認知症の親族と売買できるのか
売買をするにはしっかりとした意思が必要
不動産の売買契約を締結するには、売主の「不動産を売りたい」という意思と、買主の「不動産を買いたい」という意思が必要です。この意思が当事者にない限り、不動産の売買契約は締結できませんし、その契約は効力を有しません。
そして実際の不動産の売買契約においては、「売りたい」、「買いたい」の意思だけではなく、売買をする対象の不動産の売却価格、売買代金の支払い方法及び支払い日、不動産の引渡しの日、瑕疵担保責任その他何か問題が生じた場合の解決方法などを確認し、決めていかなければなりません。
このように売買をするとは簡単に言っても、事細かに契約の内容を理解し、決めていく必要があります。親族間売買においてもこれは同様で、親族である売主及び買主は互いに話し合い、契約の内容を細部まで詰めていきます。
つまり、売買契約を締結するには、細かな契約の内容を十分に理解し、その内容で「不動産を売る」、「不動産を買う」、意思が当事者に必要になります。この売買契約を結ぶ、自らの意思が当事者になければ契約の締結は出来ませんし、認められません。
仮に、これを無視した契約は取り消し又は、無効になることがあります。