親族間売買サポートセンター|親子間や兄弟間の親族同士の不動産売買をサポート

親子間や兄弟間など、親族間売買を専門とする行政書士・司法書士が売買契約から名義変更まで一括サポートします!

ホーム ≫ 残置物撤去業者とは ≫

残置物撤去業者とは

残置物撤去業者の選び方を知る

pixta_16325388_M

そもそも残置物って?

残置物とはその名の通り、置きっぱなしにしていく物のことをいいます。
不動産売却の際、売主が出ていく(引越し)ときに新しい家に持っていく必要のない家具や私物などはたくさん出てくるでしょう。壊れて使えなくなったもの、新しく買い換えるので必要なくなるものなどです。

引越しの際に出る大量のゴミなどは、通常の回収では持っていってくれません。また、電化製品などの場合には処分費用が掛かるものもあります。残置物を売主が処分するのか、買主が処分するのかは契約次第になりますが、通常は売主が処分をして何もない状態で買主に引渡すのが一般的となっています。
そのような場合には、必要なくなった残置物を引き取って処分してくれる業者に撤去をお願いすることが可能です。

残置物撤去業者の費用相場と目安

pixta_27491247_M

残置物撤去費用の相場は、立方メートル単位で決めるのが多いようです。(1m×1m×1mです。)残置物の種類や状態などで変動はしますが、およそ1立方メートルあたり3,000円~15,000円が残置物撤去費用の相場となっています。

その他にも、人件費や作業費(階段かエレベーターか)などの追加費用も発生します。通常、一般的な戸建ての残置物撤去の場合には、総額で15万円~30万円というのが多いようです。

残置物撤去業者の選び方

残置物撤去業者といっても、ただ撤去だけをするわけではなく、まだ使えそうなものは買い取ってくれたり、撤去後のハウスクリーニングまでおこなってくれる業者もあります。少しでもお得に利用するためのポイントを説明していきます。

・不用品の買取り
依頼者にとっては必要なくなった物でも、まだまだ市場での需要があるものであれば中古であっても買取ってくれる場合があります。買取業者に事前に依頼したり持ち込んで査定してもらったりなどの方法もありますが、残置物撤去業者のなかには、買取りもおこなっている業者がありますので、効率性を考えるのであれば同じ業者に依頼するほうがよいでしょう。買取りで多少なりとも値段がつけば、撤去費用を浮かすことも可能となります。

・残置物の一時保管
倉庫などで一時的に残置物を保管するサービスをおこなっている業者もあります。処分するかどうか決めかねている場合などでは、ひとまず業者に預かってもらうということが可能になります。その後、やはり必要ないと判断した場合には業者がそのまま処分をしてくれます。

・ハウスクリーニング
残置物の撤去後に、部屋の掃除や消毒などをおこなってくれる業者もあります。売主が自らおこなうのもありでしょうが、やはりプロである専門業者に依頼したほうが早くて綺麗でしょう。

・なるべく事前に残置物を減らしておく
費用の相場は1立方メートル単位であるとお伝えしたとおり、残置物の量が少ないほど、値段は安くなります。事前に処分できるものは処分しておいたほうが、残置物撤去費用自体を安くおさえることが可能となります。

・相見積もりや一括で受けてくれる業者を選ぶ
業者によって料金には当然バラつきがあります。ですから、まずは複数の業者に見積もりを依頼してその中から妥当だと思われる業者に依頼するのが賢い方法でしょう。また、残置物撤去以外にも買取り、ハウスクリーニング、一時保管など、他のサービスも検討している場合には、一括でおこなってくれる業者を選んだ方が料金を安くおさえることができます。

・正規業者かの確認
残置物は産業廃棄物となるため、その業者は「産業廃棄物収集運搬業」の許可を受けていなくてはなりません。許可を受けている業者は、残置物の処理を認められている業者ですから、ちゃんとした会社ということになります。なかには、許可を受けないで業をおこなっている悪質な業者も存在します。「人気のないところに不法投棄をしている…」などといったニュースを見たことがあるかと思いますが、そんなことをおこなっている業者は許可を受けていない場合が多いです。見積もりの料金が他社と比べて異様に安い場合などは、一度調べてみるのがよいかと思います。

≫当サイト内の全てのコンテンツ一覧はこちら

ご相談予約・お問い合わせはこちら

当サポートセンターは、よしだ法務事務所が運営しております。

親族間で不動産売買が決まったら、まずは親族間売買サポートセンターまでご相談ください。当センターの国家資格者が、親族間の不動産売買を一括してサポートさせていただきます。

ご相談予約は、お電話(03-5830-3458 受付 9:00〜18:00 土日祝を除く)またはお問い合わせフォームより随時受け付けております。

親族間売買のコンテンツ総まとめ(気になる記事をクリック!)

