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低廉な空き家の仲介手数料(売主側)の改正

改正には空き家問題がきっかけになっている?

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どのように仲介手数料が変わったのか

低廉な空き家の売買・交換の媒介などの特例として、宅建業者が受け取れる報酬額を定めた告示が平成29年12月に改正されました。大きなポイントとしては、「低廉な空き家など」、「仲介手数料の上限」、「売主側の」という3つです。

ここでいう「低廉な空き家」とは、『売買に係る代金の額(当該売買に係る消費税相当額を含まないとする)又は交換に係る宅地若しくは建物の価額(当該交換に係る消費税相当額を含まないものとし、当該交換に係る宅地又は建物の価格に差があるときは、これらの価値のうちいずれか多い価格とする。)が400万円以下の宅地又は建物をいう。』とあります。

簡単にいうと、取引価格が400万円以下の不動産の売買または交換ということです。
仲介手数料の上限については、あくまでも特例であり、厳密にいうと、今までと変わってはいません。仲介手数料とは別に低廉な空き家などの取引時には当該現地調査などに要する費用相当額を請求できるという内容になっています。ただし、仲介手数料と当該現地調査などに要する費用相当額の合計は18万円の1.08倍を超えてはなりません。

今回の改正は、売主側買主側の双方に適用されるわけではなく売主側のみの変更です。宅地建物取引業者が受け取ることができる報酬は、低廉な空き家などの売主または交換をおこなう者である依頼者から受け取るものに限られ、買主または交換の相手方から受ける報酬については今までと同様の計算方法によるため、買主側に当該現地調査などに要する費用相当額を請求することはできません。

あくまでも、売主側または交換をおこなう者である依頼者のみに適用されます。

具体的な内容は

具体的な内容は次のとおりです。

1.低廉な空き家などであること
低廉な空き家などの売買または交換の媒介、代理であること。(消費税など相当額は含みません。)

2.現地調査などにかかる費用を含めた報酬請求
低廉な空き家などの売買、交換の媒介・代理においては、通常の売買、交換の媒介・代理と比較して現地調査などの費用を要するものについて一般の計算方法により算出した金額と、空き家などの売買、交換の媒介に係る現地調査などに要する費用に相当する額を合計した金額以内で報酬を請求することができる。

3.報酬額の上限
依頼者から受け取る報酬の額は18万円の1.08倍に相当する金額を超えてはならない。

4.売主などから受ける報酬であること
特例に基づき、宅地建物取引業者が受けることのできる報酬の額は、空き家などの売主または交換の依頼者から受けるものに限られる。相手方から受ける報酬については、一般の計算方法による。

5.現地調査などにかかる費用に相当する額
現地調査などに要する費用に相当する額には人件費などを含む。

6.予めの承諾が必要
宅地建物取引業者は、媒介契約の締結に際して、予め報酬額について空き家などの売主、交換の依頼者に対して説明をおこない、両者間で合意する必要がある。

7.代理について
代理に関しても、一般の計算方法によって算出した金額と媒介に関する特例規定により算出した金額を合計した金額以内で報酬を受けることが可能。ただし、宅地建物取引業者が売買、交換の相手方から報酬を受ける場合においては、その報酬額と代理の依頼者から受ける報酬額の合計額が、運営の計算方法により算出した金額と特例規定により算出した金額を合計した金額を超えてはならない。

低廉な空き家の売買とは

「一般の売買」と「低廉な空き家などの売買」の違いを簡単に表すと次のとおりです。

一般の売買における仲介手数料
①売買代金に応じた所定の報酬額が上限
(現地調査などの費用は所定の報酬額に含まれます。)

低廉な空き家などの売買における仲介手数料
①売買代金に応じた所定の報酬額
+②現地調査などの費用を要するものはその費用も含めて報酬請求可

 

【低廉な空き家などの売買における媒介報酬の特例による受領可能な費用の上限額】

取引価額 報酬の上限額 受領可能な費用上限額
400万円 18万円 0円
350万円 16万円 2万円
300万円 14万円 4万円
250万円 12万円 6万円
200万円 10万円 8万円
150万円 7万5千円 10万5千円
100万円 5万円 13万円
※消費税相当額は除く

なぜ仲介手数料が改正されたのか

報酬額がなぜ改正されたのかというと、大きな目的として「空き家の流通活性化」というものがあります。

一般的に、低廉な空き家というと地方郊外などにおける老朽化したものが多く、仲介業者にとっては、現地調査などに通常よりも費用がかかる上に物件価格が低いことから、たとえ成約したとしても報酬が伴わず結果赤字となってしまうことが多いです。
そのために、媒介の業務にかかる費用負担が宅地建物取引業者の重荷になってしまい、その結果、空き家の仲介業務が避けられる傾向にありました。

このような背景や業界団体からの要請もあり国土交通省は、平成29年12月に報酬告示を改正(48年ぶり)して、低廉な空き家などの報酬額についての特例を設けました。
 

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