親族間売買サポートセンター|親子間や兄弟間の親族同士の不動産売買をサポート

親子間や兄弟間など、親族間売買を専門とする行政書士・司法書士が売買契約から名義変更まで一括サポートします!

ホーム ≫ 親族間売買の流れと全体像 ≫

親族間売買の流れと全体像
(全1/7回)

まずは親族間売買の全体像を知ろう

pixta_14012342_M

親族間売買をしたいと思ったなら、まずはおおよその流れと全体像をおさえておきましょう。全く何もわからないまま進めてしまうと、手続きの方向性を間違いかねません。

親族間売買は、売主と買主がいきなり決まっている状態からスタートするわけですから普通の不動産売買とは全く異なります。
ここでは、親族間での不動産売買にフォーカスして解説をしていきたいと思います。

なお、ここから7回に渡って親族間売買の手続きについて解説をしていきますので、順に読みすすめてみてください。

【親族間売買の流れ(全7回)】
☞①親族間売買の流れと全体像
 ②対象物件の調査方法
 ③適正価格の決め方
 ④売買の条件を決める
 ⑤親族間売買の方法を検討
 ⑥売買契約・代金支払・登記申請
 ⑦税務申告

親族間売買の流れ

まずは、親族間売買の大枠をおさえてください。
通常は以下のような流れで親族間の売買を進めていきます。

(1)親族間で不動産売買を話をする
全く相手に確認しないまま不動産売買を進めるのではなく、「不動産売買をしたい」「金額は〇〇万円くらい」この2点だけは話をしておくようにしましょう。いきなり契約条件等の細かい話をする必要はありません。①売買をすること、②予定する売買金額、この2つくらいを話しておくと後がスムーズです。

(2)物件の調査をしよう
対象不動産の状況がわからないままでは不動産売買はできませんので、法務局へ行って登記簿謄本を取得してください。これで当該不動産の所有権者や担保権者(銀行)の権利関係から不動産の物理的状況(土地の大きさ・建物の延べ床面積や築年数など)を把握できます。登記簿を取得すると、所有者が亡くなった方のままだったり、売買を阻害するような登記が入っていたりすることがわかることがありますので、なるべく初期段階で登記簿は取得すべきです。

(3)売買の適正価格を決める
不動産の状況がわかれば、次に不動産売買の価格をいくらにするのか検討していきます。物件検索サイト(ホームズやアットホームなど)を閲覧して近隣の類似物件を探すと、おおよその市場価格がわかります。固定資産評価額や路線価についても同様に確認します。
これらの価格を総合的に考慮しながら、売買価格を決めていくことになります。
親族間売買の場合には、適正価格を間違えると「みなし贈与」となり贈与税の課税対象となるリスクがありますので、ここが非常に重要な部分になってきます。

(4)細かい売買の条件を決めていく
ここまで来たら不動産売買の条件を詳細まで決めていくことになります。売買価格については(3)の根拠資料を提示しながら、価格を決めていくといいと思います。瑕疵担保責任はどうするのか、引き渡し時期は、司法書士をどうするのか、固定資産税の精算は、測量はするのか等々、決めることは沢山ありますから、ここでしっかりと売買の話を決めていく必要があります。

(5)親族間売買の方法を検討
親族間売買をどのような方法で行うのか決めていきます。
不動産業者に依頼をすれば仲介をしてくれますので、売買に関することなら司法書士の手配も含めて一通りのことをやってくれます。後は仲介業者に任せているだけでいいので、非常に楽ですが仲介手数料を払わなければいけません。
個人だけでやる人も中にはいますが、手続き上どこで間違いがあるかわかりませんし、それだけはオススメできません。全くわからなければ、当センターまでご相談いただければ親族間売買をサポートさせていただきます。

(6)売買契約と代金支払い・登記申請
親族間で不動産売買の条件が決まれば、後は日程を決めて売買契約を締結します。一般的に売買契約書は不動産業者が作成しますが、個人だけでやる場合には自分で一から作らなければいけません。なお、ご依頼いただけたら当センターの行政書士が売買契約書を作成します。
売買契約の締結が終われば、後は売買代金の支払いを行います。銀行に移動して送金するのが一般的です。代金の支払いが完了して着金の確認ができれば、管轄法務局へ登記申請を行います。普通は司法書士がこの登記申請を代理して行いますので、司法書士へ任せれば問題ございません。この登記申請についても、ご依頼いただけたら当センターの司法書士が登記申請を行います。

(7)税務申告
売買と登記が終われば全て完結するわけではありません。翌年の譲渡所得税の申告を忘れずに行うようにしましょう。
譲渡所得税の申告については、ご自身でやられる方が多いようなので、自分で税務署に行かれれば問題ないと思います。もし難しいようなら、税理士へ申告を依頼してもいいと思います。
 

全体的な流れを確認したら行動を移すのみ

pixta_21445681_M

親族間という関係からか、「時期をみてやろう」「今度会った時に話をしてみよう」といった感じで、ずるずると時間だけが経ってしまうようです。
やると決めたなら行動に移さないと何もはじまりません。

当センターがサポートすれば全体的に約1ヶ月~1ヶ月半(早ければ2~3週間程度)もあれば完了することができますが、個人の方がやる場合にはそう簡単には進まないと思いますので、長めに時間をかけてやる必要があると思います。

親族間売買は、ある程度のスケジュール感を持って進めていくことが重要です。多分、ここが第三者へ依頼をするのかどうかのポイントになってくるのではないでしょうか。親族同士だとなかなか話が進まないことがありますが、我々のような専門家が入れば、必要書類もすぐに手配してくれて日程調整にも積極的に対応してくれるものです。

