土地の取引の指標になるもの
土地売買の目安となっている公示価格
公示価格とは、毎年国土交通省が公表する、その年の1月1日時点における全国の標準地の土地の価格です。公示地価とも呼ばれています。
公示価格は、土地の取引や相続税の評価、固定資産税の評価目安などに活用されたり、金融機関の担保評価、企業が保有している土地の時価評価の基準としても活用されています。
公示価格の公表は1970年から始まっています。不動産鑑定士が決められた標準地を評価して国土交通省土地鑑定委員会が適正な地価を公表します。(2名以上の不動産鑑定士が各々別に調査をします。直近の取引事例や土地収益の予測などを分析して価格を出します。そして、地域間のバランスなどを考慮し、国土交通省土地鑑定委員会が公示価格を決めています。)
この場合、土地上の建物の価値に左右されないように更地として評価しています。
(戸建てやマンションなどの建物がある場合、広さ、築年数、建築費用などはそれぞれの建物ですべて異なるため、土地と建物を一緒に計算した場合に、とても複雑になってしまい、比較をするのが困難になってしまうため。)
全国の調査地点は約26,000地点ほどになり、土地の用途を、住宅地、商業地、工業地に分けて公表をしています。公示価格の根拠法令は、地価公示法となります。