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低額譲渡による親族間売買と贈与税

適正価格以下での低額譲渡と親族間売買

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前回の記事では、あまりに低い金額で親族間売買をしてしまうと、みなし贈与となってしまうリスクについて解説をしてきました(前回記事:親族間売買とみなし贈与について)。

では、いくらであれば低額譲渡にならないのか、どのレベルならみなし贈与を回避して親族間売買できるのか。
ここでは、低額譲渡の基準となる部分について解説をしていきたいと思います。

せっかく親族間で普通よりも安く売買できるわけですから、税金が発生してしまっては意味がなくなってしまいます。
低額譲渡とならないような基準について、ここでは学んでください。

不動産の価格を決めるもの

不動産の価格は、①時価総額・②路線価・③固定資産税評価額という3つの方法で、おおよそ判断することができます。

時価総額というのは、一般に市場価格と呼ばれるもので、第三者に売却した場合の当てはまるものです。だいたいの市場価格は、類似する物件をアットホームやスーモなどで検索することで確認することができますが、これらの検索サイトはあくまでも売りに出している価格であって実際の成立価格ではないことに注意が必要です。

路線価は、相続税や贈与税を算定するときに使う価格ですが、国税庁HPを検索することにより、誰でも確認することができます。対象不動産の前面道路の路線価から、当該不動産の地積をかけた金額が、路線価となります。

固定資産税評価額は、毎年支払う固定資産税の算定等に使われる価格です。固定資産税納税通知書に金額が記載されていますので、そこで確認することができます。

時価総額を100%として考えると、おおよそ路線価が80%で、固定資産税評価額が70~80%くらいが目安になります。
ただし、地方や田舎では、不動産評価額より売買価格の方が下回ることも珍しくありませんので、あくまで一般論としてとらえてください。

どの価格を算定根拠に使えばいいのか

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売買価格の決めるためには、上記3つの価格をもとに考えていくことになります。
もっとも、親族間売買であっても、一般市場価格での売買で行う方も中にはいらっしゃいますので、その場合には不動産業者へ査定してもらって、当該査定価格を使ってもいいと思います。
親族間価格でやるのであれば、市場価値を下回るような金額設定の方法について検討が必要となります。

まず適正価格を決める上での第一段階としては、親族間売買の価格設定のため、想定する売買価格の最低ラインと最高ラインの線引きをすることからはじまります。

まずは売買価格の範囲を決める

価格は時価80%以上にすべき理由

親族間売買での売買価格の最低ラインは、結論を言うと時価総額の80%以上とされています。
その根拠は、「東京地裁判決平成19年8月23日(行ウ)第562号」です。判決文をそのまま記載してしまうと複雑になるので、簡潔に判例の内容を説明すると、この裁判では、路線価での親族間同士の土地売買が市場価格よりも著しく低い金額での譲渡(低額譲渡)に該当するのではないかと争われたケースですが、結果としては路線価(時価80%)の親族間売買は、著しく低い金額での売買ではないとの判断がなされました。

ポイント
税務署は不動産のプロではありませんから、簡単に親族間売買の不動産の価格を算定することができません。つまり、わかりやすい判断基準として、路線価や評価額を基準にあてていることは間違いないはずなので、税務署もこの東京地裁の判例をもとに、親族間売買の価格が低額譲渡に該当するか判断しているのは、確実だと思われます。
よって、最低ラインとしては、この路線価をベースとして考えるのが、親族間売買でみなし贈与とならないポイントだと思います。

最高ラインについては、市場価格をネットで調べたり、不動産業者から査定をとるなりして調べればいいので、そこまで難しいことではないと思います。

つまり、路線価(時価80%)~市場価格(100%)の範囲において、親族間売買の価格設定をすることで、低額譲渡に該当するリスクを回避することができるはずです。
ただし、それはあくまで一般論であって、急な地価の値上がりした場合、路線価が出ていない地域、タワーマンションのように極端に路線価だと売買価格が低くなってしまう場合など、事情によっては路線価では算定が難しいケースが出てきますので注意してください。

低額譲渡にならない価格設定まとめ

親族間売買を行う上で、価格設定は非常に重要になることはお分かりいただけましたでしょうか。
せっかく親族で安く取引できたとしても税金がかかってしまっては意味がなくなってしまいます。
特に、価格設定を間違えてみなし贈与に該当してしまった場合、数百万円単位での贈与税を一括納付しなければいけないことになりかねませんので、十分に注意をして取引を進められるべきだと思います。

当センターでは、ご依頼いただければ親族間売買を行う前段階として、価格設定についてのアドバイスもしております。
わからないまま進めて高額な税金が発生してしまうと後戻りができなくなりますので、親族間売買について一度当センターまでご相談いただければと思います。

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親族間売買のコンテンツ総まとめ(気になる記事をクリック!)

      
①親族間売買の流れ・基礎知識

親族間売買の専門性
①親族間売買の流れと全体像
②対象物件の調査方法
③親族間売買の適正価格の決め方
④売買の条件を決める
⑤親族間売買の方法を検討
⑥売買契約と登記申請
⑦税務申告 
親族間売買の手続き費用まとめ 
親族間売買と「みなし贈与」
低額譲渡による親族間売買と贈与税
親族間売買は住宅ローンの審査が厳しい?
割賦契約(分割払い)で親族間売買をする
親族間売買と親族間贈与の比較
親族へ売買の話を通すための事前準備
親族間売買の必要書類まとめ
親子間売買まとめ
兄弟間売買まとめ
叔父叔母と甥姪の不動産売買の注意点
親族間売買と司法書士
親族間売買と行政書士
士業の親族間売買の関わり
親族間売買の契約書と領収書
不動産売買契約書と実印
親族間売買の仲介手数料
親族間売買の親族の定義
親子間の不動産名義変更

②親族間売買の注意点・問題点

親族間売買と住宅ローン審査の難しさ
マンションを親族間売買する注意点

③ケースごとの親族間売買

1.住宅ローン残債がある不動産を親族間売買
2.共有不動産の持分のみを親族間売買
3.相続した不動産を親族間売買
4.借地上の建物を親族間売買
5.底地を親族間売買
6.農地を親族間売買
7.未登記建物を親族間売買
8.増改築登記をしていない建物を親族間売買
9.認知症の家族との親族間売買
10.建築確認を得てない建物を親族間売買
11.遠方の不動産を親族間売買
12.空き家付きの土地を親族間売買
13.賃貸している不動産を親族間売買
14.投資用マンションを親族間売買
15.法人名義の不動産を親族間売買
16.権利証を紛失している場合の親族間売買
17.差押えされた不動産を親族間売買
18.管理費を滞納したマンションを親族間売買
19.古い抵当権付き不動産を親族間売買
20.当事者が遠方の場合の親族間売買
21.海外居住の当事者がいる親族間売買
22.不動産会社へ依頼中の不動産を親族間売買
23.遺言に記載した不動産を親族間売買
24.親族名義の土地を購入する親族間売買
25.実印登録をしていない親族との親族間売買
26.入院中・施設に入った親族との親族間売買
27.成年後見人がついた親族との親族間売買
28.自署できない高齢な親族との親族間売買
29.近隣同士が揉めてる不動産を親族間売買
30.分割払いでの親族間売買

④不動産売買の知識

不動産売買の仲介手数料
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不動産売買契約書に貼る収入印紙額
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