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親子間での不動産名義変更の方法

親子間の不動産名義変更は「売買」か「贈与」で検討?

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親から子供への名義変更の方法

 親から子供への不動産名義変更は、大半の場合は「相続」を原因として行います。しかし、中には生前に名義変更を済ませておきたい事情もあるでしょうから、その場合には、親が生きている間に、「売買」か「贈与」の方法で名義変更をするしかありません。

 親子間の不動産売買では、その不動産の売買の価格により贈与税が課税される可能性があります。
例えば不動産の売主が親で、買主が子の場合に、不動産の売買価格を適正価格より著しく安く設定した場合は、税務署が適正と判断する売買価格との差額分に贈与税が課税されます。また、不動産の売主が子、買主が親の場合に、その不動産の売買価格を適正価格より高く設定した場合は、同じく税務署の判断する適正価格との差額分に贈与税がかかります。なお、贈与税は利益を受ける側が納税するので、上記の場合はすべて子が贈与税を負担することになります。

 このように、親族間の不動産売買では、売買価格の設定金額により贈与とみなされる可能性があります。贈与税とは、相続税の脱税を防止するために設けられた税金です。よって親子のような被相続人、相続人の関係になる可能性が高い場合は、特に気を付ける必要があります。
 このように不動産を親族間で売買する場合は、贈与税についての問題は避けられません。贈与税の支払いを避けたいのであれば、極端な売買価格を設定するのをやめ、なるべく適正な価格で取引をしなければいけません。

贈与となる基準「不動産の適正な価格」について

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 贈与税は不動産の適正価格と売買契約の売買価格の差が著しい場合に、その差額分に課税されますが、そもそも適正価格とは何を基準にすればいいのか。実は、この基準は決まっていません。 
 ただ、基準が無い中で、一番信頼できるのは売買不動産と状態、状況が似た不動産の取引相場です。取引相場とは、不動産会社で仲介され売買された近年の不動産の売買価格の平均です。

この取引相場の価格に近い価格で売買していれば、贈与になる可能性は低くなります。但し、価格に問題がないからといって、贈与にならないとは言えません。価格が適正でも売買代金の支払いをしていない場合や、支払った売買代金を返還しているような場合は贈与になってしまいます。

 上記のように取引相場が簡単に出る不動産はいいですが、売買する不動産が必ずしも取引が頻繁に行われているとは限りません。そのような場合は、売買価格を判断するのが非常に難しくなります。また、同じように見えても、土地の形や、法律の規制などにより適正価格は変化しますので、取引が多い場所だとしても不動産の価格を正確に把握するのが難しい場合もあります。

親子間売買ではなく親子間贈与も検討しましょう

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 あくまで、市場価格を気にするのであれば、不動産を贈与する方がよい場合もあります。例えば、親の所有している不動産を住居として使用していきたい場合は、親から贈与を受け、贈与税を支払った方が、不動産を現金購入するより買主である子からすれば安く済みます。しかし、贈与の場合は、当然不動産を所有していた親には金銭が入らないので、そのデメリットはあります(安くした部分のみ贈与税の申告とするのであれば一部金銭は入ります)。

他にも、地方の土地の場合には、そこまで高額な贈与税がかからない場合がありますので、わざわざ売買にすることもなく、贈与にしてしまった方がスムーズな場合もありえます。(例えば300万円程度の土地なら、110万円の非課税枠を2回使うため、2年に分けて土地を贈与する方法もあります。そうすれば理論上40万円の贈与を2年に分けて申告すればいいのでほとんど税金はかかりません。)

あと、検討していただきたい方法として、不動産を贈与するのであれば、条件は付きますが下記で説明する相続時精算課税制度を利用するのも1つの手です。

親子で不動産贈与なら相続時精算課税制度の活用も

 相続時精算課税制度とは、簡単に言ってしまえば生前に行う贈与に関わる税金を相続時に精算する制度です。要件は下記の通りです。

・贈与する側・・・贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母又は祖父母、
・贈与を受ける側・・・贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者のうち、贈与者の子や孫で、推定相続人又は孫とされています。
・贈与の限度額は2500万円(他の控除の使用により減額の可能性あり)
・申告が必要

以上が、主な条件になります。限度額以内であれば何度贈与しても贈与税は掛かりませんが、その都度申告が必要となります。

そして、贈与した分は、相続時に贈与した額だけ相続財産に加算されます。つまり、節税に関してだけでいうと相続税が掛かることが明らかな方については、この制度を利用するメリットはあまりありません。また、相続時精算課税制度を一度利用すると、贈与の暦年控除(年110万円まで贈与税が発生しない)が使えなくなるデメリットもあります。更に、親又は祖父母から子又は孫に限定されているので、それ以外の親族間では利用はできません。
ただ、先のような子供が住居として親の所有する不動産を取得したい場合などは、2500万円までは、生前に贈与しても税金が掛からなくなりますので、その点については利用価値があると言えます。

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親族間売買の専門性
①親族間売買の流れと全体像
②対象物件の調査方法
③親族間売買の適正価格の決め方
④売買の条件を決める
⑤親族間売買の方法を検討
⑥売買契約と登記申請
⑦税務申告 
親族間売買の手続き費用まとめ 
親族間売買と「みなし贈与」
低額譲渡による親族間売買と贈与税
親族間売買は住宅ローンの審査が厳しい?
割賦契約(分割払い)で親族間売買をする
親族間売買と親族間贈与の比較
親族へ売買の話を通すための事前準備
親族間売買の必要書類まとめ
親子間売買まとめ
兄弟間売買まとめ
叔父叔母と甥姪の不動産売買の注意点
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親族間売買の契約書と領収書
不動産売買契約書と実印
親族間売買の仲介手数料
親族間売買の親族の定義
親子間の不動産名義変更

②親族間売買の注意点・問題点

親族間売買と住宅ローン審査の難しさ
マンションを親族間売買する注意点

③ケースごとの親族間売買

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2.共有不動産の持分のみを親族間売買
3.相続した不動産を親族間売買
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5.底地を親族間売買
6.農地を親族間売買
7.未登記建物を親族間売買
8.増改築登記をしていない建物を親族間売買
9.認知症の家族との親族間売買
10.建築確認を得てない建物を親族間売買
11.遠方の不動産を親族間売買
12.空き家付きの土地を親族間売買
13.賃貸している不動産を親族間売買
14.投資用マンションを親族間売買
15.法人名義の不動産を親族間売買
16.権利証を紛失している場合の親族間売買
17.差押えされた不動産を親族間売買
18.管理費を滞納したマンションを親族間売買
19.古い抵当権付き不動産を親族間売買
20.当事者が遠方の場合の親族間売買
21.海外居住の当事者がいる親族間売買
22.不動産会社へ依頼中の不動産を親族間売買
23.遺言に記載した不動産を親族間売買
24.親族名義の土地を購入する親族間売買
25.実印登録をしていない親族との親族間売買
26.入院中・施設に入った親族との親族間売買
27.成年後見人がついた親族との親族間売買
28.自署できない高齢な親族との親族間売買
29.近隣同士が揉めてる不動産を親族間売買
30.分割払いでの親族間売買

④不動産売買の知識

不動産売買の仲介手数料
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一般的な不動産売買の流れ
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親族間売買と不動産取得税
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