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公簿売買

測量なしの土地取引

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登記簿上の面積を前提とする売買契約

公簿売買とは、登記簿上の面積を基準に売買契約をする契約方法です。
公簿売買では、実際に土地を測量した結果が登記簿上の面積と異なっていても売買契約の価格が変更されることはありません。よって、公簿売買においては土地の測量をおこなわないケースが多いようです。また、測量をおこなうが、その結果で売買価格が変わることはない旨を契約時に盛り込んでいることもあります。これらをひっくるめて公簿売買となります。
(公簿売買契約をした後日に、登記簿上の面積と実測した面積に差異があったとして、その差額分を請求したり、払い戻してもらうことはできません。その土地をひとつとして取引をする公簿売買の性質上、差額が発生するという考え方がありません。)

素人からすれば、ちゃんと土地の計測をおこなって妥当な売買価格を計算したほうがよいと思うかもしれませんが、不動産取引の市場では、「面積単価」で土地の価格の妥当性を判断しているため、多くの取引が公簿売買によっておこなわれています。その理由として、登記簿とともに、法務局に備えられている地積測量図や現況測量図があれば、実際に測量をしなくてもかなり正確な土地の面積を把握することが可能だからです。土地の測量をするとなると時間も費用も要します。なので、公簿売買が多く用いられているということです。

※公簿売買とは違い、実際に土地を測量し坪単価を基に売買価格を計算する方法を実測売買といいます。

公簿売買のメリット・デメリット

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公簿売買におけるメリットとデメリットについて説明します。

◆公簿売買のメリット
・測量費用がかからない
公簿売買の最大のメリットは測量費用がかからないことでしょう。土地の正確な面積を出そうとした場合、専門家に測量を依頼しなければなりません。その場合、およそ30万円~60万円ほどの費用がかかるといわれています。この費用は、一般的には買主側が支払うことになっています。土地の境界確定が出来るのは所有者である売主側です。売主の気持ちとしては、「買主のために測量するのだから費用は買主が負担してよ」と思うのが普通でしょう。そして、その費用は売買代金に上乗せされることになり、結果、買主が負担することになるのです。特に、山林などのような広大な土地の売買の場合、測量費用だけでも、とてつもない金額になってきます。このような場合には当然、公簿売買にて取引がおこなわれます。

・取引を迅速におこなうことができる
土地の測量には費用だけではなく時間もかかります。ですから、公簿売買で土地の実測を省くことによって、迅速な取引をすることができます。不動産業界のなかでは、収益物件と呼ばれる物件は、とにかく早く購入を決めなければなりません。スピードが重要です。公簿売買により迅速な取引をおこなうことで、不動産市場の活性化にも繋がっていきます。

◇公簿売買のデメリット
・不公平感や損をした気持ちになる
売主と買主双方に当てはまりますが、場合によってはどちらかが、不公平と感じたり、損をしたと思ってしまうこともあるようです。登記簿上の面積と実測した面積に大きな差異があった場合などです。登記簿上の面積よりも実測した面積の方が小さかった場合には、買主側が損をした気持ちになるでしょう。逆に、登記簿上の面積よりも実測した面積の方が大きければ、売主側が損をした気持ちになるかもしれません。

・予定していた建物が建てられない
買主が、建ぺい率がギリギリの大きさの建物を建てようと予定していたが、後日、実測したところ、登記簿上の面積よりも小さかったために予定していた建物の計画を見直さなければならないといった事態に陥るケースがあります。事前のちゃんとした確認が重要になってきます。

公簿売買はトラブルが多い?

公簿売買と実測売買では、公簿売買のほうが後に当事者間のトラブルが発生しやすいようです。すでに公簿売買のデメリットでも少し触れましたが、特に多いのが、買主側からの不満です。

実際に測量した結果、登記簿記録よりも面積が小さい場合、買主側は損をしたと感じるからです。しかし、公簿売買で契約をする場合には、登記簿上の面積と実測した面積に差異があっても売買価格を変更はしないとしているはずです。実際の面積が広ければ売主側が、小さければ買主側が損と感じるかもしれませんが、それは契約時に了承しているはずです。それなのになぜ後々トラブルに発展してしまうかというと多くの場合、契約当事者が公簿売買の意味をちゃんと理解していなかったり、面積の差異があまりにもあり過ぎることが原因となることが多いようです。

一般の方にとっては、登記簿上の面積と実測面積に差異があるとは思っていないことが多く、それゆえ公簿売買でも売買価格は妥当なものだと考えがちのようです。ただし、公簿売買時に実測をおこなわなければ、売主も買主も、実際の面積は知らないわけですから、ある意味平等な取引であると考えることも出来るかもしれません。

手付金と契約解除

手付金の種類でも説明しましたが、契約解除の性質をもつ手付金で「解約手付」というものがあります。解約手付は、売主買主双方が任意に契約解除をすることができます。

《民法第557条1項》
「買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。」

通常は、契約を解除するためには理由が必要となります。債務不履行などによる法律上の解除原因の発生や、契約当事者による合意解除などです。しかし、実務では、手付金を交付することで契約解除の権利を当事者が保持し続けるという方法が多く使われています。
買主が売買契約成立時に売主へ手付金を支払い、その手付金を放棄すれば買主はいつでも
契約解除をすることができ、手付金以外の損害賠償を負わなくてもよいとすることを、『手付流し』といいます。また、売主も手付金の倍額を買主へ償還することでいつでも契約解除をすることができ、手付流しと同じく、それ以外の損害賠償を負わなくてもよいとすることを『手付倍返し』といいます。

例)手付金が100万円の場合
・買主が契約解除をする場合
すでに支払っている手付金100万円を放棄することで契約解除ができる。(手付流し)
・売主が契約解除をする場合
すでに受け取っている手付金の倍額200万円を買主に支払えば契約解除ができる。(手付倍返し)

※契約において特に定めがない場合には、「手付は解約手付と推定する」という判例もあります。契約上、単に手付とされた場合、反証がないかぎりは解約手付として扱われるということが確立されています。

解除手付を交付した場合、当事者双方は要件を満たせば契約解除ができますが、いつまでも契約の解除ができるわけではありません。通常、不動産の売買契約において、契約解除ができる期日、手付解除期日というものを設定します。この期日を設定しておかないと、当事者はいつ契約を解除されるか分からないという不安定な立場に置かれてしまいます。民法では、手付解除期日を“契約の履行に着手するまで”と定めています。しかし、契約の履行に着手するまでというのは、非常に不明確で曖昧であり、トラブルに発展するケースも多くあります。そこで、不動産売買契約においては、契約日から1ヵ月前後の日を、手付解除期日と設定するのが一般的となっています。

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②対象物件の調査方法
③親族間売買の適正価格の決め方
④売買の条件を決める
⑤親族間売買の方法を検討
⑥売買契約と登記申請
⑦税務申告 
親族間売買の手続き費用まとめ 
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低額譲渡による親族間売買と贈与税
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叔父叔母と甥姪の不動産売買の注意点
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親族間売買の契約書と領収書
不動産売買契約書と実印
親族間売買の仲介手数料
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②親族間売買の注意点・問題点

親族間売買と住宅ローン審査の難しさ
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30.分割払いでの親族間売買

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