親族間売買サポートセンター|親子間や兄弟間の親族同士の不動産売買をサポート

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親族間売買と行政書士の関わり

契約書作成の専門家

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売買では契約書作成が必須となる

売買契約を締結するには、必ずしも売買契約書を作成しなければいけないわけではありません。
例えばコンビニで日用品や食品をお店から購入する際に、わざわざ売買契約を書面化し、その売買契約書に署名捺印するようなことはしません。
これは、日用品の売買契約でわざわざ売買契約書を作成していては、日常生活おくる事が非常に煩雑になってしまうからです。
また、日用品のような安価な物の売買ではトラブルが生じたとしても、そのトラブルを解決していくことが比較的容易であるからです。

しかし、これが高価な財産である不動産の売買契約では話が変わってきます(自動車も高価なため契約書を作成する)。
不動産売買の場合は、不動産の価値が日用品等に比べて非常に高価なため、売買契約後に仮にトラブルが生じてしまうと、当事者の損害も莫大な額になります。そしてトラブルの損害が大きくなることから契約の決めごとを細部まで協議し、相手にそれを守らせる必要があるため契約書を必ず作成します。

契約書があれば、証拠が残りますので売買契約締結後に言った、言わないのような水掛け論になる事を防止できます。

売買はそれぞれの事情に合わせた条件を盛り込む

 不動産の売買契約では、売買契約書の作成が重要であることはお分かり頂けたと思いますが、ただ売買契約書を作成すれば良いわけではありません。

売買契約書の内容によっては一部が不利になる場合もありますし、自分たちの売買契約の内容と売買契約書の内容が、関係のない内容になっていたら全く意味のない書面となってしまうこともあります。

このように不動産の売買契約書を作成する際には、自分たちの売買契約の内容に沿って契約書が作成されている必要があり、また、将来トラブルが生じないような内容での作成が求められます。更にトラブルが仮に生じてしまった場合に、そのトラブルをどのように解決すれば良いかも明確に決めておいた方が当事者の損害が少なくて済みます。

ただ、契約書を作成すればよいのではなく、更に契約の内容と契約書の内容が一致し、かつ将来に発生する可能性のあるトラブルの防止、対策も盛り込まれていることが必要なのです。

契約書作成を業とする弁護士と行政書士

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 売買契約書の作成を当事者に代わって行えるのが弁護士と行政書士になります。弁護士、行政書士については、その契約の内容に関わらず様々な契約書を作成することができ、当然不動産の売買契約書も作成することが可能です。

不動産会社については、仲介をした場合のみ不動産の売買契約書を作成することが出来ますが、親族間の不動産売買のように不動産会社の仲介を受けないような場合は、売買契約書は作成できません。
このような場合は、弁護士や行政書士に売買契約書を作成してもらうか、当事者である親族で不動産の売買契約書を作成しなければいけません。

 しかし、先程説明したように売買契約書は、実際の売買契約の内容に沿う形で作成する必要があり、当事者間で作成すると意味のない条文が記載されたり、一方に不利な条文が記載されてしまったり、そもそもほとんど効力のない契約書になってしまう恐れがあります。

 このような事にならないように、不動産の売買契約書を作成する場合は、上記の専門家に依頼する事を強くお勧めします。売買契約書については、ネットを探せば簡易的な形式の物が多数アップロードされていますが、その契約書のサンプルが必ずしも自分達の契約に合致しているわけではありませんので、その旨注意が必要です。

同じ行政書士といえど専門分野は異なる

親族間売買サポートセンター 必要書類

弁護士、行政書士は契約書作成の専門家であることは確かですが、不動産の売買契約書作成の専門家であるかどうかはわかりません。

契約書は、その契約の内容によりリスクが異なり、記載する条文も大きく異なる場合があります。そうなると契約書だからといって不動産の売買契約書を作成できるとは限りません。

そのため仮に不動産の売買契約書作成を依頼する場合は、不動産の売買契約書の作成に長けている事務所に依頼するのが良いかと思います。

契約書を作成する目的は、あくまで契約後にトラブルが生じないようリスクを減らすことですので、リスクが増えるようでは意味がありません。
不動産の売買後にトラブルが発生すると、その後解決には多くの費用、時間が掛かりますので、売買契約を締結する前にしっかりと決めておく必要があることに注意しなければなりません。

親族間売買のご相談は当センターまで!