      
①親族間売買の流れ・基礎知識

親族間売買の専門性
①親族間売買の流れと全体像
②対象物件の調査方法
③親族間売買の適正価格の決め方
④売買の条件を決める
⑤親族間売買の方法を検討
⑥売買契約と登記申請
⑦税務申告 
親族間売買の手続き費用まとめ 
親族間売買と「みなし贈与」
低額譲渡による親族間売買と贈与税
親族間売買は住宅ローンの審査が厳しい?
割賦契約(分割払い)で親族間売買をする
親族間売買と親族間贈与の比較
親族へ売買の話を通すための事前準備
親族間売買の必要書類まとめ
親子間売買まとめ
兄弟間売買まとめ
叔父叔母と甥姪の不動産売買の注意点
親族間売買と司法書士
親族間売買と行政書士
士業の親族間売買の関わり
親族間売買の契約書と領収書
不動産売買契約書と実印
親族間売買の仲介手数料
親族間売買の親族の定義
親子間の不動産名義変更

②親族間売買の注意点・問題点

親族間売買と住宅ローン審査の難しさ
マンションを親族間売買する注意点

③ケースごとの親族間売買

1.住宅ローン残債がある不動産を親族間売買
2.共有不動産の持分のみを親族間売買
3.相続した不動産を親族間売買
4.借地上の建物を親族間売買
5.底地を親族間売買
6.農地を親族間売買
7.未登記建物を親族間売買
8.増改築登記をしていない建物を親族間売買
9.認知症の家族との親族間売買
10.建築確認を得てない建物を親族間売買
11.遠方の不動産を親族間売買
12.空き家付きの土地を親族間売買
13.賃貸している不動産を親族間売買
14.投資用マンションを親族間売買
15.法人名義の不動産を親族間売買
16.権利証を紛失している場合の親族間売買
17.差押えされた不動産を親族間売買
18.管理費を滞納したマンションを親族間売買
19.古い抵当権付き不動産を親族間売買
20.当事者が遠方の場合の親族間売買
21.海外居住の当事者がいる親族間売買
22.不動産会社へ依頼中の不動産を親族間売買
23.遺言に記載した不動産を親族間売買
24.親族名義の土地を購入する親族間売買
25.実印登録をしていない親族との親族間売買
26.入院中・施設に入った親族との親族間売買
27.成年後見人がついた親族との親族間売買
28.自署できない高齢な親族との親族間売買
29.近隣同士が揉めてる不動産を親族間売買
30.分割払いでの親族間売買

④不動産売買の知識

不動産売買の仲介手数料
境界確定とは
測量がなぜ必要なのか
重要事項説明書とは
区分建物とは
セットバックとは
借地権とは
旧借地法と新借地法の違い
不動産売買契約書に貼る収入印紙額
心理的瑕疵物件(事故物件)とは
瑕疵担保責任とは
危険負担とは
建ぺい率とは
容積率とは
区分所有者の変更届とは
公示価格とは
固定資産税評価額とは
路線価とは
一般的な不動産売買の流れ
残金決済とは
建物解体工事の費用相場
遺品整理業者とは
残置物撤去業者とは
割賦契約(分割払い)とは
マンションの管理費と修繕積立金
不動産売買の手付金
公簿売買とは
媒介契約の比較
再建築不可物件とは
建築確認とは

⑤税金や登記など 親族間売買と贈与税
親族間売買と譲渡所得税
みなし取得費
親族間売買と不動産取得税
売買の所有権移転登記の登録免許税
抵当権設定登記と抹消登記
所有権移転登記(売買)の必要書類
建物表題登記と建物滅失登記
土地の合筆登記と分筆登記
未登記建物とは
登記済権利証と登記識別情報通知の違い
登記簿謄本の取り方
登記簿謄本の読み方
固定資産税と都市計画税
評価証明書と公課証明書の違い
空き家問題について
低廉な空き家の仲介手数料
固定資産税等の日割り計算
相続時精算課税制度とは
登記原因証明情報とは

サイドメニュー

ブログカテゴリ

モバイルサイト

親族間売買サポートセンタースマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら