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建ぺい率とは

土地を購入する前に知っておきたい知識

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建ぺい率とは家を建てられる面積の割合

建ぺい率とは、その土地の中において家を建てられる面積の割合のことをいいます。
例えば、土地が200平方メートルで建ぺい率が50%の場合、家を建てられるのは100平方メートルまでとなります。

建ぺい率は、建物を真上から見た状態での面積となりますので、2階建て以上の家の場合には面積がもっとも広い階で計算をおこないます。

建ぺい率は、各地域ごとに制限されています。なぜそのような制限があるのかというと、通風・採光・日照の確保、敷地内のオープンスペースの確保、建物の建て詰まりなどを防止するために制限されています。
よって、住宅地などにおいては建ぺい率が100%になることはほぼありません。近隣の環境を考慮する必要がない商業地域などでは、建ぺい率が100%の地域も存在します。主な用途地域ごとの建ぺい率は以下のとおりです。
 

用途地域ごとの建ぺい率の割合

建ぺい率が30%、40%、50%、60%
 第1種低層住居専用地域(小規模店舗、事務所兼住宅、小中学校の建築が可能)
 第2種低層住居専用地域(150㎡までの一定の店舗建築が可能)
 第1種中高層住居専用地域(病院、大学、500㎡までの一定の店舗建築が可能)
 第2種中高層住居専用地域(1500㎡までの一定の店舗や施設の建築が可能)
 田園住居地域(その地域生産の農産物を使用する場合は500㎡までの店舗建築が可能)
 工業専用地域(工場のための地域。住宅、店舗、学校、病院などは建築不可)

建ぺい率が50%、60%、80%
 第1種住居地域(住居環境を保護する地域。3,000㎡までの店舗、事務所の建築が可能)
 第2種住居地域(店舗、事務所、ホテル、カラオケなどの建築が可能)
 準住居地域(道路沿道において自動車関連施設の建築が可能)
 準工業地域(軽工業の工場、サービス施設などの建築が可能)

建ぺい率が50%、60%
 工業地域(どんな工場でも建築可能。住宅、店舗、学校、病院などは建築不可)

建ぺい率が60%、80%
 近隣商業地域(住民が日用品の買物ができる店舗や小規模工場の建築が可能)

建ぺい率が80%
 商業地域(銀行、映画館、デパート、飲食店などの建築が可能。住宅の建築も可能)
 

建ぺい率の計算方法

建ぺい率とは、その土地の中で家を建てられる面積の割合であると説明しましたが、計算方法は以下のとおりです。


建築面積/敷地面積×100=建ぺい率(%)

建築面積とは、水平投影面積といって真上から見たときの面積のことです。
デコボコや斜面であっても水平とみなして計算します。真上から見たときに、もっとも広い面積の階で計算をおこなうため、1階よりも2階のほうが突出していればそれが建築面積となります。
※軒やベランダなどの長さが1メートル以上の場合、その先端から1メートル下がった部分までが建築面積に算入され計算をおこないます。物置や屋根付き駐車スペースも建ぺい率に算入されますので注意が必要です。
 

建ぺい率緩和の特例

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ある一定の条件を満たすことにより、建ぺい率の割増が認められています。
例えば、①用途地域が建ぺい率80%以外で、かつ、防火地域内にある耐火建築物の場合、②特定行政庁が指定した角地にある建築物の場合、いずれか1つでも該当すると+10%、2つに該当すれば+20%の割増の特例を受けることができます。(角地の規定は各自治体により異なります。)

また、建ぺい率の制限を受けない場合もあります。第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、準工業地域、近隣商業地域、商業地域などの建ぺい率が80%の用途地域で、かつ、防火地域内にある耐火建築物の場合では、建ぺい率は100%(無制限)となります。
(通常、建物を建築するときには、隣地境界線から50cmは離さなければなりませんが、敷地を目一杯(100%)使って建築することが可能となります。)

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