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管理費を滞納しているマンションを親族間売買

管理費等を滞納していても不動産売買できるか

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マンションの管理費等(管理費・修繕積立金)とは

 マンションを購入する際に売買代金として、かなりの金額を支払うかと思います。住宅ローンで購入する場合もあれば、現金一括で購入することもあります。
そして、マンションの場合は、戸建てと違い、購入後にも一定の費用が発生します。それが毎月支払う管理費と修繕積立金です(修繕積立金は毎月でない場合もあり)。

 管理費とは、マンションの環境を維持していく中で、必要になる管理の費用のこと言います。例えば、マンションには、ゴミ捨て場が専用であります。そのゴミがきちんと区別されているかなど、ゴミ収集時に問題が起きないよう管理人が管理しています。他にも共用部分の掃除や、エレベーターの修理、点検等、マンションの生活で住人が暮らしやすいようにしていくために掛かる費用が管理費です。管理費がないマンションや滞納が多いマンションでは、管理が行き届いておらず、住民にとっては快適とは言えない住環境になっているものもあります。

 修繕積立金ですが、これは管理費内で管理していても、建物については日を追うごとに劣化していきます。建設から数十年経てば、当然修繕が必要になります。例えば、一番多いのが外壁の塗装の劣化です。日々の管理より修繕の場合は、それ相応の費用が掛かり、高層マンションのような場合は、かなりの高額になります。そういった費用は、修繕のタイミングで請求されても、支払う事が難しいため、マンションの管理組合が住人から定期的に徴収し、積立てています。

 管理費及び修繕積立金が如何に大切かお分かり頂けたと思いますが、この管理費及び修繕積立金が滞納されるケースが増えています。ローンでマンションを購入していれば、ローン+管理費+修繕積立金と、支払う費用が増え、滞納になってしまう事情もあるかとは思います。今回は、この管理費、修繕積立金について滞納があった場合に、その滞納しているマンションを親族間で売買すると、どうなるかについて説明していきたいと思います。

管理費を滞納しているマンションを購入してしまうと

 管理費滞納していた場合で、不動産の売買は問題なく行えます。つまり親族間で管理費を滞納しているマンションの売買も可能です。しかし、1点注意が必要です。

売主が管理費を滞納したまま、そのマンションを売買し、所有者が変わった場合は、新しい所有者は滞納した費用の債務を引継ぎます。

つまり、新しい所有者である買主は管理費の滞納分を支払わなければなりません。滞納額によっては相当の支払いが必要になる場合もあるので、親族間で売買を行う場合は、滞納の有無の確認を行っておいた方が良いでしょう。

 親族間売買ではない、通常の不動産売買の場合ではどうしているのか。通常の不動産の売買の場合は、滞納している金額分売買代金を減額することで対応するか、頭金や売買代金から滞納分を差引いて、その差引いた金銭から滞納分を支払って、売買をしています。
決して多くはありませんが、管理費を滞納している売主の方はいますので、不動産会社もその点は、慣れています。逆に親族間の売買の場合は、不動産の専門家が関与しないため、管理費の滞納のリスクを見過ごす恐れがあるので注意が必要です。

 なお、管理費の滞納期間が長くなると差押、強制執行の可能性も出てきますので、出来る限り早めの対応が必要になります。

修繕積立金を滞納しているマンションを売買

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 修繕積立金については、管理費と同様に、新たに所有者になる買主に債務が引き継がれるので注意が必要です。

修繕積立金については、管理費に比べて、その費用に変動がおこる可能性が高いため、滞納額がどのくらいになっているか確認することが重要になります。

 なお、管理費や修繕積立金の支払い状況についてですが、管理組合に連絡すれば確認が取れますので、親族間で売買を行う場合は予め滞納がないか確認を取ることをお勧めします。

まとめ

冒頭でも説明しましたが、管理費、修繕積立金は、多くの住民が住む共同住宅のマンションにおいては非常に大切なものです。

昨今、この管理費、修繕積立金についての滞納が増えており、適正な管理、適正な修繕ができないマンションが増えてきております。

滞納が起こることで困るのはこれから住んでいく買主側になりますので、親族間だからといって、曖昧な対応はせず、今後のトラブルにならないように、滞納した管理費、滞納した修繕積立金の取り決めについては、しっかりと売買契約前に話し合いをし、今後滞納が生じないよう努めるべきです。

親族間売買では、こういった管理費滞納について確認しないまま売買がなされてしまうことが多いです。
購入後に気がついてしまってはもう遅いので、必ず売買の前に管理組合などに確認しながら進めるようにしましょう。

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