第三者(不動産業者)へ間に入ってもらうなら、費用対効果を考えて依頼をするか検討してみてください。

親族間売買を進めるために

親族間売買の全体的な大枠は掴んでいただけたのではないでしょうか。

手続きの流れを見て、個人だけでやることが少しでも難しいと考えるなら、絶対に第三者に依頼をするべきです。
法務局に行って登記簿謄本1つ取るのだって、なかなか一般の方がやることではありませんし、価格の設定で悩むこともあるでしょう。

親族間だから当事者だけで解決するのではなくて、親族間「だからこそ」専門家へ依頼をするべきだと思います。第三者を介した方が、確実に当事者の積極性が高まるはずだからです。

親族間売買を進めるためにはまず物件を知ること

本当に親族間売買をしたいと考えているなら、まずは対象物件のことを知らなければいけません。
親族間売買の場合には、購入しようとしている物件の行ったことがある(もしくは住んでいる)場合がほとんどだと思いますが、それは買主の立場ではなく親族の立場で訪れたにすぎません。
もし購入するなら物件の権利関係や現況をしっかりと理解する必要があります。

次の記事では、親族間売買をはじめるにあたっての「物件調査」の部分に着目して解説をしていきたいと思います。

 

≫次ページでは対象物件の調査方法をご紹介

ご相談予約・お問い合わせはこちら

当サポートセンターは、よしだ法務事務所が運営しております。

親族間で不動産売買が決まったら、まずは親族間売買サポートセンターまでご相談ください。当センターの国家資格者が、親族間の不動産売買を一括してサポートさせていただきます。

ご相談予約は、お電話(03-5830-3458 受付 9:00〜18:00 土日祝を除く)またはお問い合わせフォームより随時受け付けております。

親族間売買のコンテンツ総まとめ(気になる記事をクリック!)

      
①親族間売買の流れ・基礎知識

親族間売買の専門性
①親族間売買の流れと全体像
②対象物件の調査方法
③親族間売買の適正価格の決め方
④売買の条件を決める
⑤親族間売買の方法を検討
⑥売買契約と登記申請
⑦税務申告 
親族間売買の手続き費用まとめ 
親族間売買と「みなし贈与」
低額譲渡による親族間売買と贈与税
親族間売買は住宅ローンの審査が厳しい?
割賦契約(分割払い)で親族間売買をする
親族間売買と親族間贈与の比較
親族へ売買の話を通すための事前準備
親族間売買の必要書類まとめ
親子間売買まとめ
兄弟間売買まとめ
叔父叔母と甥姪の不動産売買の注意点
親族間売買と司法書士
親族間売買と行政書士
士業の親族間売買の関わり
親族間売買の契約書と領収書
不動産売買契約書と実印
親族間売買の仲介手数料
親族間売買の親族の定義
親子間の不動産名義変更

②親族間売買の注意点・問題点

親族間売買と住宅ローン審査の難しさ
マンションを親族間売買する注意点

③ケースごとの親族間売買

1.住宅ローン残債がある不動産を親族間売買
2.共有不動産の持分のみを親族間売買
3.相続した不動産を親族間売買
4.借地上の建物を親族間売買
5.底地を親族間売買
6.農地を親族間売買
7.未登記建物を親族間売買
8.増改築登記をしていない建物を親族間売買
9.認知症の家族との親族間売買
10.建築確認を得てない建物を親族間売買
11.遠方の不動産を親族間売買
12.空き家付きの土地を親族間売買
13.賃貸している不動産を親族間売買
14.投資用マンションを親族間売買
15.法人名義の不動産を親族間売買
16.権利証を紛失している場合の親族間売買
17.差押えされた不動産を親族間売買
18.管理費を滞納したマンションを親族間売買
19.古い抵当権付き不動産を親族間売買
20.当事者が遠方の場合の親族間売買
21.海外居住の当事者がいる親族間売買
22.不動産会社へ依頼中の不動産を親族間売買
23.遺言に記載した不動産を親族間売買
24.親族名義の土地を購入する親族間売買
25.実印登録をしていない親族との親族間売買
26.入院中・施設に入った親族との親族間売買
27.成年後見人がついた親族との親族間売買
28.自署できない高齢な親族との親族間売買
29.近隣同士が揉めてる不動産を親族間売買
30.分割払いでの親族間売買

④不動産売買の知識

不動産売買の仲介手数料
境界確定とは
測量がなぜ必要なのか
重要事項説明書とは
区分建物とは
セットバックとは
借地権とは
旧借地法と新借地法の違い
不動産売買契約書に貼る収入印紙額
心理的瑕疵物件(事故物件)とは
瑕疵担保責任とは
危険負担とは
建ぺい率とは
容積率とは
区分所有者の変更届とは
公示価格とは
固定資産税評価額とは
路線価とは
一般的な不動産売買の流れ
残金決済とは
建物解体工事の費用相場
遺品整理業者とは
残置物撤去業者とは
割賦契約(分割払い)とは
マンションの管理費と修繕積立金
不動産売買の手付金
公簿売買とは
媒介契約の比較
再建築不可物件とは
建築確認とは

⑤税金や登記など 親族間売買と贈与税
親族間売買と譲渡所得税
みなし取得費
親族間売買と不動産取得税
売買の所有権移転登記の登録免許税
抵当権設定登記と抹消登記
所有権移転登記(売買)の必要書類
建物表題登記と建物滅失登記
土地の合筆登記と分筆登記
未登記建物とは
登記済権利証と登記識別情報通知の違い
登記簿謄本の取り方
登記簿謄本の読み方
固定資産税と都市計画税
評価証明書と公課証明書の違い
空き家問題について
低廉な空き家の仲介手数料
固定資産税等の日割り計算
相続時精算課税制度とは
登記原因証明情報とは

サイドメニュー

ブログカテゴリ

モバイルサイト

親族間売買サポートセンタースマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら