管理費等を滞納していても不動産売買できるか
マンションの管理費等(管理費・修繕積立金)とは
マンションを購入する際に売買代金として、かなりの金額を支払うかと思います。住宅ローンで購入する場合もあれば、現金一括で購入することもあります。
そして、マンションの場合は、戸建てと違い、購入後にも一定の費用が発生します。それが毎月支払う管理費と修繕積立金です(修繕積立金は毎月でない場合もあり)。
管理費とは、マンションの環境を維持していく中で、必要になる管理の費用のこと言います。例えば、マンションには、ゴミ捨て場が専用であります。そのゴミがきちんと区別されているかなど、ゴミ収集時に問題が起きないよう管理人が管理しています。他にも共用部分の掃除や、エレベーターの修理、点検等、マンションの生活で住人が暮らしやすいようにしていくために掛かる費用が管理費です。管理費がないマンションや滞納が多いマンションでは、管理が行き届いておらず、住民にとっては快適とは言えない住環境になっているものもあります。
修繕積立金ですが、これは管理費内で管理していても、建物については日を追うごとに劣化していきます。建設から数十年経てば、当然修繕が必要になります。例えば、一番多いのが外壁の塗装の劣化です。日々の管理より修繕の場合は、それ相応の費用が掛かり、高層マンションのような場合は、かなりの高額になります。そういった費用は、修繕のタイミングで請求されても、支払う事が難しいため、マンションの管理組合が住人から定期的に徴収し、積立てています。
管理費及び修繕積立金が如何に大切かお分かり頂けたと思いますが、この管理費及び修繕積立金が滞納されるケースが増えています。ローンでマンションを購入していれば、ローン+管理費+修繕積立金と、支払う費用が増え、滞納になってしまう事情もあるかとは思います。今回は、この管理費、修繕積立金について滞納があった場合に、その滞納しているマンションを親族間で売買すると、どうなるかについて説明していきたいと思います。