親族間売買サポートセンター|親子間や兄弟間の親族同士の不動産売買をサポート

親子間や兄弟間など、親族間売買を専門とする行政書士・司法書士が売買契約から名義変更まで一括サポートします!

ホーム ≫ 区分所有者の変更届とは ≫

区分所有者の変更届とは

マンションを売買後にしなければならない区分所有者の変更届

pixta_16379837_M

そもそも区分所有者って?

独立した各部分から構成されている建物を区分所有建物といい、その建物の独立した各部分を専有部分といいます。

そして、その専有部分を所有している者を「区分所有者」といいます。

“分譲マンション”や“1階が店舗で2階が住居の建物”などの各住居の所有者をイメージすると分かりやすいかと思います。

区分所有者が変わった場合には管理組合へ届出が必要

pixta_33117314_M

分譲マンションなどの区分所有建物を売買した場合、マンションの管理組合へ区分所有者の変更届を出さなければなりません。

管理組合は、そのマンションの建物・敷地及び付属施設の管理をおこなっています。原則、区分所有者は全員、組合員になるものとされています。
管理組合は、自分たちのマンションの維持管理・運営などを自分たち(組合員)の議決、判断でおこなっていきますので組合員である区分所有者が変更した場合には、その旨の届出をおこなわなければなりません。

区分所有者の変更届は、管理組合の理事長あてに提出しますが、実際には、そのマンションの管理会社へ提出することが一般的なようです。変更届はいつまでに提出すれば良いのかというと、マンションの売買の後で問題ありません。管理組合の組合員資格は、売買の決済の際に所有権が売主から買主に移転することによってその資格を失います。ですから、区分所有者の変更届の提出は“売買の決済後”ということになります。もう少し細かく説明すると、売主は組合員でなくなるため「組合員資格喪失届」、新たに区分所有者となる買主が「区分所有者の変更届」を出すことになります。

売買契約が締結した後にすぐ区分所有者の変更届を提出するのは早すぎます。買主が住宅ローンの審査中である可能性もあります。もし万が一審査に通らなかった場合には、契約自体がキャンセルになってしまうからです。仮に現金で購入の場合であっても、何かしらの理由によりキャンセルになる場合もありますので、しっかりと決済が完了してから届出をすれば問題ありません。
また、予め管理会社へ通知しておくことで手続きがスムーズに運ぶでしょう。

忘れてはいけない区分所有者の変更届

区分建物を売買するときには売主も買主も様々な手続きがありますが、その中でも区分所有者の変更届は忘れがちになってしまいます。もし届出を忘れてしまうと後々非常に面倒なことになってしまいます。代表的な例は以下のとおりです。

売却後も管理費・修繕積立金の支払いが止まらない
マンションの管理組合に区分所有者の変更届を出し忘れると、管理費と修繕積立金の支払いは引き続き売主(前所有者)の口座から引き落とされることになってしまいます。
区分所有者の変更届を出すことにより、新たな区分所有者(買主)へ支払い先を変更する手続きも兼ねています。
もし、変更届を出し忘れて売却後も売主から管理費と修繕積立金が引き落とされたとしても、管理組合へ払い戻し請求をすることで返金はされるでしょうが、手間も時間も掛かることになってしまいます。売主にも迷惑がかかりますので、買主は忘れずに区分所有者の変更届を提出しましょう。

管理組合の役員をしている場合は変更できない?

長い間住んでいるとマンションの管理組合の役員に選任されることもあるでしょう。
役員となっているときにマンションの売却をする場合ですが、役員をしているからといって通常と異なる手続きなどは何もありません。また、管理組合の役員をしていても区分所有者の変更届はできますので安心してください。

一般的な売買のときと同じく、売主が「組合員資格喪失届」を、買主が「区分所有者の変更届」を提出します。

組合員資格喪失届が理事長に受理されれば、役員が抜けた分、臨時総会を開き新しい役員を選任することとなるでしょう。管理組合の役員であった売主から購入した買主が、そのまま役員を引き継ぐことはありませんので、特別な手続きなどは必要ありません。

相続の場合の区分所有者の変更届

pixta_13950213_M

区分所有者が亡くなられた場合、相続人がそのマンションを相続する場合には区分所有者の変更届はどうすればよいのでしょうか。

不動産を相続する場合には相続登記(名義変更)などの手続きをおこないますが、それと同じく新しい区分所有者(相続人)による、区分所有者の変更届の提出が必要になります。
いつまで経っても変更届の提出がないと、管理組合の総会の案内状が本人不在により返送されてしまったり、また、総会に相続人がいきなり出席しても区分所有者(組合員)として本当なのか否か不明のため議決権を与えてもらえなかったり、他の出席者も対応に困ることでしょう。区分所有者の変更届も相続手続きのひとつとして忘れずにおこなってください。

