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親族間売買と仲介手数料

親族間の不動産売買における不動産会社の仲介手数料

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不動産売買の仲介手数料について

 不動産を売買したい場合は、通常相手方や不動産を探してきてもらうために、不動産会社にサポートを受けることになるかと思います。これを不動産仲介と言います。そして不動産会社に仲介を受けた場合は、法律で決められた割合を上限に、売主及び買主は不動産会社に仲介手数料を支払います。

 例えば不動産の売主から依頼を受けた場合、不動産会社は、売主の希望の売却額で買主を探し、買主が見つかり売買契約に至れば、売主から仲介手数料を得ることができます。仮に買主も同じ不動産会社が仲介していれば、その不動産会社は買主からも仲介手数料を得ることができます。

法定された不動産売買の仲介手数料の額

 不動産を売買する際に、不動産会社に支払う仲介手数料の額は、「売買代金×3%+6万円」となります(売買代金が低額の場合は、パーセンテージが変わりますが、今回は割愛)。これに加えて当然消費税が加算されます。これは、売主、買主単体に掛かる手数料で、売主、買主合算した費用ではない事に注意が必要です。

例えば、3000万円の不動産売買の仲介手数料は、3000万円×3%+6万円なので、96万円になり、消費税込みになると103万6800円の仲介手数料が売主、買主各々に発生します(消費税8%計算)。つまり、売主、買主合算すると200万円をこえる額の支払いが必要になります。

この金額は、親族間売買だからとって変わりはありません。
売主と買主に仲介手数料が発生しますので、親子が売主と買主なら、親子の双方ともに仲介手数料が発生することになります。

親族間売買特有の事情① 【実質的に倍払う】

通常の他人間の不動産の売買においては、売主及び買主の当事者の関係性はなく、大きな問題になることはありません。しかし、親族間の不動産売買の場合は、親族間ですので、当然当事者の関係性は深く、同じ生計といってもよいでしょう。

この場合、仲介手数料は他人間の場合は、各々の負担になるので大きな問題にはなりませんが、親族間の場合は、1つの家族に売主買主両者の仲介手数料が発生することになりますので、仲介手数料が倍掛かってしまうと言っても過言ではありません。つまり上記の例で当事者が親族間の場合ですと、売主及び買主の手数料が200万円近くになり、その金額が1家族に発生してしまうことになります。これは決して少ない額ではありません。

親族間売買特有の事情② 【売主買主が決まっている】

通常の他人間の不動産売買においては、不動産会社が売主の希望の売却額に沿って買主を探してきます。しかし、親族間の不動産の売買の場合は、既に売主及び買主が確定しています。また、売買価格も確定していると言って良いです。更に、通常の他人間の不動産売買で必要になる、不動産自体の調査もわざわざ不動産会社が事務連絡をしなくても、親族ですので柔軟に物件の調査が行えます。

つまり、親族間の不動産の売買の場合、不動産会社はあまり行う業務がないと言えます。一般の方が、不動産会社に仲介を依頼する一番の理由が、買い手を見つけてきてもらうこと、希望の不動産を見つけてきてもらうことになりますが、親族間の不動産の売買の場合は、その両者も行う必要がありません。そのような事情があるのに、仲介手数料を売主、買主の両方が支払うとなると、業務の対価としては高すぎると言えます。

親族間売買に対応する不動産会社は多くない

不動産の仲介会社といえば、あくまでも他人間の不動産売買を仲介するのが日常業務です。親族間の売買を仲介することはほとんどありません。
同じ不動産売買ですが、勝手が違う親族間売買はあまりやりたくないというのが実際のところでしょう。

 不動産会社によっては、親族間の不動産売買については、割引をしてくれる会社もあります。不動産会社としては、契約書を作成し、重要事項説明を行うだけですので、売主と買主を見つけてくる部分を担当しなくていいため通常の不動産売買より、業務が少ないからです。
 但し、親族間の不動産売買の場合は、銀行から融資を受けることが難しく、その融資を不動産会社の協力によって(融資付け)、利用した場合は、仲介手数料は安くならない可能性もあります。

親族間売買で仲介手数料は勿体無い

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ここまで説明してきた通り、不動産会社に不動産売買を仲介してもらうと仲介手数料がかかります。親族間のような当社から売主、買主が決まっている売買の場合は、費用が高くつくことになります。

融資を受ける場合は、必ず重要事項説明書が必要になるので、不動産会社の仲介を受けずに売買をすることは出来ませんが、売買で融資を受けない場合は、売買契約書を作成し、登記申請を行うだけで、親族間の不動産売買は完了しますので、わざわざ不動産会社に売主、買主両方の仲介手数料を払わなくても、親族間の不動産売買に特化した当センターのような事務所に依頼すれば手続きが済みます。

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当サポートセンターは、よしだ法務事務所が運営しております。

親族間で不動産売買が決まったら、まずは親族間売買サポートセンターまでご相談ください。当センターの国家資格者が、親族間の不動産売買を一括してサポートさせていただきます。

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親族間売買のコンテンツ総まとめ(気になる記事をクリック!)

