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残金決済とは

残金決済は不動産売買の最終段階

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残金決済で行われることは

売主から買主への物件の引渡し日がいわゆる不動産売買の最終段階である決済日となります。(契約日の1ヶ月から2ヶ月後に設定することが多いようです。)

決済日には、取引の当事者が全員集まり決済をおこないます。売主、買主、不動産業者、銀行、司法書士が一堂に会します。不動産売買においてはとても重要な1日となります。

決済日には、登記申請、残金決済、物件の引渡しがおこなわれます。
一般的には、水曜日以外の平日の午前中に執りおこなわれることが多いです。水曜日以外というのは、不動産業者が水曜日休みのところが多いからです。

平日の午前中というのは、登記申請、残金決済のための振込みの都合上です。決済をおこなう場所は銀行のオフィスが一般的なようです。ほとんどの場合、住宅ローンを利用するためです。それ以外にも、不動産業者のオフィス、司法書士事務所でおこなう場合もあるようです。
※不動産業界も縁起を担ぐことが多いようで、六曜のなかでも「大安」を決済日に選ぶことがあるそうです。あとは、「先勝」の午前中です。売主、買主からしても多額のお金が動く取引なので、少しでも良い取引を願うことでしょう。

残金決済での司法書士の役割

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通常の不動産売買では、「所有権移転登記」、「抵当権抹消登記」、「抵当権設定登記」の3つの登記申請がおこなわれます。(買主と売主が住宅ローンを利用していない場合には、所有権移転登記のみとなります。)

所有権移転登記は、物件の所有権を売主から買主へ移すための登記です。抵当権抹消登記は、売主が住宅ローンを完済した際に抵当権を抹消するための登記です。抵当権設定登記は、買主が住宅ローン融資を受けるために抵当権を設定する登記です。
すべて、登記の専門家である司法書士がおこないます。また、各種登記申請の他にも、司法書士には残金決済をするにあたっての非常に重要な役割があります。

不動産売買においては、数千万円という多額なお金が動きますのでミスは絶対に避けなければなりません。その不動産売買の取引安全上、司法書士が立会いをおこないます。

司法書士は、売買の対象となっている物件、取引当事者の本人確認、売主買主双方の売買意思、各種書類の確認、取引にあたっての必要な説明などをおこないます。
その上で、問題なく安全な取引であると司法書士が判断をして銀行に融資実行の指示を出すと、銀行はすぐに買主への住宅ローンの融資を実行します。もしも、必要な書類が揃ってなかったり、書類の偽造が発覚したりと、司法書士が少しでもこの取引は怪しいと判断した場合には、取引の停止を指示し、決済はおこなわれません。

このように、不動産売買の最終段階である残金決済をおこなう上で、司法書士は取引の安全を担保すると同時に、決済手続きを円滑にすすめるために重要な役割を担っています。

残金決済日のお金の流れ

決済日当日に買主は売主へ残金を支払います。それが残金決済です。その他にも当日にはお金の動きがいくつかあります。お金の流れは以下のとおりです。

①買主への住宅ローンの融資実行
司法書士からOKが出た後、すぐに銀行は買主へ住宅ローンの融資を実行し買主の口座へ融資額が振り込まれます。

②買主から売主へ残金の支払い
融資を受けた買主はそのまま売主の口座へ残金を振り込みます。

③固定資産税などの精算
固定資産税や都市計画税など公租公課の分担金の精算をします。物件の引渡し日を境にして、引渡し日までの分を売主が、引渡し日以降の分を買主が負担します。売却物件がマンションの場合には、管理費や修繕積立金の精算もおこないます。固定資産税などは売主がすでに支払っていますので引渡し日以降の分を買主から貰うということになります。

④不動産業者への仲介手数料の支払い
売主は媒介をしてくれた不動産業者へ仲介手数料を支払います。買主からの残金決済の中から支払います。

⑤司法書士への報酬支払
登記申請をおこなう司法書士への報酬もここで支払います。

⑥売主が住宅ローンを利用していた場合は一括返済
売主が住宅ローンを利用しており、まだ残金がある場合には一括返済をおこないます。住宅ローンを完済しないと抵当権抹消登記をおこなうことができません。抵当権抹消登記をした後、売主から買主への所有権移転登記がおこなわれます。

以上が、決済日当日の残金決済の一連の流れとなります。

残金決済日の物件引渡し

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残金決済がすべて完了したら最後に売主から買主へ物件の引渡しをします。

「引渡し」といっても、実際に決済の場から物件に向かっての引渡しをすることはしません。
実務上は、鍵を売主から買主へ渡すことで「物件の引渡し」とするのが通例です。

物件の鍵だけでなく、各種書類(図面、建築確認済証、検査済証、設備機器の取り扱い説明書・保証書)などの引渡しも同時におこない、最後に取引完了確認書に署名押印をして不動産売買の取引がすべて完了します。
(司法書士は、売主から買主への所有権移転登記をするために法務局へ向かいます。)

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6.農地を親族間売買
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10.建築確認を得てない建物を親族間売買
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