契約条件は売買契約書に盛り込む
売主と買主である程度の話ができたら、後は売買契約にその条件を落とし込みましょう。瑕疵担保・引渡し時期・危険負担・固都税の精算等、条項ごとに分けて記載をしていきます。
一般的な売買契約書の雛形については、ネットや大きな本屋に行けば手に入るかもしれませんが、親族間の売買契約書はいまだかつて見たことがありませんので、一般的な売買契約書の書式から手直しをして代用するか、一から売買契約書を作成するしかないです。
なお、余談ですが、親族間売買の場合には分割払い(割賦契約)の方法を取られる方がいらっしゃいます。分割払いの方法で売買をするなら、支払日(毎月○日までに支払う等)や支払い金額についてもきちんと売買契約書に記載しなければトラブルのもとですので注意してください。
~売買契約書を作成しないと無効?(余談)~
「売買契約書を作成を作成しないと売買は無効になってしまいますか?」という質問を受けることがありますが、結論を言ってしまえば、売買は契約書作成が法律上の要件になっていませんので、口頭でも売買契約は有効です。さらに言うと、普通は登記申請にも売買契約書を添付しませんので、契約書がなくとも名義変更は可能です。
しかし、売買契約書を残しておかないと、税務署の申告で困りますし、何よりも後々のトラブルにならないためにも、売買契約書は絶対に作成すべきです。