      
①親族間売買の流れ・基礎知識

親族間売買の専門性
①親族間売買の流れと全体像
②対象物件の調査方法
③親族間売買の適正価格の決め方
④売買の条件を決める
⑤親族間売買の方法を検討
⑥売買契約と登記申請
⑦税務申告 
親族間売買の手続き費用まとめ 
親族間売買と「みなし贈与」
低額譲渡による親族間売買と贈与税
親族間売買は住宅ローンの審査が厳しい?
割賦契約(分割払い)で親族間売買をする
親族間売買と親族間贈与の比較
親族へ売買の話を通すための事前準備
親族間売買の必要書類まとめ
親子間売買まとめ
兄弟間売買まとめ
叔父叔母と甥姪の不動産売買の注意点
親族間売買と司法書士
親族間売買と行政書士
士業の親族間売買の関わり
親族間売買の契約書と領収書
不動産売買契約書と実印
親族間売買の仲介手数料
親族間売買の親族の定義
親子間の不動産名義変更

②親族間売買の注意点・問題点

親族間売買と住宅ローン審査の難しさ
マンションを親族間売買する注意点

③ケースごとの親族間売買

1.住宅ローン残債がある不動産を親族間売買
2.共有不動産の持分のみを親族間売買
3.相続した不動産を親族間売買
4.借地上の建物を親族間売買
5.底地を親族間売買
6.農地を親族間売買
7.未登記建物を親族間売買
8.増改築登記をしていない建物を親族間売買
9.認知症の家族との親族間売買
10.建築確認を得てない建物を親族間売買
11.遠方の不動産を親族間売買
12.空き家付きの土地を親族間売買
13.賃貸している不動産を親族間売買
14.投資用マンションを親族間売買
15.法人名義の不動産を親族間売買
16.権利証を紛失している場合の親族間売買
17.差押えされた不動産を親族間売買
18.管理費を滞納したマンションを親族間売買
19.古い抵当権付き不動産を親族間売買
20.当事者が遠方の場合の親族間売買
21.海外居住の当事者がいる親族間売買
22.不動産会社へ依頼中の不動産を親族間売買
23.遺言に記載した不動産を親族間売買
24.親族名義の土地を購入する親族間売買
25.実印登録をしていない親族との親族間売買
26.入院中・施設に入った親族との親族間売買
27.成年後見人がついた親族との親族間売買
28.自署できない高齢な親族との親族間売買
29.近隣同士が揉めてる不動産を親族間売買
30.分割払いでの親族間売買

④不動産売買の知識

不動産売買の仲介手数料
境界確定とは
測量がなぜ必要なのか
重要事項説明書とは
区分建物とは
セットバックとは
借地権とは
旧借地法と新借地法の違い
不動産売買契約書に貼る収入印紙額
心理的瑕疵物件(事故物件)とは
瑕疵担保責任とは
危険負担とは
建ぺい率とは
容積率とは
区分所有者の変更届とは
公示価格とは
固定資産税評価額とは
路線価とは
一般的な不動産売買の流れ
残金決済とは
建物解体工事の費用相場
遺品整理業者とは
残置物撤去業者とは
割賦契約(分割払い)とは
マンションの管理費と修繕積立金
不動産売買の手付金
公簿売買とは
媒介契約の比較
再建築不可物件とは
建築確認とは

⑤税金や登記など 親族間売買と贈与税
親族間売買と譲渡所得税
みなし取得費
親族間売買と不動産取得税
売買の所有権移転登記の登録免許税
抵当権設定登記と抹消登記
所有権移転登記(売買)の必要書類
建物表題登記と建物滅失登記
土地の合筆登記と分筆登記
未登記建物とは
登記済権利証と登記識別情報通知の違い
登記簿謄本の取り方
登記簿謄本の読み方
固定資産税と都市計画税
評価証明書と公課証明書の違い
空き家問題について
低廉な空き家の仲介手数料
固定資産税等の日割り計算
相続時精算課税制度とは
登記原因証明情報とは

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