親族間売買サポートセンター|親子間や兄弟間の親族同士の不動産売買をサポート

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対象物件の調査方法
(全2/7回)

親族間売買は対象物件を調べるところから

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親族が所有している不動産を購入する場合、対象物件を事前に調査しなければいけません。具体的には登記簿謄本を取得したり、路線価や固定資産税評価額を調べる等です。

もちろん、売主となる所有者自身が調べてもいいですが、実際のところは買主側が積極的に手続きを進めようとしているケースの方が多いでしょうから、買主側が足を運ぶなどして調べていかなければなりません。

【親族間売買の流れ(全7回)】
 ①親族間売買の流れと全体像
☞②対象物件の調査方法
 ③適正価格の決め方
 ④売買の条件を決める
 ⑤親族間売買の方法を検討
 ⑥売買契約・代金支払・登記申請
 ⑦税務申告

登記簿謄本を取る(法務局)

対象物件の権利関係や物理的な状況を知るためには、登記簿謄本を確認する必要があります。登記簿謄本には物件の所有者や担保権者の情報、当該物件の物理的な状況(土地の地積や建物の延床面積・築年数など)を確認することができます。

登記簿謄本を取得すること自体は、どこの法務局でも行うことが可能ですから、わざわざ対象物件を管轄する法務局まで出向く必要はなく、ご自身の最寄りの法務局で事足ります。
ただし、物件の地番や家屋番号(住所とは違います)を知らない場合には、管轄法務局に電話をして確認しなければいけませんので、そのことを考えるなら対象物件を管轄する法務局へ出向いた方が早いかもしれません(窓口で直接聞けるため)。
法務局内に備え置かれたブルーマップを確認して地番を調べてもいいですが、慣れていない方には難しいので、窓口で聞かれた方が早いと思います。

対象物件の管轄については、法務省HPサイトからご確認いただけますので、こちらを参照してください。
法務省HP「管轄のご案内」 

「公図の取得も忘れずに」
あと、法務局に行ったら「公図」も忘れずに取得するようにしましょう。
公図には、地番が書かれており、近隣との位置関係を把握することができます。公図を確認することで対象物件に付随する私道の把握もすることができますので、必ず取得するべきです。

現地の状況を確認する

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マンションの場合にはそこまで気にする必要がありませんが、対象物件が戸建てや土地の場合には、現地の状況をしっかりと確認してください。
何度か行ったことがある不動産を購入する(もしくは自分が住んでいる)場合であったとしても、いざ購入するとなれば、買主の目線でしっかりと現地確認をしなければいけません。普段は気がつかないようなことがわかることがあるからです。

例えば、測量杭はきちんと打たれていますか。ちゃんと4メートル以上の公道に2メートル以上接道していますか。買ってみたはいいものの、土地が再建築不可であったり、家が傾いていたりする場合があります。個人での売買をするわけですから、そこの責任は自分自身で負わないといけません。できるなら、容積率や建ぺい率といったことも役所調査で調べるべきです。

現地調査の際には、法務局で取得した「登記簿謄本」と「公図」を持参するといいでしょう。登記簿謄本・公図と現地を見合わせながら、物件の位置関係を確認することになります。

不動産の価値(市場価値や評価額など)も事前に調べるべき

売買価格を決める段階に評価額等を調べればいいのかもしれませんが、ある程度の金額がわかっていなければ購入できるかの判断ができません。
なるべく早い段階で、対象物件の固定資産税評価額や路線価を調べておくといいと思います。

固定資産税評価額については、通常所有者しか知ることはできませんので、売主である所有者にお願いして「固定資産納税通知書」を貸してもらうか、委任状をもらって役所で評価証明書を取得してみましょう。

路線価については、国税庁HPを見れば確認をすることができますので、すぐに調べることができます。なお、土地面積がわからなければ、路線価を算定することができませんので、ここでも法務局で取得した登記簿謄本の地積を確認して算定することになります。
国税庁の路線価については、こちらから確認することができますので、ご自身でアクセスして調べてみてください。
国税庁HP「路線価」について

物件の状況を把握しなければ先に進めない

物件調査と言っても、やるべきことは沢山あります。
権利関係や現況確認、建物の瑕疵など。何度も言いますが、不動産業者を入れずに個人だけで親族間売買をするということは、全ては自己責任です。

自信がないのなら仲介手数料を払ってでも不動産業者へ依頼をするべきです。不動産業者へ仲介手数料を支払うということは、それ相応の対応をしてくれるはずですし、何よりも不動産のプロが間に入る安心感が得られるはずです。
色々と調べてみて、やれると判断できた方だけ、個人だけで親族間売買をするべきだと考えます。

次のページでは、親族間売買で特に注意が必要になる「適正価格」について検討していきます。親族間売買では、なぜ売買価格の適正値が求められるのか、適正価格を下回るリスクとは?

