マンションを売買後にしなければならない区分所有者の変更届
そもそも区分所有者って?
独立した各部分から構成されている建物を区分所有建物といい、その建物の独立した各部分を専有部分といいます。
そして、その専有部分を所有している者を「区分所有者」といいます。
“分譲マンション”や“1階が店舗で2階が住居の建物”などの各住居の所有者をイメージすると分かりやすいかと思います。
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そもそも区分所有者って?
独立した各部分から構成されている建物を区分所有建物といい、その建物の独立した各部分を専有部分といいます。
そして、その専有部分を所有している者を「区分所有者」といいます。
“分譲マンション”や“1階が店舗で2階が住居の建物”などの各住居の所有者をイメージすると分かりやすいかと思います。
分譲マンションなどの区分所有建物を売買した場合、マンションの管理組合へ区分所有者の変更届を出さなければなりません。
管理組合は、そのマンションの建物・敷地及び付属施設の管理をおこなっています。原則、区分所有者は全員、組合員になるものとされています。
管理組合は、自分たちのマンションの維持管理・運営などを自分たち(組合員)の議決、判断でおこなっていきますので組合員である区分所有者が変更した場合には、その旨の届出をおこなわなければなりません。
区分所有者の変更届は、管理組合の理事長あてに提出しますが、実際には、そのマンションの管理会社へ提出することが一般的なようです。変更届はいつまでに提出すれば良いのかというと、マンションの売買の後で問題ありません。管理組合の組合員資格は、売買の決済の際に所有権が売主から買主に移転することによってその資格を失います。ですから、区分所有者の変更届の提出は“売買の決済後”ということになります。もう少し細かく説明すると、売主は組合員でなくなるため「組合員資格喪失届」、新たに区分所有者となる買主が「区分所有者の変更届」を出すことになります。
売買契約が締結した後にすぐ区分所有者の変更届を提出するのは早すぎます。買主が住宅ローンの審査中である可能性もあります。もし万が一審査に通らなかった場合には、契約自体がキャンセルになってしまうからです。仮に現金で購入の場合であっても、何かしらの理由によりキャンセルになる場合もありますので、しっかりと決済が完了してから届出をすれば問題ありません。
また、予め管理会社へ通知しておくことで手続きがスムーズに運ぶでしょう。
区分建物を売買するときには売主も買主も様々な手続きがありますが、その中でも区分所有者の変更届は忘れがちになってしまいます。もし届出を忘れてしまうと後々非常に面倒なことになってしまいます。代表的な例は以下のとおりです。
売却後も管理費・修繕積立金の支払いが止まらない
マンションの管理組合に区分所有者の変更届を出し忘れると、管理費と修繕積立金の支払いは引き続き売主(前所有者)の口座から引き落とされることになってしまいます。
区分所有者の変更届を出すことにより、新たな区分所有者(買主)へ支払い先を変更する手続きも兼ねています。
もし、変更届を出し忘れて売却後も売主から管理費と修繕積立金が引き落とされたとしても、管理組合へ払い戻し請求をすることで返金はされるでしょうが、手間も時間も掛かることになってしまいます。売主にも迷惑がかかりますので、買主は忘れずに区分所有者の変更届を提出しましょう。
長い間住んでいるとマンションの管理組合の役員に選任されることもあるでしょう。
役員となっているときにマンションの売却をする場合ですが、役員をしているからといって通常と異なる手続きなどは何もありません。また、管理組合の役員をしていても区分所有者の変更届はできますので安心してください。
一般的な売買のときと同じく、売主が「組合員資格喪失届」を、買主が「区分所有者の変更届」を提出します。
組合員資格喪失届が理事長に受理されれば、役員が抜けた分、臨時総会を開き新しい役員を選任することとなるでしょう。管理組合の役員であった売主から購入した買主が、そのまま役員を引き継ぐことはありませんので、特別な手続きなどは必要ありません。
区分所有者が亡くなられた場合、相続人がそのマンションを相続する場合には区分所有者の変更届はどうすればよいのでしょうか。
不動産を相続する場合には相続登記(名義変更)などの手続きをおこないますが、それと同じく新しい区分所有者(相続人)による、区分所有者の変更届の提出が必要になります。
いつまで経っても変更届の提出がないと、管理組合の総会の案内状が本人不在により返送されてしまったり、また、総会に相続人がいきなり出席しても区分所有者(組合員)として本当なのか否か不明のため議決権を与えてもらえなかったり、他の出席者も対応に困ることでしょう。区分所有者の変更届も相続手続きのひとつとして忘れずにおこなってください。
※状況によっては、相続人の中で、誰がマンションを相続するのかがなかなか決まらない場合もあるでしょう。そのようなときには、進捗状況や相続する可能性のありそうな相続人たちの連絡先だけでも管理組合に報告しておくことで有事の際には混乱を最小限に抑えることができるでしょう。
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