不動産売買における瑕疵担保責任について
売主が負う瑕疵担保責任とは
不動産売却の後、もし何かしらの欠陥が見つかった場合には、原則、売主は責任を負わなければなりません。そのことを瑕疵担保責任といいます。
「瑕疵」とは法律用語でキズのことを意味し、雨漏りやシロアリ被害、床の傾きなどといった物件の欠陥のことを指しています。
ここでいう売主が負う責任(瑕疵担保責任)の対象となるものは、買主が注意しても知ることのできなかった瑕疵、いわゆる「隠れた瑕疵」が対象となります。瑕疵担保責任の内容として、売主は、物件の補修や損害賠償に応じなければなりません。
欠陥があまりにも重大でその物件に住めないような場合には、買主は売主に対し、契約の解除を求めることができます。
買主が損害賠償や契約解除の請求をすることができるのは、買主が契約の際に瑕疵の存在を知らず、かつ、知らなかった場合であり、そのことについて買主に落ち度がない場合となります。