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親族間売買と贈与税

親族間売買で発生する贈与税の問題

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親族間売買と『みなし贈与』

親族間において、あまりにも安い金額で不動産などの売買をおこなうと「みなし贈与」として一部贈与税が発生する場合があります。おそらく、贈与をすると贈与税が発生するので、いちおう売買という形をとって贈与税の発生を回避できるであろうという考えから著しく安い金額で売買をおこなうのでしょうが、その場合には注意が必要です。
(贈与者から受贈者へ無償で受け渡しをすることが贈与となります。)
親族間売買なので可能な限り安い金額で売買をおこないたいところですが、あまりにも安すぎると、売買ではなく贈与とみなされてしまうということです。これが、みなし贈与となります。相続税法では以下のように規定されています。

著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合においては、当該財産の譲渡があった時において、当該財産の譲渡を受けた者が、当該対価と当該譲渡があった時における当該財産の時価(当該財産の評価について第三章に特別の定めがある場合には、その規定により評価した価額)との差額に相当する金額を当該財産を譲渡した者から贈与(当該財産の譲渡が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。」

ここでいう“著しく低い価額”とは、どのくらいのことを指しているのでしょうか。次でその部分を説明していきます。

親族間売買での適正な価格とは

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実は、“著しく低い価額”とは、相続税法上、明確に定義されているわけではありません。
ただし、過去の判例において、いちおうの基準とされているものがあります。
「著しく低い価額の対価とは、その対価に経済的合理性のないことが明らかな場合をいうもの」と解され、その判定は、個々の財産の譲渡ごとに、当該財産の種類、性質、その取引価額の決まり方、その取引の実情などを勘案して、社会通念に従い、時価と当該譲渡の対価との開差が著しいか否かによって行うべきである。
相続税評価額と同水準の価額かそれ以上の価額を対価として土地の譲渡が行われた場合は、原則として著しく低い価額の対価による譲渡ということはできず、例外として、何らかの事情により当該土地の相続税評価額が時価の80%よりも低くなっており、それが明らかであると認められる場合に限って、著しく低い価額の対価による譲渡になり得ると解すべきである。」
つまり、時価の80%よりも低い金額で親族間売買をおこなった場合には、著しく低い価額とみなされてしまい、みなし贈与の対象となり得るということです。
時価3,000万円の不動産の場合では、2,400万円での親族間売買がひとつの目安価格となりそうです。

その他、みなし贈与になる可能性があるもの

そのほかにも、みなし贈与になってしまう可能性があるものとして、以下のようなことがあります。

・借金を帳消しにしてもらった場合
親族間での借金を帳消しにしてもらった場合などにおいても、みなし贈与となる恐れがあります。例えば、祖父(債権者)が孫(債務者)にお金を貸していたケースで、祖父がそれをなかったこと(免除)にした場合は、みなし贈与となってしまいます。これは、孫の借金(債務)がゼロになったとすれば、孫の財産が増えたということになるからです。また、親族間での借金以外にも、孫が金融機関から借金をしていた場合に、それを祖父が肩代わりして返済した場合もみなし贈与となってしまいます。

・自分が払っていない保険の保険金を受け取った場合
親族間において、保険契約者(保険料の支払者)と、保険金の受取人が異なる場合にも、みなし贈与となる場合があります。例えば、祖父が養老保険に加入し毎月保険料を支払っていました。その後、満期になり満期給付金が支払われるのですが、その給付金の受取人が祖父本人ではなく、ほかの親族である場合にはそれがみなし贈与となる恐れがあります。
「生命保険契約の保険事故(傷害、疾病その他これらに類する保険事故で死亡を伴わないものを除く。)又は損害保険契約の保険事故(偶然な事故に基因する保険事故で死亡を伴うものに限る。)が発生した場合において、これらの契約に係る保険料の全部または一部が保険金受取人以外の者によって負担されたものであるときは、これらの保険事故が発生した時において、保険金受取人が、その取得した保険金(当該損害保険契約の保険金については、政令で定めるものに限る。)のうち当該保険金受取人以外の者が負担した保険料の金額のこれらの契約に係る保険料でこれらの保険事故が発生した時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分を当該保険料を負担した者から贈与により取得したものとみなす。」(相続税法)

・夫婦間での住宅ローン契約方法と支払い方法による場合
夫婦で住宅を購入した場合、夫と妻で住宅ローンを折半で支払ったとします。このケースにおいて、住宅の所有名義が夫のみである場合には、妻の支払った住宅ローンの金額分は夫に贈与されたことになります。いわゆる、みなし贈与になる恐れがあるということです。

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②対象物件の調査方法
③親族間売買の適正価格の決め方
④売買の条件を決める
⑤親族間売買の方法を検討
⑥売買契約と登記申請
⑦税務申告 
親族間売買の手続き費用まとめ 
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親子間の不動産名義変更

②親族間売買の注意点・問題点

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マンションを親族間売買する注意点

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3.相続した不動産を親族間売買
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6.農地を親族間売買
7.未登記建物を親族間売買
8.増改築登記をしていない建物を親族間売買
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17.差押えされた不動産を親族間売買
18.管理費を滞納したマンションを親族間売買
19.古い抵当権付き不動産を親族間売買
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29.近隣同士が揉めてる不動産を親族間売買
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