親族間売買サポートセンター|親子間や兄弟間の親族同士の不動産売買をサポート

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親族間売買の専門性について

親族間売買の専門性とは?

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親族間売買は、通常の不動産売買(いわゆる他人間売買)とは全く異なる分野で、非常に専門性の高い分野です。

「不動産取引」を行うということでは、変わりませんが、親族同士の取引となるとどうしても気を付けなければいけないことや、専門的な知識が必要なことが出てきます。

ここでは、親族間売買は、なぜ専門性が高いのか。どこが普通の売買と違いのかに着目して解説をしていきます。

親族間売買が普通の売買と全く異なる理由

親族間と他人間の売買では、全く状況が異なります。
まず普通の他人間売買の場合を考えてください。他人間同士が不動産取引をする場合、売主の立場では「少しでも高く売りたい」と考えます。対して、買主の立場では「少しでも安く買いたい」と考えます。

これは一つの商品(不動産)を取引するにあたって、売主と買主の利益が相反するためです。互いの利益が相反しているということは、一つの商品に対しての売買は、自然と適正な方向に働くことになります。
しかし、親族間の場合には状況が全く異なります。親族間という関係性からか、売買価格があり得ないような破格で取引されたり、売主と買主のどちらかが一方的に有利となる条件で取引されることがあります。
親子や兄弟間のように、血の繋がった者同士であれば、相手のことを思いやって安くで売ってあげたいと思うものかもしれませんが、そこには大きな落とし穴があります。

適正価格でない親族間売買は贈与税の対象になる?!

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親族間売買とはいえ、双方が納得できれば売買価格なんて自由に決めればいいと思ってしまうかもしれませんが、そうは簡単な話ではありません。

適正価格を下回る売買の場合には、「みなし贈与」となり贈与税の課税対象となるリスクがあります。どれくらいの金額であればみなし贈与にならないか、については長くなるのでここでは割愛しますが、少なからず、みなし贈与とならないような適正な価格での親族間売買をしなければいけません。

この金額の設定が非常に厄介です。
親族間の売買は、不動産業者もほとんど取り扱いませんし、税理士に相談したとしても、どの程度の価格なら安全か何てなかなか回答できないはずでしょう。

この適正価格の設定は、親族間売買をどれだけサポートしてきたかが勝負になる部分であることは間違いありません。
過去に一度した扱ったことがない事務所に依頼をするよりも、年間数十件もの親族間売買のサポートをしている事務所の方が経験則に基づいた価格設定をすることができるのは明らかです。

親族間売買の専門性は経験値で決まる

親族間売買の専門性はまさにこの『経験値の多さ』で決まるといっても過言ではありません。
相続や遺言をサポートする司法書士事務所や行政書士事務所は山ほどあるのに、なぜ親族間売買をサポートする事務所が少ないかご存知でしょうか?
それは、親族間売買はリスクがある業務で取り扱いが難しいからです。

当事務所では、今まで培ってきた親族間売買の実務経験があります。数百万円の取引から数億に及ぶ親族間売買も経験してきています。
おおよそ取引の価格で危ない売買価格となる範囲(ボーダーライン)も知っていますし、親族間売買特有の売買契約書作成にも長けています。

親族間での不動産売買を行うなら、専門性を持った当事務所までご相談ください。

インターネットの普及によって親族間売買が増えるのか
不動産売買をしようと思ったなら不動産会社へ依頼をして仲介をしてもらうのが従来の考え方でした。しかし、ネットが普及して情報や知識を調べることが簡単になった現代では、なるべく自分達だけで完結できないか考える人が増加するものと思われます。
当センターでは、そのような方々をサポートするべく、親族間売買の実績を積み重ね、対応することができる環境を整えていきたいと考えています。

 

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ご相談予約・お問い合わせはこちら

当サポートセンターは、よしだ法務事務所が運営しております。

親族間で不動産売買が決まったら、まずは親族間売買サポートセンターまでご相談ください。当センターの国家資格者が、親族間の不動産売買を一括してサポートさせていただきます。

ご相談予約は、お電話(03-5830-3458 受付 9:00〜18:00 土日祝を除く)またはお問い合わせフォームより随時受け付けております。

親族間売買のコンテンツ総まとめ(気になる記事をクリック!)

