被相続人名義のままだと、売買しても登記が出来ない?
不動産の売買をし、登記申請までを行う場合、不動産の名義は売主の名義になっていなくてはなりません。これは、不動産売買の当事者が親族間であるかないかに関係ありません。「不動産が売主名義になっていないといけない」とは、当然のように感じるかと思いますが、売買対象の不動産が売主の名義になっていないことは意外と多いです。
売買対象の不動産が売主名義になっていない場合とは、どんな場合なのか。
ズバリそれは、売買の対象不動産に相続が発生しており、相続人が売主になる場合です。
(ごく稀に、売買をしたのに名義を変えていないケースもあります)
相続人が売主である場合は、買主が他人でも親族でも変わりはなく、親族間の売買といえども、上記のように通常の不動産の売買となんら手続きに違いはありません(名義を売主にしておく)。すなわち通常の売買と同じ流れで売買を進めていく必要があります。今回は、相続が発生した不動産の親族間の売買について気を付けたい点を簡単に解説していきたいと思います。