土地を売買すると、なぜ測量が必要になるの?
測量が必要な3パターン
土地を売却するときには、その土地の測量が必要になります。
なぜ測量をするのかというと、その土地の面積、境界線、権利関係などを明確にするためです。これらを明確にすることで正確な土地の値段を出すことが可能となります。
登記簿謄本で土地の情報を確認することはできますが、情報が古かったりした場合には、現況と異なることが多くあります。
土地の取引においては、隣地所有者との境界をめぐるトラブルが後を絶ちません。それらのトラブルを回避するために、売却前に事前に土地の測量を求められるのが一般的となっています。
土地の売却に関わる測量には3種類あります。
①確定測量図
隣接する全ての土地と道路の所有者の立会いのもとに境界確認及び民間査定をおこなって作成された測量図です。「官民(隣接地の国・自治体)」と「民民(隣接地の一般個人・法人)」の両方の土地の確定が必要となります。売買契約時に最も使用されるのがこれになります。
②地積測量図
土地の登記記録に付随し法務局で取得できる図面です。面積、その計測・計算方法などが記載されています。
③現況測量図
現況測量図には2種類あり、隣地所有者の境界確認を得ずに作成された「境界確認なし」のものと、民有地のみ隣地所有者の立会いのもとに境界確認をおこなって作成された「官民査定省略」があります。仮測量図などと呼ばれたりもしています。(境界確認なしの現況測量図は売買契約時に使用することはできませんが、隣接している全ての民有地所有者の立会いのもとに境界確認をおこなって作成された現況測量図は、売主と買主双方の合意があれば売買契約時に使用することができます。)
また、土地売却のケースごとで測量の必要性を考えてみますと、分筆して売却する場合には必ず「確定測量図」が必要になります。
分筆とは1つの土地として登記された土地をいくつかに分けることですが、大きな土地を一部だけ売却したときなどに分筆がおこなわれます。
分筆の場合、元となる土地の境界確定がされていないと登記手続きができないため、必ず測量が必要となります。
逆に、測量を必要としない場合(省略)もあります。都市部以外の地方の大きな土地を売却するときには測量を省略することがあるようです。地方の土地は地価が低く、土地の紛争が発生しにくいため、また、広い土地の場合だと測量にかかる費用が莫大になってしまうためです。