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測量が必要な理由とは

土地を売買すると、なぜ測量が必要になるの?

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測量が必要な3パターン

土地を売却するときには、その土地の測量が必要になります。
なぜ測量をするのかというと、その土地の面積、境界線、権利関係などを明確にするためです。これらを明確にすることで正確な土地の値段を出すことが可能となります。
登記簿謄本で土地の情報を確認することはできますが、情報が古かったりした場合には、現況と異なることが多くあります。

土地の取引においては、隣地所有者との境界をめぐるトラブルが後を絶ちません。それらのトラブルを回避するために、売却前に事前に土地の測量を求められるのが一般的となっています。

土地の売却に関わる測量には3種類あります。

①確定測量図
隣接する全ての土地と道路の所有者の立会いのもとに境界確認及び民間査定をおこなって作成された測量図です。「官民(隣接地の国・自治体)」と「民民(隣接地の一般個人・法人)」の両方の土地の確定が必要となります。売買契約時に最も使用されるのがこれになります。

②地積測量図
土地の登記記録に付随し法務局で取得できる図面です。面積、その計測・計算方法などが記載されています。

③現況測量図
現況測量図には2種類あり、隣地所有者の境界確認を得ずに作成された「境界確認なし」のものと、民有地のみ隣地所有者の立会いのもとに境界確認をおこなって作成された「官民査定省略」があります。仮測量図などと呼ばれたりもしています。(境界確認なしの現況測量図は売買契約時に使用することはできませんが、隣接している全ての民有地所有者の立会いのもとに境界確認をおこなって作成された現況測量図は、売主と買主双方の合意があれば売買契約時に使用することができます。)

また、土地売却のケースごとで測量の必要性を考えてみますと、分筆して売却する場合には必ず「確定測量図」が必要になります。
分筆とは1つの土地として登記された土地をいくつかに分けることですが、大きな土地を一部だけ売却したときなどに分筆がおこなわれます。

分筆の場合、元となる土地の境界確定がされていないと登記手続きができないため、必ず測量が必要となります。
逆に、測量を必要としない場合(省略)もあります。都市部以外の地方の大きな土地を売却するときには測量を省略することがあるようです。地方の土地は地価が低く、土地の紛争が発生しにくいため、また、広い土地の場合だと測量にかかる費用が莫大になってしまうためです。
 

公簿売買とは?

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土地の売買において公簿売買というものがあります
。原則、土地を売却するときには測量をおこなうのが一般的ですが、その測量をせずに売却する方法があります。

公簿売買とは、登記簿記録上の面積を元に土地の売買価格を決めてしまうものです。この「公簿」とは、「登記簿」のことを指しています。
よって、公簿(登記簿)を元におこなう売買なので、公簿売買と呼ばれています。(実際に測量をおこない面積を出して売買価格を決めるのを実測売買といいます。)

公簿売買の場合、後から土地の広さを実測してその面積が登記簿上の面積と異なっていたとしても予め定めた売買価格を変更することはありません。
(売買契約書に坪単価や1㎡当たりの単価の記載がなければ公簿売買の可能性が高いです。公簿売買の場合には、最初から坪単価や1㎡当たりの単価で売買をおこなっているわけではなく、土地そのものに値段をつけて売買しているため後から実測をして登記簿上の面積と差異があっても関係ないのです。ただし、例え公簿売買であっても契約条項に、「後日実測して面積に過不足が生じた場合、坪〇〇万円によって計算し売買代金を精算する」などのような内容を盛り込んでおけば実測値と登記簿上の面積に差異があってもトラブルを未然に防ぐことが可能です。)

公簿売買の場合、実測をしない分、測量費用がかからないというメリットがあります。山林などの広大な土地の場合には、測量費用だけでも莫大な金額がかかるでしょう。
(一般的に、山林などは公簿売買でおこなわれています。)
ただし、公簿売買は登記簿上の情報にある程度の信憑性がないと後々トラブルに発展するケースが多く、通常は、予め地積測量図や現況測量図などの資料による確認をしたうえでおこなった方がよいでしょう。

測量精度の向上 

※平成18年以降は測量技術が飛躍的に進歩しており、測量図と登記簿上の面積は必ず一致しています。平成17年以前の物は残地処理といって、測量時の誤差のしわ寄せを一部に持っていくという行為がおこなわれていたため、正確な面積の部分とまったく違う部分に図面が分かれているものが多く存在しています。
(残地処理とは、例えば登記簿上の面積が1,000㎡だったとします。全体を測量して900㎡しかなかった場合、正確な面積部分500㎡(A)と、違っている面積部分500㎡(B)に分けて、Bにしわ寄せ分の100㎡を持っていき、本来の1,000㎡の訂正(地積更正)をおこなわないといった処理のことをいいます。)

 

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⑦税務申告 
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29.近隣同士が揉めてる不動産を親族間売買
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