が発生するので、いちおう売買という形をとって贈与税の発生を回避できるであろうという考えから著しく安い金額で売買をおこなうのでしょうが、その場合には注意が必要です。
(贈与者から受贈者へ無償で受け渡しをすることが贈与となります。)
親族間売買なので可能な限り安い金額で売買をおこないたいところですが、あまりにも安すぎると、売買ではなく贈与とみなされてしまうということです。これが、みなし贈与となります。相続税法では以下のように規定されています。
「著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合においては、当該財産の譲渡があった時において、当該財産の譲渡を受けた者が、当該対価と当該譲渡があった時における当該財産の時価(当該財産の評価について第三章に特別の定めがある場合には、その規定により評価した価額)との差額に相当する金額を当該財産を譲渡した者から贈与(当該財産の譲渡が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。」
ここでいう“著しく低い価額”とは、どのくらいのことを指しているのでしょうか。次でその部分を説明していきます。