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マンションを親族間売買する場合の注意点とは

戸建ての場合と何が違うの?

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マンション特有の注意点は

 戸建てを売買により取得した場合に行う手続きは、基本的には不動産の登記の申請だけになります(売買契約前の話をするならば境界確定などがあります)。これに対してマンションを売買した場合には、登記申請以外にもいくつか手続きが必要になります。

今回は、マンションを親族間売買した場合のマンション特有の手続きと、それを怠った場合の問題について簡単に説明していきたいと思います。

区分所有者の変更届が必要となる

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 親族間でマンションの売買契約を締結し、登記が完了したら、まずマンションの管理組合に所有者の変更があったことを届出ます。これを区分所有者の変更届と言います。所有者が変わったことをマンションの管理組合に届出る手続きです。

所有者の変更届をすることにより、新たにマンションの所有者となった買主は、マンションの管理規約の変更の会合や、マンションに関わる情報の提供を受けることができます。
この区分所有者の変更届をしておかないと、マンション所有者の会合の出席出来なかったり、情報の提供が受けられなくなったりする可能性もあるため、登記手続きが完了次第、管理組合に連絡をすることが必要です。

管理費と修繕積立金の滞納問題

 もう1つ戸建てとマンションとの違いがあります。それは管理費、修繕積立金の存在です。
戸建ての場合は、管理費や修繕積立金がありませんので問題は生じませんが、マンションを売買する場合は、管理費や修繕積立金の取扱もしっかりと決めておく必要があります。

まず、先ほど説明した区分所有者の変更届に加えて、買主は新たな所有者として今後支払っていく管理費や修繕積立金の支払い手続きもします。区分所有者の変更届、管理費や修繕積立金の支払い手続きを経て、晴れてマンションの売買の手続き全般が完了します。

 管理費や修繕積立金で大きな問題になるのが、売主側の売買契約以前の滞納です。
管理費や修繕積立金の滞納があった場合は所有者に対して請求がきます。当然、滞納があれば新たな所有者に対しても請求が来ますので、そこに注意が必要です。特に親族間でマンションを売買する場合は、わざわざ管理組合に状況を確認しませんので、売買の契約後まで問題が発覚しない可能性があります。

滞納分を売買代金から差し引く方法も検討する

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管理費や修繕積立金の滞納がある場合は、予め売買代金から滞納分を差し引いておく方法もあります。

そして売買代金の支払いと合わせて買主は滞納分の支払いし、管理費や修繕積立金が滞納にならないようにします。

売買契約前であれば、このような対策も取れますので、売買契約を締結する際は、マンションの場合は事前に管理組合に管理費や修繕積立金の支払い状況を確認しておくとよいでしょう。売買契約後に問題が発覚すると手続きが煩雑になるので注意が必要です。

滞納を知らず売買するのは仲介がいない場合に生じる問題

 ここまで説明してきた、区分所有者の変更届や管理費、修繕積立金については、不動産会社に仲介を受けている場合は、不動産会社から案内があります。そのため不動産会社からの案内通りに手続きを進めていけばトラブルになることは少ないと言えます。
しかし、親族間で不動産を売買する場合は案内をしてくれる人はいません。つまり、不動産の売買に必要な手続きが全て当事者である売主、買主で解決していく必要があります。これはマンションだけに限らず、戸建てについても同じことが言え、当事者で不動産の売買を滞りなく進めていく必要があります。不動産の売買は何度も経験するものではありませんので、問題や必要な手続きに気付きにくいこともあると思います。不動産の手続きは一度進めてしまうと元に戻すのに非常に苦労します。そのため、もし不動産の売買を親族間で行う場合に不安や不明なことがあるのなら、不動産の専門家にサポートしてもらうことをお勧めします。

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②対象物件の調査方法
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④売買の条件を決める
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⑦税務申告 
親族間売買の手続き費用まとめ 
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親族間売買の仲介手数料
親族間売買の親族の定義
親子間の不動産名義変更

②親族間売買の注意点・問題点

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マンションを親族間売買する注意点

③ケースごとの親族間売買

1.住宅ローン残債がある不動産を親族間売買
2.共有不動産の持分のみを親族間売買
3.相続した不動産を親族間売買
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5.底地を親族間売買
6.農地を親族間売買
7.未登記建物を親族間売買
8.増改築登記をしていない建物を親族間売買
9.認知症の家族との親族間売買
10.建築確認を得てない建物を親族間売買
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12.空き家付きの土地を親族間売買
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14.投資用マンションを親族間売買
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16.権利証を紛失している場合の親族間売買
17.差押えされた不動産を親族間売買
18.管理費を滞納したマンションを親族間売買
19.古い抵当権付き不動産を親族間売買
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21.海外居住の当事者がいる親族間売買
22.不動産会社へ依頼中の不動産を親族間売買
23.遺言に記載した不動産を親族間売買
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25.実印登録をしていない親族との親族間売買
26.入院中・施設に入った親族との親族間売買
27.成年後見人がついた親族との親族間売買
28.自署できない高齢な親族との親族間売買
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