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公示価格とは

土地の取引の指標になるもの

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土地売買の目安となっている公示価格

公示価格とは、毎年国土交通省が公表する、その年の1月1日時点における全国の標準地の土地の価格です。公示地価とも呼ばれています。

公示価格は、土地の取引や相続税の評価、固定資産税の評価目安などに活用されたり、金融機関の担保評価、企業が保有している土地の時価評価の基準としても活用されています。

公示価格の公表は1970年から始まっています。不動産鑑定士が決められた標準地を評価して国土交通省土地鑑定委員会が適正な地価を公表します。(2名以上の不動産鑑定士が各々別に調査をします。直近の取引事例や土地収益の予測などを分析して価格を出します。そして、地域間のバランスなどを考慮し、国土交通省土地鑑定委員会が公示価格を決めています。)
この場合、土地上の建物の価値に左右されないように更地として評価しています。
(戸建てやマンションなどの建物がある場合、広さ、築年数、建築費用などはそれぞれの建物ですべて異なるため、土地と建物を一緒に計算した場合に、とても複雑になってしまい、比較をするのが困難になってしまうため。)

全国の調査地点は約26,000地点ほどになり、土地の用途を、住宅地、商業地、工業地に分けて公表をしています。公示価格の根拠法令は、地価公示法となります。

公示価格を用いた売買価格の判断

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人生のうちで不動産取引をするのは何度もあることではないと思います。また、この世に同じ不動産というものは存在しません。
そのため、不動産(土地)の価格や価値を決めることは非常に難しく、売主の言い値、買主の付け値によって取引の価格は大きく変動してしまう可能性があります。しかし、個人の消費者が土地の取引をするにあたって、その土地の適正な価格や価値が一体いくらなのかという指標が必要になってきます。

その指標になるものが公示価格ということです。
しかしながら、その土地の特性、取引当事者の事情などによって、公示価格よりも高いことや低いことは当然にあります。
公示価格はあくまでも、通常成立するに考えられる妥当な価格の指標として活用されているのです。

公示価格と基準地価の違い

公示価格と似たようなもので基準地価というものがあります。公示価格の場合には、国が評価をしていますが、基準地価の場合は、都道府県が評価をしています。おこなっていることは同じですが、評価をしているのが、「国」なのか「都道府県」なのかが異なる部分です。(正しくは「基準値標準価格」といいます。都道府県調査地価とも呼ばれています。)

基準地価は主に、一般的な土地の取引ではなく、地方公共団体や民間の企業がおこなう土地の取引の指標として活用されています。

基準地価は、国土交通省ではなく各都道府県が不動産鑑定士の出した評価をもとに土地の価格をまとめています。(基準地価の場合は公示価格と異なり、決められた基準値を1名以上の不動産鑑定士が評価していきます。)
公示価格と同じく、土地の評価は更地としておこなっています。
土地の用途は、住宅地、商業地、工業地、宅地見込み地などに分けて公表しています。調査地点は約22,000地点ほどになります。基準地価の根拠法令は、国土利用計画法となります。また、基準地価は公示価格を補完する役割も担っていると言われています。1年に1回の公示価格だけでは正確性を保つことが難しいためです。
以下は、公示価格と基準地価のまとめになります。

 

公示価格

基準地価

価格はいつ時点か

1月1日時点

7月1日時点

公表時期

3月頃

9月頃

調査主

都道府県

根拠法令

地価公示法

国土利用計画法

調査方法

不動産鑑定士2名以上による鑑定

不動産鑑定士1名以上による鑑定

調査場所

標準地約26,000地点

基準値役22,000地点

調査地域

都市計画区域内が中心

都市計画区域外も対象

 

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