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当センターの代表は行政書士と司法書士の資格を有した専門家です。また、各支店には、行政書士が常駐し、サポートアドバイスを行うことができます。

当センターにご依頼をいただければ、契約書作成から登記手続きまで一括してお任せいただくことができます。
親族間売買でお困りなら、ぜひ当センターまでご相談ください。
一連の流れをサポートさせていただきます。

 

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当サポートセンターは、よしだ法務事務所が運営しております。

親族間で不動産売買が決まったら、まずは親族間売買サポートセンターまでご相談ください。当センターの国家資格者が、親族間の不動産売買を一括してサポートさせていただきます。

ご相談予約は、お電話(03-5830-3458 受付 9:00〜18:00 土日祝を除く)またはお問い合わせフォームより随時受け付けております。

親族間売買のコンテンツ総まとめ(気になる記事をクリック!)

      
①親族間売買の流れ・基礎知識

親族間売買の専門性
①親族間売買の流れと全体像
②対象物件の調査方法
③親族間売買の適正価格の決め方
④売買の条件を決める
⑤親族間売買の方法を検討
⑥売買契約と登記申請
⑦税務申告 
親族間売買の手続き費用まとめ 
親族間売買と「みなし贈与」
低額譲渡による親族間売買と贈与税
親族間売買は住宅ローンの審査が厳しい?
割賦契約(分割払い)で親族間売買をする
親族間売買と親族間贈与の比較
親族へ売買の話を通すための事前準備
親族間売買の必要書類まとめ
親子間売買まとめ
兄弟間売買まとめ
叔父叔母と甥姪の不動産売買の注意点
親族間売買と司法書士
親族間売買と行政書士
士業の親族間売買の関わり
親族間売買の契約書と領収書
不動産売買契約書と実印
親族間売買の仲介手数料
親族間売買の親族の定義
親子間の不動産名義変更

②親族間売買の注意点・問題点

親族間売買と住宅ローン審査の難しさ
マンションを親族間売買する注意点

③ケースごとの親族間売買

1.住宅ローン残債がある不動産を親族間売買
2.共有不動産の持分のみを親族間売買
3.相続した不動産を親族間売買
4.借地上の建物を親族間売買
5.底地を親族間売買
6.農地を親族間売買
7.未登記建物を親族間売買
8.増改築登記をしていない建物を親族間売買
9.認知症の家族との親族間売買
10.建築確認を得てない建物を親族間売買
11.遠方の不動産を親族間売買
12.空き家付きの土地を親族間売買
13.賃貸している不動産を親族間売買
14.投資用マンションを親族間売買
15.法人名義の不動産を親族間売買
16.権利証を紛失している場合の親族間売買
17.差押えされた不動産を親族間売買
18.管理費を滞納したマンションを親族間売買
19.古い抵当権付き不動産を親族間売買
20.当事者が遠方の場合の親族間売買
21.海外居住の当事者がいる親族間売買
22.不動産会社へ依頼中の不動産を親族間売買
23.遺言に記載した不動産を親族間売買
24.親族名義の土地を購入する親族間売買
25.実印登録をしていない親族との親族間売買
26.入院中・施設に入った親族との親族間売買
27.成年後見人がついた親族との親族間売買
28.自署できない高齢な親族との親族間売買
29.近隣同士が揉めてる不動産を親族間売買
30.分割払いでの親族間売買

④不動産売買の知識

不動産売買の仲介手数料
境界確定とは
測量がなぜ必要なのか
重要事項説明書とは
区分建物とは
セットバックとは
借地権とは
旧借地法と新借地法の違い
不動産売買契約書に貼る収入印紙額
心理的瑕疵物件(事故物件)とは
瑕疵担保責任とは
危険負担とは
建ぺい率とは
容積率とは
区分所有者の変更届とは
公示価格とは
固定資産税評価額とは
路線価とは
一般的な不動産売買の流れ
残金決済とは
建物解体工事の費用相場
遺品整理業者とは
残置物撤去業者とは
割賦契約(分割払い)とは
マンションの管理費と修繕積立金
不動産売買の手付金
公簿売買とは
媒介契約の比較
再建築不可物件とは
建築確認とは

⑤税金や登記など 親族間売買と贈与税
親族間売買と譲渡所得税
みなし取得費
親族間売買と不動産取得税
売買の所有権移転登記の登録免許税
抵当権設定登記と抹消登記
所有権移転登記(売買)の必要書類
建物表題登記と建物滅失登記
土地の合筆登記と分筆登記
未登記建物とは
登記済権利証と登記識別情報通知の違い
登記簿謄本の取り方
登記簿謄本の読み方
固定資産税と都市計画税
評価証明書と公課証明書の違い
空き家問題について
低廉な空き家の仲介手数料
固定資産税等の日割り計算
相続時精算課税制度とは
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