売主と買主にかかる費用一覧
親族間売買では必要書類以外にも、手続き費用を用意しなければいけません。どんな費用がかかるのか、ここで一度確認しておくようにしましょう。
※交通費や郵送代等は省略しています。
(1)登記を依頼する司法書士報酬
不動産売買では通常司法書士へ依頼をして登記申請をしてもらいます。司法書士に依頼をすれば当然報酬が発生しますので、この費用も頭に入れておくようにしましょう。
ただし、売主から買主へ名義を変更する所有権移転登記については、通常は買主側が負担することになりますので、買主の方が多く報酬を払うのが一般的です。
(2)登記にかかる登録免許税
登記申請をするためには司法書士報酬以外に、登録免許税というものがかかります。
親族間売買で考えられる登記とすれば、①住所変更登記、②抵当権抹消登記、③所有権移転登記くらいなものなので、これらの登録免許税について説明をしておきます。
住所変更登記と抵当権抹消登記は、不動産の個数×1000円です。
例えば土地と建物の2個不動産があるならば、2000円が登録免許税となります。
そして、所有権移転登記は、固定資産税評価額の1000分の20が登録免許税になりますので、想像以上に高額になる場合があるので注意が必要です。
例えば、2500万円の評価額の建物を所有権移転登記する場合、50万円が登録免許税となります。
(3)不動産売買契約書に貼る収入印紙
不動産売買契約書には、定められた金額の収入印紙を貼付しなければいけません。具体的な金額については別記事で解説しているため割愛しますが、例えば、3000万円の売買の場合には1万円の収入印紙を貼らなければいけません。
売主と買主の双方で2通売買契約書を作成するケースでは、1万円×2枚が必要となるため、2万円分の収入印紙が必要です。
ただし、親族間売買では、売主と買主の関係性が近いこともありますので、買主用に1通だけ作成して、売主はコピーを保存しても差し支えありません。これで1万円の収入印紙を節約することができますので、2通作成する必要があるのか考えてみて、不要だと判断すれば1通だけ作成しておけばいいと思います。
(4)その他、契約で定められた費用
その他、売買契約の中で定められた手続き費用が発生することがあります。
測量をするのであれば測量費用、建物内の残置物を撤去するのであれば残置物撤去費用、建物を取り壊した後に売却するのであれば建物解体費用。売買の中で互いが履行しなければいけない定めがあるのなら、それぞれ当該履行にかかる手続き費用が発生することになります。