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分割払いでの親族間売買

分割払いで親族間売買をすることは可能なのか

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不動産売買での分割払い契約は少ない?

 不動産は、その価格が非常に大きく売買代金もそれだけ高額になります。通常その高額な売買代金を一括で支払うことは難しく、分割で支払っていく方法しかないように思えます。しかし、実際不動産の売買のほとんどが一括払いで行われています。

 これは、不動産を購入する場合、そのほとんどが住宅ローンを利用し、売買契約をするからです。
住宅ローンを利用する買主は、融資をうけた住宅ローンを分割で返済していきますので、売買代金を分割している感覚になります。
しかし、実際の流れは、銀行から売買代金の融資を受け、その融資をうけた金銭で売主に対して売買代金の一括支払いをしています。融資先の銀行に借金をして売買代金を支払っており、毎月支払っている金銭は、実は売買代金ではなく、借金の返済なのです。

 このように、不動産の売買では、そのほとんどが売買代金一括払いであり、分割払いは多くはありません。
しかし、売買代金の分割払いが禁止されているわけではありませんので、分割払いを選択することも可能です。

今回は、この売買代金の分割払いについて詳細に説明していきたいと思います。

なんで不動産売買では分割払いが少ないのか

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 分割払いが少ない理由、これは分割払いが売主のリスクや手間になるからです。
大きなリスクとしては、売買代金が滞ってしまうことです。一括払いと違い分割払いの場合は、売買代金が全て支払われるまで長期になり、その期間に買主の資産状況が変化する可能性があります。そうなると資産状況の変化により買主の支払いが滞る恐れがあります。
また、売主がハウスメーカーであれば建築費等の回収が急務ですし、売主が一般の方でも次の住居の購入に売買代金を当てる必要があるため、一括での支払いを受けることが必要になります。また、毎月の分割払いの管理を行うことは売主の手間にもなります。

 これら理由から、売主にとって売買代金の分割払いにメリットはなく、一括払いが選択されることがほとんどです。そして買主は一括の現金を準備することが難しく分割払いでないと購入ができないため、銀行からの融資が必然となるのです。

親族間売買は融資が通りにくい

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具体的理由については、説明を省きますが、親族間で不動産の売買を行う場合は、そのほとんどで融資が通りません。
融資を受ける方の属性にもよりますが、通常の融資よりはるかに難しいのが現実です。

その為、親族間で不動産を売買する場合には、一括払いを選択することより、分割払いを選択する必要性が高くなります。

売主にとってはほとんどメリットがない分割払いですが、買主にとっては、一括払いで買えない不動産を分割払いで買えるようになるため、買主においては、まとまった資金がない場合に大きなメリットになります。
親族間売買のように、当事者間の関係が強い場合は、通常選択されない分割払いも1つの方法になると言えます。

親族間売買で分割払いをする際の注意点

 不動産の売買代金の分割払いについて一般的なデメリットを説明しましたが、親族間の売買で分割払いをする場合の特有のデメリットもあります。

まず、1つ目が親族間という関係性から支払いの管理や、支払の内容の決定が甘くなることです。
他人間で売買代金を分割払いにする場合は、支払いの滞りや遅滞を防ぐために分割払いの管理や内容の決定をしっかり行いますが、親族間の場合は、どうしてもこれらの詰めが甘くなる恐れがあります。
最初の段階でしっかりとしていないと、親族間で一度トラブルになると対応が困難になる恐れがありますので、注意が必要となります。また、あまり支払いの内容を甘くすると、贈与と税務署に判断される恐れもありますので、その点も注意が必要です。

 2つ目が、その他の親族との関係です。例えば親子間で売買をした場合に、子供に兄弟がいる場合は、兄弟との関係性も重要になってきます。
どういうことかと言うと、親が亡くなり相続が開始した場合は、子供が相続人になります。分割払いがいまだ続いている状態ですと当然売買契約の債権又は、債務を相続人が相続します。つまり、分割払いの完済が済んでいないと兄弟間で債権者、債務者の関係が出来上がってしまい、当該不動産の売買契約に理解がない場合は、兄弟間でトラブルになる可能性が出てきます。

 このように親族間の売買といえども、分割払いを選択する場合は、注意が必要です。
繰り返しになりますが、親族間だけで不動産の売買を行うと、その内容の決定がどうしても甘くなります。税金さえ問題なければ良いという考えの方も非常に多いです。
しかし、親族といえども、不動産はとても高価な財産であり、一度トラブルが発生すると取り返しのつかない状況になることも考えられますので、十分その点に注意して売買契約の内容の決定、締結を行ってください。

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親族間売買のコンテンツ総まとめ(気になる記事をクリック!)

      
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親族間売買の専門性
①親族間売買の流れと全体像
②対象物件の調査方法
③親族間売買の適正価格の決め方
④売買の条件を決める
⑤親族間売買の方法を検討
⑥売買契約と登記申請
⑦税務申告 
親族間売買の手続き費用まとめ 
親族間売買と「みなし贈与」
低額譲渡による親族間売買と贈与税
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親族間売買と親族間贈与の比較
親族へ売買の話を通すための事前準備
親族間売買の必要書類まとめ
親子間売買まとめ
兄弟間売買まとめ
叔父叔母と甥姪の不動産売買の注意点
親族間売買と司法書士
親族間売買と行政書士
士業の親族間売買の関わり
親族間売買の契約書と領収書
不動産売買契約書と実印
親族間売買の仲介手数料
親族間売買の親族の定義
親子間の不動産名義変更

②親族間売買の注意点・問題点

親族間売買と住宅ローン審査の難しさ
マンションを親族間売買する注意点

③ケースごとの親族間売買

1.住宅ローン残債がある不動産を親族間売買
2.共有不動産の持分のみを親族間売買
3.相続した不動産を親族間売買
4.借地上の建物を親族間売買
5.底地を親族間売買
6.農地を親族間売買
7.未登記建物を親族間売買
8.増改築登記をしていない建物を親族間売買
9.認知症の家族との親族間売買
10.建築確認を得てない建物を親族間売買
11.遠方の不動産を親族間売買
12.空き家付きの土地を親族間売買
13.賃貸している不動産を親族間売買
14.投資用マンションを親族間売買
15.法人名義の不動産を親族間売買
16.権利証を紛失している場合の親族間売買
17.差押えされた不動産を親族間売買
18.管理費を滞納したマンションを親族間売買
19.古い抵当権付き不動産を親族間売買
20.当事者が遠方の場合の親族間売買
21.海外居住の当事者がいる親族間売買
22.不動産会社へ依頼中の不動産を親族間売買
23.遺言に記載した不動産を親族間売買
24.親族名義の土地を購入する親族間売買
25.実印登録をしていない親族との親族間売買
26.入院中・施設に入った親族との親族間売買
27.成年後見人がついた親族との親族間売買
28.自署できない高齢な親族との親族間売買
29.近隣同士が揉めてる不動産を親族間売買
30.分割払いでの親族間売買

④不動産売買の知識

不動産売買の仲介手数料
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測量がなぜ必要なのか
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不動産売買契約書に貼る収入印紙額
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一般的な不動産売買の流れ
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