親族間売買サポートセンター|親子間や兄弟間の親族同士の不動産売買をサポート

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親族間売買と司法書士

司法書士へ親族間売買を依頼する理由

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不動産と司法書士の強い関連性

 物の持ち主が代わる場合、その物の価値が高い場合は、名義人として登録することが一般的です。
例えば自動車を購入した場合は、自動車の所有者登録をします。これは名義を登録しておかないと、誰が自動車の所有者であるか分からず、自動車の売買等が行えなくなってしまうからです。そして、自動車よりも更に高価な物として「不動産」があります。

不動産も所有者が誰であるかを登録しなければいけません。これを不動産の登記と言います。この不動産登記を専門に業として行っているのが、司法書士です。
不動産の名義に何らかの変化がある場合は、司法書士が登記を行い、その変化を登記簿に反映させます。
日本における不動産売買の大半に司法書士が関わっておりますので、司法書士がいない売買は現実的ではありません。それほど、司法書士の存在は不動産取引で大きいのです。

親族間売買でも司法書士が必要な理由

 不動産を親族間で売買する場合は、通常の他人間との不動産売買と流れに大きな違いはありません。売買契約の内容を協議し、売買契約を締結し、売買代金の支払い受領、登記の申請、登記の完了の流れとなります。
他人間の不動産売買と親族間の不動産売買で違うところをあげるとするならば、売買の対象不動産の物件確認が親族間の場合は簡易的に済むところではないでしょうか。

 司法書士が不動産売買の流れの中で関与するのが、売買代金の支払い、受領と登記の申請、完了の部分になります。司法書士は売買代金の支払い、受領を確認し、登記の申請に必要な書類を当事者から貰い、署名捺印が必要な書類は署名捺印を貰い、登記の申請に必要な書類が全て揃ったら、売買不動産を管轄する法務局に登記申請を行います。後日登記申請が完了したら、法務局から発行された登記識別情報(昔の登記済権利証)を買主に送ります。
 一見すると、書類を作成し、当事者の代わりに法務局に申請するだけの代行者のような気もしますが、不動産の売買契約における司法書士の役割は非常に大きいです。

不動産売買における司法書士の存在意義

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 司法書士は、ただ登記に必要な書類の作成、申請を行っているわけではありません。
司法書士は、売買代金の支払いの際に、その場に同席し、契約書記載の売買代金が支払われているかを確認します。これを「人・物・意思の確認」と言います。

また、売主から登記に必要な書類の交付を受け、その書類に問題がないかを同時に確認します。これは、売買は売買代金の支払いと同時に不動産の所有者が代わるからです(契約の内容により同時でない場合もあるが、多くの不動産の売買は同時)。

売買代金が不足していれば、売買契約は履行されていませんし、登記に必要な書類が不足していれば、登記申請ができず、契約が履行されたと言えません。実際の契約の内容がしっかりと履行されているかを司法書士は確認しています。そして、契約が両者とも履行されていれば、登記の申請に移ります。

 このように、司法書士は登記申請の書類を作成しているだけではなく、売買契約が問題なく履行されているかを確認しています。仮に、売買契約の履行がされていないと判断した場合は、登記の申請を行わず、当事者に契約通りの履行を促します。これは、不動産の登記は一度登記が完了してしまうと、再度やり直すのは非常に煩雑であり、またリスクが高いからです。

登記完了後に当事者にトラブルが発生しないように、ストッパーの役割をするのが司法書士なのです。その為、銀行の融資が絡む不動産売買の場合は、必ず司法書士が登記申請を行います。

もし司法書士がいなければ、円滑に不動産売買が行うことができなくなり、不動産流通が鈍り、日本経済にも大きな影響が及ぶことになるはずです。
それほど、司法書士は不動産取引になくてはならない存在なのです。

確実な登記申請のために司法書士は必須

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 登記の申請を行う場合は、登記申請書と更に登記の内容に合わせて添付書類が必要になります。登記の申請書は添付書類と同様に登記申請の内容によって記載の方法が変わります。また、登記の内容によって掛かる手数料も変わります(登録免許税)。

登記申請の作成、登録免許税の計算、添付書類の準備、確認。これらを全て親族間で行うのは非常に大変ですし、時間が掛かります。
そして登記申請後に登記申請書の誤り、登録免許税の誤り、添付書類の誤りがあると、登記申請は中断し、訂正が可能であれば訂正、不足があれば追加、登記申請ができない場合は、最悪のケースでは却下となり、買主は所有者の名義を得ることが出来なくなります。

売買代金を支払っているのに、所有者が売主のままであることは親族といえども、非常に危険な事なので登記申請の失敗は避ける必要があります。このような事態が生じないように司法書士は親族間の不動産売買でも役割が存在します。

親族間売買のご相談は当センターまで!

