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不動産売買の仲介手数料とは

仲介手数料とは

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不動産売買では必ず仲介手数料が発生する??

不動産売買における仲介手数料とは、その仲介をおこなった不動産業者に支払う報酬のことをいいます。

例えば、売却を依頼された不動産業者は、その不動産を売却するために様々な広告宣伝をおこないます。情報サイトへの掲載、チラシの作成、配布など、売主のために色々な営業活動をおこないます。
そして、めでたく買い手が見つかり売買契約を結んではじめて仲介手数料という報酬を頂くこととなります。仲介手数料とはいわゆる成功報酬にあたります。
ですから、売買が成立しなければ支払う必要はありません。

売買契約が無効や取消しになった場合でも、仲介した不動産業者は仲介手数料を求めることはできません。

宅地建物取引業法で決められている仲介手数料

不動産業者が受け取ることのできる仲介手数料には上限が定められています。宅地建物取引業法に規定されており、上限を超えて仲介手数料を受け取ると法令違反となります。
また、宅地建物取引業法で定められているのは、あくまでも上限のため、不動産業者は当然に上限額の請求ができるわけではありません。

仲介手数料の上限額

 取引額                  報酬額(税抜)
 取引額200万円以下の金額        :取引額の5%以内
 取引額200万円を超え400万円以下の金額 :取引額の4%以内
 取引額400万円を超える金額       :取引額の3%以内

仲介手数料は成功報酬にあたりますが、実務の世界では、残金決済時に一括で支払うことが一般的ですが、中には契約締結のときに50%、引渡しのときに50%を支払うこともあるようです。 (上限額を超える仲介手数料を提示してきたり、上限額をあたかも法律により定められた金額だと説明をしてくるような不動産業者には注意が必要です。)

仲介手数料の計算方法

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ここで仲介手数料の具体的な計算方法を説明していきます。3,000万円で不動産を売買した場合を例とします。(ここでの計算はあくまでも上限額となります。)

まず、売買金額が3,000万円の場合、既出の上限額の表のとおりに3つに分けて計算をします。①「取引額200万円以下の金額」、②「取引額200万円を超え400万円以下の金額」、③「取引額400万円を超える金額」の3つです。



①取引額200万円以下の金額
200万円×5%+消費税=108,000円

②取引額200万円を超え400万円以下の金額
200万円×4%+消費税=86,400円

③取引額400万円を超える金額
2,600万円×3%+消費税=842,400円

①+②+③=1,036,800円



3,000万円の不動産売買の場合の仲介手数料上限額は1,036,800円ということになります。

このように仲介手数料の上限額の計算はすこし複雑です。計算自体は不動産業者が当然おこなってくれますが、知識として頭の片隅に入れておけば、不当な金額を請求されるようなことはないでしょう。
また、上記の計算方法以外にも、もっと簡単に仲介手数料を求めることができる速算法というものもあります。

速算法:(売買金額×3%+6万円)+消費税

この速算法に先ほどの3,000万円の不動産をあてはめて計算してみましょう。

まず、売買金額である3,000万円に3%をかけると90万円となります。
90万円に6万円を足して96万円となり消費税をプラスすると1,036,800円となりますので、最初の計算と同じということになります。非常に簡単に計算することができます。
この速算法の「+6万円」ですが、調整額と考えてもらえれば分かりやすいかと思います。
例えば、「3,000万円×3%+消費税」のようにいちどで求めようとすると972,000円となり、64,800円の不足となります。ちょうど、6万円と消費税分の金額ということになります。速算法は、いちど全額の3%で計算した上で、取引額200万円以下の5%と3%の差額4万円と、取引額200万円を超え400万円以下の4%と3%の差額2万円の合計額となる6万円を補う計算方法となっています。

仲介手数料の例外

低廉な空き家などの売買の場合、通常の物件に比べて現地調査などの費用が掛かる場合には、空き家の売主から受け取れる仲介手数料は、上限額と調査費用などを合計した額までとなります。(上限18万円と消費税)また、事前に両者間での合意が必要となります。

また、通常、不動産業者がおこなう仲介業務で発生する費用は、依頼者に請求をすることはできません。広告宣伝費や購入希望者のアテンド費用などはすべて仲介手数料に含まれるものです。
ただし、依頼者からの特別な依頼に基づき発生した実費については、例外的に請求することが認められています。(通常はおこなわないが、依頼者からの希望によりおこなった広告宣伝や、遠隔地の購入希望者との交渉のための出張旅費などがそれに該当します。)
その場合、「依頼者の依頼に基づいて発生した費用であること」、「通常の仲介業務では発生しない費用であること」、「実費であること」という要件をすべて満たしていることが必要となります。
どれかひとつでも要件を満たしていない場合、仲介業務をおこなっている不動産業者は、依頼者へそれを請求することはできません。

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