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相続した不動産を親族間で売買するには

被相続人名義のままだと、売買しても登記が出来ない?

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 不動産の売買をし、登記申請までを行う場合、不動産の名義は売主の名義になっていなくてはなりません。これは、不動産売買の当事者が親族間であるかないかに関係ありません。「不動産が売主名義になっていないといけない」とは、当然のように感じるかと思いますが、売買対象の不動産が売主の名義になっていないことは意外と多いです。

売買対象の不動産が売主名義になっていない場合とは、どんな場合なのか。

 ズバリそれは、売買の対象不動産に相続が発生しており、相続人が売主になる場合です。
(ごく稀に、売買をしたのに名義を変えていないケースもあります)
相続人が売主である場合は、買主が他人でも親族でも変わりはなく、親族間の売買といえども、上記のように通常の不動産の売買となんら手続きに違いはありません(名義を売主にしておく)。すなわち通常の売買と同じ流れで売買を進めていく必要があります。今回は、相続が発生した不動産の親族間の売買について気を付けたい点を簡単に解説していきたいと思います。

 

不動産を売買する前に必要となる相続手続き

 相続が発生した場合に相続財産に不動産がある場合は、不動産を相続する者が確定したら相続登記を行う必要があります。

簡単に言えば被相続人の名義だった不動産を相続人に変える必要があります。これは誰が相続人であるかを公示するためです。
実は、この相続登記をしておかないと不動産を売買することは出来ても、売買による登記はできません。
それは、相続人が誰であるかを登記しなければ、不動産を相続した者が分からず、そのような状態で不動産を売買させるわけにはいかないからです。

 冒頭でも解説したように、不動産を売買し、登記申請まで行うには不動産の名義が売主になっている必要があります。相続登記をしていない不動産の名義は売主である相続人の名義ではなく、被相続人の名義になっているため、売買による登記ができない状態ということです。つまり相続した不動産を売りたい場合は、相続登記を必ずいれておかなければいけません。

 しかし、多くの方は不動産を売買する機会はそこまでありませんので、この手続きの流れを知りません。また、相続登記にも相応の費用が掛かりますので、相続登記をしていない方も多いです。ですので、売買をする予定がある場合は、相続登記を忘れずに行っておくことが必要です。

 このように売買の前提として相続登記が相続した不動産には必要になります。親族間売買をする場合は、この点注意が必要になります。なぜ親族間では注意が必要なのか。それは通常の不動産の売買の場合は、仲介業者が間に入りますので、必ず登記事項を確認し、問題がないか確認しますが、親族間売買の場合は、相手が親族ですので何も確認をせずに売買契約を結び、いざ登記申請でつまずくような状況になる可能性が高いからです。親族間の場合は売主が相続登記を行っているか、まず確認をしておいた方が良いでしょう。

 

相続登記を行う必要がない場合もある

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 純粋な売買の話ではないですが、相続登記を行っておかなくても良い場合もあります。
それは、売買ではなく遺産分割協議で対応できる場合です(親族が相続人同士であった場合)。その場合は相続人同士で遺産分割協議を行い、不動産を取得する相続人が相続登記をすれば良いからです。ただ、これは売買ではありませんので、売主が相続登記を行い、名義を自分に変えておく必要がある話とは事情が異なります。

また、被相続人が生前に売買をしていた場合で、登記未了のまま相続が開始した場合も、相続登記をする必要はなく、被相続人の名義のまま売買による登記申請が行えます。ただ、これも相続人が売主となって売買する場合とは事情が異なります。

つまり、相続人が売主となり、相続不動産を売買し、登記を行う場合は、前提として相続登記を完了させておく必要があります。

親族間ゆえの売買の難しさ

 先ほどもお話したように、通常の不動産売買であれば仲介業者が入り、登記には司法書士が入るので、相続登記をしていないなどの手続きの不備や、契約の内容の法的な部分の不備が出ることは極めて少ないです。

しかし、親族間の売買の場合は、普段から不動産の売買を頻繁に行っていない限り、ほとんど知識のないまま当事者間で売買や登記手続き進めていかなければなりません。
そういった理由から親族間売買には、問題が生じていてもそれに気づかない可能性があり、大きなリスクがあるのが現実です。

少しでも売買で不安が生じるのであれば専門家に任せることも1つの選択肢ではないでしょうか。不動産に関して発生した損害は他の財産を比べて大きな金額になるのは必須です。

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22.不動産会社へ依頼中の不動産を親族間売買
23.遺言に記載した不動産を親族間売買
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