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ここまで、司法書士と不動産売買の関係を説明してきましたが、親族間であっても不動産売買では、失敗は許されません。

契約の履行、登記申請の両方で大きなミスをおかさないためには、不動産、登記の専門家である司法書士のサポートは必須と言えます。売買契約後に起こるリスクを考えれば、司法書士のサポートに掛かる費用は微々たるものですので、親族間で不動産売買を行う場合は、司法書士のサポートを受けるべきです。

ただし、全国的に見ても親族間売買に慣れた司法書士はほとんどいません。
なぜなら、司法書士は、不動産会社から依頼を受けて不動産登記をすることが通常で、不動産会社の関与のない親族間売買の登記を担当することはほとんどないからです。

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ご相談予約・お問い合わせはこちら

当サポートセンターは、よしだ法務事務所が運営しております。

親族間で不動産売買が決まったら、まずは親族間売買サポートセンターまでご相談ください。当センターの国家資格者が、親族間の不動産売買を一括してサポートさせていただきます。

ご相談予約は、お電話(03-5830-3458 受付 9:00〜18:00 土日祝を除く)またはお問い合わせフォームより随時受け付けております。

親族間売買のコンテンツ総まとめ(気になる記事をクリック!)

      
①親族間売買の流れ・基礎知識

親族間売買の専門性
①親族間売買の流れと全体像
②対象物件の調査方法
③親族間売買の適正価格の決め方
④売買の条件を決める
⑤親族間売買の方法を検討
⑥売買契約と登記申請
⑦税務申告 
親族間売買の手続き費用まとめ 
親族間売買と「みなし贈与」
低額譲渡による親族間売買と贈与税
親族間売買は住宅ローンの審査が厳しい?
割賦契約(分割払い)で親族間売買をする
親族間売買と親族間贈与の比較
親族へ売買の話を通すための事前準備
親族間売買の必要書類まとめ
親子間売買まとめ
兄弟間売買まとめ
叔父叔母と甥姪の不動産売買の注意点
親族間売買と司法書士
親族間売買と行政書士
士業の親族間売買の関わり
親族間売買の契約書と領収書
不動産売買契約書と実印
親族間売買の仲介手数料
親族間売買の親族の定義
親子間の不動産名義変更

②親族間売買の注意点・問題点

親族間売買と住宅ローン審査の難しさ
マンションを親族間売買する注意点

③ケースごとの親族間売買

1.住宅ローン残債がある不動産を親族間売買
2.共有不動産の持分のみを親族間売買
3.相続した不動産を親族間売買
4.借地上の建物を親族間売買
5.底地を親族間売買
6.農地を親族間売買
7.未登記建物を親族間売買
8.増改築登記をしていない建物を親族間売買
9.認知症の家族との親族間売買
10.建築確認を得てない建物を親族間売買
11.遠方の不動産を親族間売買
12.空き家付きの土地を親族間売買
13.賃貸している不動産を親族間売買
14.投資用マンションを親族間売買
15.法人名義の不動産を親族間売買
16.権利証を紛失している場合の親族間売買
17.差押えされた不動産を親族間売買
18.管理費を滞納したマンションを親族間売買
19.古い抵当権付き不動産を親族間売買
20.当事者が遠方の場合の親族間売買
21.海外居住の当事者がいる親族間売買
22.不動産会社へ依頼中の不動産を親族間売買
23.遺言に記載した不動産を親族間売買
24.親族名義の土地を購入する親族間売買
25.実印登録をしていない親族との親族間売買
26.入院中・施設に入った親族との親族間売買
27.成年後見人がついた親族との親族間売買
28.自署できない高齢な親族との親族間売買
29.近隣同士が揉めてる不動産を親族間売買
30.分割払いでの親族間売買

④不動産売買の知識

不動産売買の仲介手数料
境界確定とは
測量がなぜ必要なのか
重要事項説明書とは
区分建物とは
セットバックとは
借地権とは
旧借地法と新借地法の違い
不動産売買契約書に貼る収入印紙額
心理的瑕疵物件(事故物件)とは
瑕疵担保責任とは
危険負担とは
建ぺい率とは
容積率とは
区分所有者の変更届とは
公示価格とは
固定資産税評価額とは
路線価とは
一般的な不動産売買の流れ
残金決済とは
建物解体工事の費用相場
遺品整理業者とは
残置物撤去業者とは
割賦契約(分割払い)とは
マンションの管理費と修繕積立金
不動産売買の手付金
公簿売買とは
媒介契約の比較
再建築不可物件とは
建築確認とは

⑤税金や登記など 親族間売買と贈与税
親族間売買と譲渡所得税
みなし取得費
親族間売買と不動産取得税
売買の所有権移転登記の登録免許税
抵当権設定登記と抹消登記
所有権移転登記(売買)の必要書類
建物表題登記と建物滅失登記
土地の合筆登記と分筆登記
未登記建物とは
登記済権利証と登記識別情報通知の違い
登記簿謄本の取り方
登記簿謄本の読み方
固定資産税と都市計画税
評価証明書と公課証明書の違い
空き家問題について
低廉な空き家の仲介手数料
固定資産税等の日割り計算
相続時精算課税制度とは
登記原因証明情報とは

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