区分建物って一体なに??
区分建物の概要(構造など)
区分建物といった場合、通常、分譲マンションの各住戸を思い浮かべると分かりやすいでしょう。1棟の建物の中に構造上区分されて、独立した住居、店舗、事務所、倉庫などがある建物のことをいいます。分譲マンションの場合、構造上区分されて、数戸から数十戸の独立した住居として利用されるため区分建物に分類されます。(長屋やテラスハウスといった建物も区分建物に分類されます。)
ここでいう「独立性」とは、「構造上の独立性」と「利用上の独立性」の2つの意味をなしています。まず「構造上の独立性」とは、原則、壁、床、天井によって他の部分と区別されていることを意味します。もうひとつ「利用上の独立性」とは、構造上の独立した各部分に、それぞれ独立した出入口があり直接外部と繋がっていることを意味します。
(直接外部と繋がっているとは、廊下、階段、エレベーターなどの共用部分を通って外部に繋がっていても問題ありません。)
区分建物は、専有部分と共用部分に分けられます。専有部分とは、区切られた室内空間、分譲マンションの場合には住居のことをいいます。一方、共用部分とは、廊下、階段、エレベーター、ロビーなどの住居者が共同で使う部分すべてのことをいいます。
※マンションがすべて区分建物に分類されるわけではありません。区分所有を目的としないのであれば、通常の建物としての登記をおこないます。一棟ものの賃貸マンションなどがそれにあたります。
不動産登記法第2条22項
一棟の建物の構造上区分された部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものであって、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第2条第3項に規定する専有部分であるもの(区分所有法第4条第2項の規定により共用部分とされたものを含む。)をいう。