改正には空き家問題がきっかけになっている?
どのように仲介手数料が変わったのか
低廉な空き家の売買・交換の媒介などの特例として、宅建業者が受け取れる報酬額を定めた告示が平成29年12月に改正されました。大きなポイントとしては、「低廉な空き家など」、「仲介手数料の上限」、「売主側の」という3つです。
ここでいう「低廉な空き家」とは、『売買に係る代金の額(当該売買に係る消費税相当額を含まないとする)又は交換に係る宅地若しくは建物の価額(当該交換に係る消費税相当額を含まないものとし、当該交換に係る宅地又は建物の価格に差があるときは、これらの価値のうちいずれか多い価格とする。)が400万円以下の宅地又は建物をいう。』とあります。
簡単にいうと、取引価格が400万円以下の不動産の売買または交換ということです。
仲介手数料の上限については、あくまでも特例であり、厳密にいうと、今までと変わってはいません。仲介手数料とは別に低廉な空き家などの取引時には当該現地調査などに要する費用相当額を請求できるという内容になっています。ただし、仲介手数料と当該現地調査などに要する費用相当額の合計は18万円の1.08倍を超えてはなりません。
今回の改正は、売主側買主側の双方に適用されるわけではなく売主側のみの変更です。宅地建物取引業者が受け取ることができる報酬は、低廉な空き家などの売主または交換をおこなう者である依頼者から受け取るものに限られ、買主または交換の相手方から受ける報酬については今までと同様の計算方法によるため、買主側に当該現地調査などに要する費用相当額を請求することはできません。
あくまでも、売主側または交換をおこなう者である依頼者のみに適用されます。