≫次ページでは親族間売買の適正価格を解説

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親族間売買のコンテンツ総まとめ(気になる記事をクリック!)

      
①親族間売買の流れ・基礎知識

親族間売買の専門性
①親族間売買の流れと全体像
②対象物件の調査方法
③親族間売買の適正価格の決め方
④売買の条件を決める
⑤親族間売買の方法を検討
⑥売買契約と登記申請
⑦税務申告 
親族間売買の手続き費用まとめ 
親族間売買と「みなし贈与」
低額譲渡による親族間売買と贈与税
親族間売買は住宅ローンの審査が厳しい?
割賦契約(分割払い)で親族間売買をする
親族間売買と親族間贈与の比較
親族へ売買の話を通すための事前準備
親族間売買の必要書類まとめ
親子間売買まとめ
兄弟間売買まとめ
叔父叔母と甥姪の不動産売買の注意点
親族間売買と司法書士
親族間売買と行政書士
士業の親族間売買の関わり
親族間売買の契約書と領収書
不動産売買契約書と実印
親族間売買の仲介手数料
親族間売買の親族の定義
親子間の不動産名義変更

②親族間売買の注意点・問題点

親族間売買と住宅ローン審査の難しさ
マンションを親族間売買する注意点

③ケースごとの親族間売買

1.住宅ローン残債がある不動産を親族間売買
2.共有不動産の持分のみを親族間売買
3.相続した不動産を親族間売買
4.借地上の建物を親族間売買
5.底地を親族間売買
6.農地を親族間売買
7.未登記建物を親族間売買
8.増改築登記をしていない建物を親族間売買
9.認知症の家族との親族間売買
10.建築確認を得てない建物を親族間売買
11.遠方の不動産を親族間売買
12.空き家付きの土地を親族間売買
13.賃貸している不動産を親族間売買
14.投資用マンションを親族間売買
15.法人名義の不動産を親族間売買
16.権利証を紛失している場合の親族間売買
17.差押えされた不動産を親族間売買
18.管理費を滞納したマンションを親族間売買
19.古い抵当権付き不動産を親族間売買
20.当事者が遠方の場合の親族間売買
21.海外居住の当事者がいる親族間売買
22.不動産会社へ依頼中の不動産を親族間売買
23.遺言に記載した不動産を親族間売買
24.親族名義の土地を購入する親族間売買
25.実印登録をしていない親族との親族間売買
26.入院中・施設に入った親族との親族間売買
27.成年後見人がついた親族との親族間売買
28.自署できない高齢な親族との親族間売買
29.近隣同士が揉めてる不動産を親族間売買
30.分割払いでの親族間売買

④不動産売買の知識

不動産売買の仲介手数料
境界確定とは
測量がなぜ必要なのか
重要事項説明書とは
区分建物とは
セットバックとは
借地権とは
旧借地法と新借地法の違い
不動産売買契約書に貼る収入印紙額
心理的瑕疵物件(事故物件)とは
瑕疵担保責任とは
危険負担とは
建ぺい率とは
容積率とは
区分所有者の変更届とは
公示価格とは
固定資産税評価額とは
路線価とは
一般的な不動産売買の流れ
残金決済とは
建物解体工事の費用相場
遺品整理業者とは
残置物撤去業者とは
割賦契約(分割払い)とは
マンションの管理費と修繕積立金
不動産売買の手付金
公簿売買とは
媒介契約の比較
再建築不可物件とは
建築確認とは

⑤税金や登記など 親族間売買と贈与税
親族間売買と譲渡所得税
みなし取得費
親族間売買と不動産取得税
売買の所有権移転登記の登録免許税
抵当権設定登記と抹消登記
所有権移転登記(売買)の必要書類
建物表題登記と建物滅失登記
土地の合筆登記と分筆登記
未登記建物とは
登記済権利証と登記識別情報通知の違い
登記簿謄本の取り方
登記簿謄本の読み方
固定資産税と都市計画税
評価証明書と公課証明書の違い
空き家問題について
低廉な空き家の仲介手数料
固定資産税等の日割り計算
相続時精算課税制度とは
登記原因証明情報とは

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