      
①親族間売買の流れ・基礎知識

親族間売買の専門性
①親族間売買の流れと全体像
②対象物件の調査方法
③親族間売買の適正価格の決め方
④売買の条件を決める
⑤親族間売買の方法を検討
⑥売買契約と登記申請
⑦税務申告 
親族間売買の手続き費用まとめ 
親族間売買と「みなし贈与」
低額譲渡による親族間売買と贈与税
親族間売買は住宅ローンの審査が厳しい?
割賦契約(分割払い)で親族間売買をする
親族間売買と親族間贈与の比較
親族へ売買の話を通すための事前準備
親族間売買の必要書類まとめ
親子間売買まとめ
兄弟間売買まとめ
叔父叔母と甥姪の不動産売買の注意点
親族間売買と司法書士
親族間売買と行政書士
士業の親族間売買の関わり
親族間売買の契約書と領収書
不動産売買契約書と実印
親族間売買の仲介手数料
親族間売買の親族の定義
親子間の不動産名義変更

②親族間売買の注意点・問題点

親族間売買と住宅ローン審査の難しさ
マンションを親族間売買する注意点

③ケースごとの親族間売買

1.住宅ローン残債がある不動産を親族間売買
2.共有不動産の持分のみを親族間売買
3.相続した不動産を親族間売買
4.借地上の建物を親族間売買
5.底地を親族間売買
6.農地を親族間売買
7.未登記建物を親族間売買
8.増改築登記をしていない建物を親族間売買
9.認知症の家族との親族間売買
10.建築確認を得てない建物を親族間売買
11.遠方の不動産を親族間売買
12.空き家付きの土地を親族間売買
13.賃貸している不動産を親族間売買
14.投資用マンションを親族間売買
15.法人名義の不動産を親族間売買
16.権利証を紛失している場合の親族間売買
17.差押えされた不動産を親族間売買
18.管理費を滞納したマンションを親族間売買
19.古い抵当権付き不動産を親族間売買
20.当事者が遠方の場合の親族間売買
21.海外居住の当事者がいる親族間売買
22.不動産会社へ依頼中の不動産を親族間売買
23.遺言に記載した不動産を親族間売買
24.親族名義の土地を購入する親族間売買
25.実印登録をしていない親族との親族間売買
26.入院中・施設に入った親族との親族間売買
27.成年後見人がついた親族との親族間売買
28.自署できない高齢な親族との親族間売買
29.近隣同士が揉めてる不動産を親族間売買
30.分割払いでの親族間売買

④不動産売買の知識

不動産売買の仲介手数料
境界確定とは
測量がなぜ必要なのか
重要事項説明書とは
区分建物とは
セットバックとは
借地権とは
旧借地法と新借地法の違い
不動産売買契約書に貼る収入印紙額
心理的瑕疵物件(事故物件)とは
瑕疵担保責任とは
危険負担とは
建ぺい率とは
容積率とは
区分所有者の変更届とは
公示価格とは
固定資産税評価額とは
路線価とは
一般的な不動産売買の流れ
残金決済とは
建物解体工事の費用相場
遺品整理業者とは
残置物撤去業者とは
割賦契約(分割払い)とは
マンションの管理費と修繕積立金
不動産売買の手付金
公簿売買とは
媒介契約の比較
再建築不可物件とは
建築確認とは

⑤税金や登記など 親族間売買と贈与税
親族間売買と譲渡所得税
みなし取得費
親族間売買と不動産取得税
売買の所有権移転登記の登録免許税
抵当権設定登記と抹消登記
所有権移転登記(売買)の必要書類
建物表題登記と建物滅失登記
土地の合筆登記と分筆登記
未登記建物とは
登記済権利証と登記識別情報通知の違い
登記簿謄本の取り方
登記簿謄本の読み方
固定資産税と都市計画税
評価証明書と公課証明書の違い
空き家問題について
低廉な空き家の仲介手数料
固定資産税等の日割り計算
相続時精算課税制度とは
登記原因証明情報とは

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