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建築確認

建物建築のためにかかせない申請

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建築確認について

一定の建物を建てる際には、建築計画が法で定められた建築基準に適合しているか否かの確認を受けなければなりません。これを『建築確認』といいます。建築主は建築確認をしてもらうための申請をしなくてはならない義務があります。そして、この建築確認をおこなうのが建築主事となります。建築主は建築確認を受けると、確認済証の交付を受ける他に、工事が完了したときには検査を受け、一定の場合には中間検査を受ける義務を負います。
※建築物が建築基準などに違反した場合には、建築主、工事請負人などに対し、工事施工停止や違反是正をするための措置を命ずることができます。ただし、例外を除き、従前から存在する基準に違反した建築物については増改築をしない限り、そのまま使用することができます。

建築確認の制度において、重要なことは、建築確認を受けなければならない建築物の工事にあたって、設計は建築士がおこなわなければならず、また、建築士である工事監理者を置かなければならないとされています。この要件を満たさないと建築確認の申請は受理されません。建築確認の制度と建築士の制度が一体となって、初めて、建築基準を確保する仕組みになっているということです。

建築確認が必要な建築物

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すべての建築物で建築確認が必要になるわけではありません。建築確認が必要とされている建築物を説明します。

①特殊建築物
防災上の配慮が必要で延べ床面積100㎡を超える建築物
ホテル、病院、映画館、学校、デパート、コンビニなどの不特定多数の人が集まる建築物

②大規模建築物
・木造建築物
「3階建て以上」、「延べ床面積500㎡超」、「高さ13m超」、「軒高9m超」のいずれかひとつでも該当する場合
・木造建築物以外
「2階建て以上」、「延べ床面積200㎡超」のいずれかひとつでも該当する場合

③一般建築物
都市計画区域内の一般建築物(特殊建築物、大規模建築物以外の建築物)

建築確認が必要な行為

建築物を建てる以外にも、増改築や移転、大規模修繕などをおこなう際にも建築確認は必要となります。

①100㎡超の特殊建築物
・増改築、移転
(原則、10㎡以下の場合には建築確認は不要ですが、防火地域内・準防火地域内では10㎡以下であっても建築確認が必要となります。)
・大規模修繕、模様替え
・用途変更

②大規模建築物
・増改築、移転
(原則、10㎡以下の場合には建築確認は不要ですが、防火地域内・準防火地域内では10㎡以下であっても建築確認が必要となります。)
・大規模修繕、模様替え
※用途変更の際の建築確認は不要です。

③一般建築物
・増改築、移転
(防火地域外の場合には床面積10㎡以内であれば建築確認は不要ですが、防火地域内の場合には10㎡以内であっても建築確認は必要となります。)
※大規模修繕、模様替え、用途変更の際の建築確認は不要です。

建築確認の申請から受理までの流れ

建築確認が必要な建築物の場合には、建築主が工事の着手前に、その建築計画が建築基準に適合していることにつき建築主事の確認を受けて、確認済証の交付を受けなければなりませんが、原則、建築確認の申請の受理日を起算点として、「100㎡超の特殊建築物」、「大規模建築物」は35日以内、「一般建築物」は7日以内に確認済証が交付される流れとなっています。

その後、工事に着手して、その建築物が確認を受けたとおりの建築物となっているかどうかの完了検査がおこなわれます。この完了検査では、建築基準法にちゃんと適合した建築物になっているかの確認をおこないます。完了検査も無事通過すると、検査済証が交付されます。建築主事への完了検査の申請は、工事が完了した日から4日以内に到達しなければなりません。
(完了検査を指定確認検査機関が引き受ける場合には、工事が完了した日又は検査の引き受けをおこなった日のいずれか遅い日から7日以内に完了検査をしなければなりません。)

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