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不動産売買にかかる登録免許税の計算方法

土地と建物の所有権移転登記の登録免許税

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登録免許税とは

不動産の売買をした際にかかる税金のひとつに登録免許税というものがあります。
不動産を購入するとき、土地や建物の所有権を買主に移転します。この手続きを所有権移転登記といいますが、このような不動産売買にからむ登記手続きのときにかかる税金が「登録免許税」ということです。登録免許税額は、土地や建物の評価額(固定資産税評価額)に税率を掛けて計算します。税率は、「新築物件の所有権保存登記」や「中古物件の所有権移転登記」では異なりますし、土地や建物でも変わってきます。

登録免許税の計算方法は?

登録免許税の計算方法は次のとおりです。

登録免許税額=課税標準×税率


課税標準とは、税金を計算する際の算定基準のことをいいます。登録免許税の課税標準は、登記の種類によって分けられます。固定資産税評価額の場合、債権金額の場合、不動産の個数の場合です。具体的にいうと、所有権移転登記、所有権保存登記、抵当権設定登記などがあげられます。ここでは主として、売買による所有権移転登記の場合について説明していきます。
売買による所有権移転登記の際の登録免許税額の計算で使う課税標準は、固定資産税評価額を使います。課税標準に掛ける税率は次のとおりです。

土地の売買:1,000分の20(本則)
建物の売買:1,000分の20

※土地の売買については軽減税率が適用される可能性があります。

建物の売買の場合には、住宅用家屋証明書の取得と適用要件を満たすことによって所有権移転登記の登録免許税の減税を受けることができます。軽減後は新築建物・中古建物ともに1,000分の3となります。
適用条件があるのは中古建物の場合のみです。適用要件は次のとおりです。
・自己居住用住宅であること
・取得後1年以内に登記をされたものであること
・マンション等耐火建築物は25年以内、木造等耐火建築物以外は20年以内に建築されたものであること。この年数を超えている場合、その住宅が新耐震基準に適合していることについて証明されたものや既存住宅売買瑕疵保険に加入している一定のものであること
・床面積(登記簿面積)が50㎡以上であること
※この床面積とは延べ床面積のことをいいます。戸建て、メゾネットタイプのマンションの場合には各階の床面積を合計したものが延べ床面積となります。(登記面積)

そのほかにも、平成32年3月31日までは登録免許税の税率が1,000分の1という軽減措置を受けることができる住宅があります。

◆認定長期優良住宅
・長期優良住宅の普及の促進に関する法律10条2号に規定されている認定長期優良住宅に該当する住宅用家屋であること
・新築または建築後使用されたことがないもの
・居住のために使用するものであること
・床面積50㎡以上であること

◆認定低炭素住宅
・都市の低炭素化の促進に関する法律第2条第3項で規定されている低炭素化建築物に該当する二酸化炭素の排出を抑えた住宅用家屋であること
・新築または建築後しようされたことがないもの
・居住のために使用するものであること
・床面積50㎡以上であること

◆特定の増改築などがされた住宅用家屋
・宅地建物取引業者が一定の要件を満たす増改築、リフォームをした住宅用家屋であること
・新築後10年以上経過したものであること
・20年以内(マンションなど耐火建築物は25年以内)に建てられたものであり耐震構造であること
・床面積50㎡以上であること

住宅用家屋証明書とは

登録免許税の減税特例を受けるためには、「住宅用家屋証明書」というものを取得しなければなりません。住宅用家屋証明書とは、その『建物』が居住用の住宅用家屋であり減税特例の適用を受けられることを証明したものです。根拠となる租税特別措置法では、次の登記(所有権移転と保存についてはあくまでも建物の登記に関してです。土地には適用されません。)に関して減税規定を定めています。
・新築や未使用住宅用家屋の所有権保存登記または所有権移転登記
・中古の住宅用家屋の所有権移転登記(売買、競売に限り)
・新築や未使用、中古の住宅用家屋の取得・増築に際しての貸付に係る抵当権設定登記

税率の軽減は次のとおりです。
・所有権移転登記の場合:1000分の20 → 1000分の3
・所有権保存登記の場合:1000分の4  → 1000分の1.5
・抵当権設定登記の場合:1000分の4  → 1000分の1

住宅用家屋証明書の取得要件

住宅用家屋証明書の取得の条件は次のとおりです。
・自己居住用建物であること
・居住済みであること
※申請者が既に入居済みでなければなりません。
・床面積が50㎡以上であること
・構造の制限について
※戸建ての場合には制限はありません。マンションの場合には、耐火建築物、簡易耐火建築物、低層集合住宅のいずれかの場合に限り適用が受けられます。(中古住宅の場合、登記簿上の構造が「鉄骨造」や「鉄筋コンクリート造」などの場合25年以内、「木造」や「軽量鉄骨造」などの場合20年以内に建築されたものが条件となります。)
・1年以内に登記すること
※新築または取得後1年以内に登記をする必要があります。

なお、住宅用家屋証明書は親族間における売買でも適用を受けることが可能となります。

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