契約書作成の専門家
売買では契約書作成が必須となる
売買契約を締結するには、必ずしも売買契約書を作成しなければいけないわけではありません。
例えばコンビニで日用品や食品をお店から購入する際に、わざわざ売買契約を書面化し、その売買契約書に署名捺印するようなことはしません。
これは、日用品の売買契約でわざわざ売買契約書を作成していては、日常生活おくる事が非常に煩雑になってしまうからです。
また、日用品のような安価な物の売買ではトラブルが生じたとしても、そのトラブルを解決していくことが比較的容易であるからです。
しかし、これが高価な財産である不動産の売買契約では話が変わってきます(自動車も高価なため契約書を作成する)。
不動産売買の場合は、不動産の価値が日用品等に比べて非常に高価なため、売買契約後に仮にトラブルが生じてしまうと、当事者の損害も莫大な額になります。そしてトラブルの損害が大きくなることから契約の決めごとを細部まで協議し、相手にそれを守らせる必要があるため契約書を必ず作成します。
契約書があれば、証拠が残りますので売買契約締結後に言った、言わないのような水掛け論になる事を防止できます。