親子間の不動産名義変更は「売買」か「贈与」で検討?
親から子供への名義変更の方法
親から子供への不動産名義変更は、大半の場合は「相続」を原因として行います。しかし、中には生前に名義変更を済ませておきたい事情もあるでしょうから、その場合には、親が生きている間に、「売買」か「贈与」の方法で名義変更をするしかありません。
親子間の不動産売買では、その不動産の売買の価格により贈与税が課税される可能性があります。
例えば不動産の売主が親で、買主が子の場合に、不動産の売買価格を適正価格より著しく安く設定した場合は、税務署が適正と判断する売買価格との差額分に贈与税が課税されます。また、不動産の売主が子、買主が親の場合に、その不動産の売買価格を適正価格より高く設定した場合は、同じく税務署の判断する適正価格との差額分に贈与税がかかります。なお、贈与税は利益を受ける側が納税するので、上記の場合はすべて子が贈与税を負担することになります。
このように、親族間の不動産売買では、売買価格の設定金額により贈与とみなされる可能性があります。贈与税とは、相続税の脱税を防止するために設けられた税金です。よって親子のような被相続人、相続人の関係になる可能性が高い場合は、特に気を付ける必要があります。
このように不動産を親族間で売買する場合は、贈与税についての問題は避けられません。贈与税の支払いを避けたいのであれば、極端な売買価格を設定するのをやめ、なるべく適正な価格で取引をしなければいけません。