建物建築のためにかかせない申請
建築確認について
一定の建物を建てる際には、建築計画が法で定められた建築基準に適合しているか否かの確認を受けなければなりません。これを『建築確認』といいます。建築主は建築確認をしてもらうための申請をしなくてはならない義務があります。そして、この建築確認をおこなうのが建築主事となります。建築主は建築確認を受けると、確認済証の交付を受ける他に、工事が完了したときには検査を受け、一定の場合には中間検査を受ける義務を負います。
※建築物が建築基準などに違反した場合には、建築主、工事請負人などに対し、工事施工停止や違反是正をするための措置を命ずることができます。ただし、例外を除き、従前から存在する基準に違反した建築物については増改築をしない限り、そのまま使用することができます。
建築確認の制度において、重要なことは、建築確認を受けなければならない建築物の工事にあたって、設計は建築士がおこなわなければならず、また、建築士である工事監理者を置かなければならないとされています。この要件を満たさないと建築確認の申請は受理されません。建築確認の制度と建築士の制度が一体となって、初めて、建築基準を確保する仕組みになっているということです。