登録免許税の計算方法は?
登録免許税の計算方法は次のとおりです。
登録免許税額=課税標準×税率
課税標準とは、税金を計算する際の算定基準のことをいいます。登録免許税の課税標準は、登記の種類によって分けられます。固定資産税評価額の場合、債権金額の場合、不動産の個数の場合です。具体的にいうと、所有権移転登記、所有権保存登記、抵当権設定登記などがあげられます。ここでは主として、売買による所有権移転登記の場合について説明していきます。
売買による所有権移転登記の際の登録免許税額の計算で使う課税標準は、固定資産税評価額を使います。課税標準に掛ける税率は次のとおりです。
土地の売買:1,000分の20(本則)
建物の売買:1,000分の20
※土地の売買については軽減税率が適用される可能性があります。
建物の売買の場合には、住宅用家屋証明書の取得と適用要件を満たすことによって所有権移転登記の登録免許税の減税を受けることができます。軽減後は新築建物・中古建物ともに1,000分の3となります。
適用条件があるのは中古建物の場合のみです。適用要件は次のとおりです。
・自己居住用住宅であること
・取得後1年以内に登記をされたものであること
・マンション等耐火建築物は25年以内、木造等耐火建築物以外は20年以内に建築されたものであること。この年数を超えている場合、その住宅が新耐震基準に適合していることについて証明されたものや既存住宅売買瑕疵保険に加入している一定のものであること
・床面積(登記簿面積)が50㎡以上であること
※この床面積とは延べ床面積のことをいいます。戸建て、メゾネットタイプのマンションの場合には各階の床面積を合計したものが延べ床面積となります。(登記面積)
そのほかにも、平成32年3月31日までは登録免許税の税率が1,000分の1という軽減措置を受けることができる住宅があります。
◆認定長期優良住宅
・長期優良住宅の普及の促進に関する法律10条2号に規定されている認定長期優良住宅に該当する住宅用家屋であること
・新築または建築後使用されたことがないもの
・居住のために使用するものであること
・床面積50㎡以上であること
◆認定低炭素住宅
・都市の低炭素化の促進に関する法律第2条第3項で規定されている低炭素化建築物に該当する二酸化炭素の排出を抑えた住宅用家屋であること
・新築または建築後しようされたことがないもの
・居住のために使用するものであること
・床面積50㎡以上であること
◆特定の増改築などがされた住宅用家屋
・宅地建物取引業者が一定の要件を満たす増改築、リフォームをした住宅用家屋であること
・新築後10年以上経過したものであること
・20年以内(マンションなど耐火建築物は25年以内)に建てられたものであり耐震構造であること
・床面積50㎡以上であること