不動産を所有していると毎年かかる税金
そもそも固定資産税って?
固定資産税とは、不動産(土地や建物)を所有している人が納めなくてはならない税金です。
不動産を所有している場合、「土地」と「建物」のそれぞれに固定資産税が課税されます。固定資産税は、所有している不動産の評価額に応じ納税額が決定されます。この評価額のことを固定資産税評価額といいます。
今回は、この固定資産税評価額について解説をしていきたいと思います。
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そもそも固定資産税って?
固定資産税とは、不動産(土地や建物)を所有している人が納めなくてはならない税金です。
不動産を所有している場合、「土地」と「建物」のそれぞれに固定資産税が課税されます。固定資産税は、所有している不動産の評価額に応じ納税額が決定されます。この評価額のことを固定資産税評価額といいます。
今回は、この固定資産税評価額について解説をしていきたいと思います。
固定資産税の評価額は、3年に1度のサイクルで見直されています。
固定資産評価委員(不動産鑑定士)の評価に基づいて市区町村が最終的に決定をします。各市区町村が不動産鑑定士に委託をしておこなっています。評価額は実勢の価格の約70%程度になっています。その理由は、固定資産税評価額の見直しが3年に1度のため、その期間中に変動してしまった場合になるべく不公平にならないようにするためとされています。
評価額の見直しは3年に1度ですが固定資産税の納税は毎年おこないます。その年の1月1日時点の所有者に対し、5月頃に納付書が送られてきます。納付書は年4回の納付指定月を期限として4枚送られてきますので、年4回それぞれ期限までに納税をおこないます。
(不動産の売買取引により年の途中で所有者が変わる場合がありますが、実務において一般的には、所有権の移転の時期を起点とし、移転時までを売主が、移転後を買主が負担するケースが多いです。ただし、納付書の名前は売主のものとし送られてくるため納税自体をおこなうのは売主ですが、買主は負担分を現金で売主に支払うなどの対応をすることになります。)
固定資産税評価額を確認する方法としては、以下の方法があります。
不動産の所有者に対し市区町村から送られてくる固定資産税課税明細書で評価額を確認します。これで確認するのが一般的です。
固定資産税課税明細書を紛失してしまった場合、管轄する役場にて固定資産税評価証明書というものを取得することができます。ここに固定資産税評価額が記載されていますので確認をすることができます。
市区町村役場では、所有する不動産について記載された固定資産税台帳を閲覧することができます。ここに固定資産税評価額が記載されていますので確認をすることができます。
固定資産税評価額は各種税金を計算する際にも活用することができます。
固定資産税
固定資産税評価額から固定資産税を計算することができます。固定資産税は、固定資産税評価額に1.4%をかけて算出することが可能です。3年おきの評価替えがおこなわれた際には、変動のあった分に1.4%をかければ固定資産税の増減額を知ることができます。
都市計画税
都市計画税も固定資産税と同じように、不動産の所有者に対し課税される税金です。課税対象となるのは、「都市計画区域内の市街化区域」にある不動産となります。固定資産税評価額に0.3%をかければ都市計画税を算出することが可能です。
登録免許税
不動産の所有権保存登記、所有権移転登記などにおいて、登記の際に課税される税金が登録免許税となります。いくつかの登記のなかで、所有権移転登記は固定資産税評価額が課税標準となります。土地と建物の所有権移転登記に関する税率は本則で2%となっています。
一般的に、不動産の売買において、所有権移転登記にかかる費用は買主が負担することになっています。(売主は抵当権抹消登記、名義変更登記などの費用を負担します。)
不動産取得税
不動産を取得した人に対し課税される税金が不動産取得税です。不動産取得税は、固定資産税評価額に4%をかけて算出することが可能です。(不動産取得税の場合、納税額が多額になることがありますので、事前に計算をして確認をしておくことをおすすめします。)
まとめると以下のとおりです。
固定資産税 固定資産税評価額×1.4%
都市計画税 固定資産税評価額×0.3%
登録免許税 固定資産税評価額×2.0%
不動産取得税 固定資産税評価額×4%
各市区町村が決定する固定資産税評価額に不服があるときはその旨を申し立てることができます。
申立ては、納税通知書の交付をうけた日の翌日から起算して3ヶ月以内に文書で固定資産評価委員会に審査申し出をおこなうことが必要です。
なお、3年毎に評価替えがおこなわれますので、評価替えのおこなわれる年を基準年度とし、基準年度以外に申立てをすることはできません。
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