状況によっては、相続人の中で、誰がマンションを相続するのかがなかなか決まらない場合もあるでしょう。そのようなときには、進捗状況や相続する可能性のありそうな相続人たちの連絡先だけでも管理組合に報告しておくことで有事の際には混乱を最小限に抑えることができるでしょう。

≫当サイト内の全てのコンテンツ一覧はこちら

ご相談予約・お問い合わせはこちら

当サポートセンターは、よしだ法務事務所が運営しております。

親族間で不動産売買が決まったら、まずは親族間売買サポートセンターまでご相談ください。当センターの国家資格者が、親族間の不動産売買を一括してサポートさせていただきます。

ご相談予約は、お電話(03-5830-3458 受付 9:00〜18:00 土日祝を除く)またはお問い合わせフォームより随時受け付けております。

親族間売買のコンテンツ総まとめ(気になる記事をクリック!)

      
①親族間売買の流れ・基礎知識

親族間売買の専門性
①親族間売買の流れと全体像
②対象物件の調査方法
③親族間売買の適正価格の決め方
④売買の条件を決める
⑤親族間売買の方法を検討
⑥売買契約と登記申請
⑦税務申告 
親族間売買の手続き費用まとめ 
親族間売買と「みなし贈与」
低額譲渡による親族間売買と贈与税
親族間売買は住宅ローンの審査が厳しい?
割賦契約(分割払い)で親族間売買をする
親族間売買と親族間贈与の比較
親族へ売買の話を通すための事前準備
親族間売買の必要書類まとめ
親子間売買まとめ
兄弟間売買まとめ
叔父叔母と甥姪の不動産売買の注意点
親族間売買と司法書士
親族間売買と行政書士
士業の親族間売買の関わり
親族間売買の契約書と領収書
不動産売買契約書と実印
親族間売買の仲介手数料
親族間売買の親族の定義
親子間の不動産名義変更

②親族間売買の注意点・問題点

親族間売買と住宅ローン審査の難しさ
マンションを親族間売買する注意点

③ケースごとの親族間売買

1.住宅ローン残債がある不動産を親族間売買
2.共有不動産の持分のみを親族間売買
3.相続した不動産を親族間売買
4.借地上の建物を親族間売買
5.底地を親族間売買
6.農地を親族間売買
7.未登記建物を親族間売買
8.増改築登記をしていない建物を親族間売買
9.認知症の家族との親族間売買
10.建築確認を得てない建物を親族間売買
11.遠方の不動産を親族間売買
12.空き家付きの土地を親族間売買
13.賃貸している不動産を親族間売買
14.投資用マンションを親族間売買
15.法人名義の不動産を親族間売買
16.権利証を紛失している場合の親族間売買
17.差押えされた不動産を親族間売買
18.管理費を滞納したマンションを親族間売買
19.古い抵当権付き不動産を親族間売買
20.当事者が遠方の場合の親族間売買
21.海外居住の当事者がいる親族間売買
22.不動産会社へ依頼中の不動産を親族間売買
23.遺言に記載した不動産を親族間売買
24.親族名義の土地を購入する親族間売買
25.実印登録をしていない親族との親族間売買
26.入院中・施設に入った親族との親族間売買
27.成年後見人がついた親族との親族間売買
28.自署できない高齢な親族との親族間売買
29.近隣同士が揉めてる不動産を親族間売買
30.分割払いでの親族間売買

④不動産売買の知識

不動産売買の仲介手数料
境界確定とは
測量がなぜ必要なのか
重要事項説明書とは
区分建物とは
セットバックとは
借地権とは
旧借地法と新借地法の違い
不動産売買契約書に貼る収入印紙額
心理的瑕疵物件(事故物件)とは
瑕疵担保責任とは
危険負担とは
建ぺい率とは
容積率とは
区分所有者の変更届とは
公示価格とは
固定資産税評価額とは
路線価とは
一般的な不動産売買の流れ
残金決済とは
建物解体工事の費用相場
遺品整理業者とは
残置物撤去業者とは
割賦契約(分割払い)とは
マンションの管理費と修繕積立金
不動産売買の手付金
公簿売買とは
媒介契約の比較
再建築不可物件とは
建築確認とは

⑤税金や登記など 親族間売買と贈与税
親族間売買と譲渡所得税
みなし取得費
親族間売買と不動産取得税
売買の所有権移転登記の登録免許税
抵当権設定登記と抹消登記
所有権移転登記(売買)の必要書類
建物表題登記と建物滅失登記
土地の合筆登記と分筆登記
未登記建物とは
登記済権利証と登記識別情報通知の違い
登記簿謄本の取り方
登記簿謄本の読み方
固定資産税と都市計画税
評価証明書と公課証明書の違い
空き家問題について
低廉な空き家の仲介手数料
固定資産税等の日割り計算
相続時精算課税制度とは
登記原因証明情報とは

サイドメニュー

ブログカテゴリ

モバイルサイト

親族間売買サポートセンタースマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら