測量なしの土地取引
登記簿上の面積を前提とする売買契約
公簿売買とは、登記簿上の面積を基準に売買契約をする契約方法です。
公簿売買では、実際に土地を測量した結果が登記簿上の面積と異なっていても売買契約の価格が変更されることはありません。よって、公簿売買においては土地の測量をおこなわないケースが多いようです。また、測量をおこなうが、その結果で売買価格が変わることはない旨を契約時に盛り込んでいることもあります。これらをひっくるめて公簿売買となります。
(公簿売買契約をした後日に、登記簿上の面積と実測した面積に差異があったとして、その差額分を請求したり、払い戻してもらうことはできません。その土地をひとつとして取引をする公簿売買の性質上、差額が発生するという考え方がありません。)
素人からすれば、ちゃんと土地の計測をおこなって妥当な売買価格を計算したほうがよいと思うかもしれませんが、不動産取引の市場では、「面積単価」で土地の価格の妥当性を判断しているため、多くの取引が公簿売買によっておこなわれています。その理由として、登記簿とともに、法務局に備えられている地積測量図や現況測量図があれば、実際に測量をしなくてもかなり正確な土地の面積を把握することが可能だからです。土地の測量をするとなると時間も費用も要します。なので、公簿売買が多く用いられているということです。
※公簿売買とは違い、実際に土地を測量し坪単価を基に売買価格を計算する方法を実測売買といいます。