親族間売買サポートセンター|親子間や兄弟間の親族同士の不動産売買をサポート

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親族間売買での売買契約の条件の決め方
(全4/7回)

親族間特有の売買契約の条件とは

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親族間売買は通常の他人間での不動産売買と全く異なるということは何度もお伝えしてきましたが、売買契約の条件(条項)の中でも、普通の取引とは全く違うことが起こります。

本ページでは、親族間売買特有の売買契約の条件について解説をしてきます。何が普通の取引とは違うのかを比べながら考えてみてください。

【親族間売買の流れ(全7回)】
 ①親族間売買の流れと全体像
 ②対象物件の調査方法
 ③適正価格の決め方
☞④売買の条件を決める
 ⑤親族間売買の方法を検討
 ⑥売買契約・代金支払・登記申請
 ⑦税務申告

親族間売買の契約内容はシンプル?

親族間売買は売主と買主には一定の関係性ができているのが普通です。叔父母と甥姪、兄弟や姉妹、いとこ同士など。これが親子であれば、これ以上ないような深い関係性を持っていることでしょう。

親族間での売買は、なるべく面倒なことは無くして、極力シンプルな契約を望まれる方が多いです(他人間での売買との大きな違いはここです)。

私の意見とすれば、親族であってもある程度の線引きをして不動産売買に入られることをオススメしますが、とはいえ親族同士ですから、それなりに柔軟な取引にしてもいいと考えます。

例えば、固定資産税や都市計画税の精算についてもそうです。普通は、決済日を基準にして、365日日割計算をして、買主が売主へ支払うのが一般的ですが、親族間の場合にはそもそも精算をしないこともあります。
親族間売買ならではなのかもしれませんが、既に買主側が固定資産税等を支払っているケースも結構多くありますので、この精算の部分については当事者で対応すればいいと思います。

瑕疵担保責任を免責にする親族間売買が多い

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瑕疵担保とは、不動産売買が行われた場合に、売主が買主に負う責任のことです。
対象物件に瑕疵(欠陥)があれば、本来は買主は売主へ修理や損害賠償を請求することができます。しかし、親族間売買では、売主と買主に長年の関係性があるためか、瑕疵担保責任も無しにして免責にすることが非常に多いです。

後々トラブルになる可能性がある他人間売買とは大きく異なりますので、何かあっても親族間で話し合いで決めれるような状況であるならば、この瑕疵担保責任は免責にしてもいいかもしれません。

実際に当センターがサポートする親族間売買の多くが瑕疵担保責任を免責にする条項を盛り込んでいます。

契約条件は売買契約書に盛り込む

売主と買主である程度の話ができたら、後は売買契約にその条件を落とし込みましょう。瑕疵担保・引渡し時期・危険負担・固都税の精算等、条項ごとに分けて記載をしていきます。

一般的な売買契約書の雛形については、ネットや大きな本屋に行けば手に入るかもしれませんが、親族間の売買契約書はいまだかつて見たことがありませんので、一般的な売買契約書の書式から手直しをして代用するか、一から売買契約書を作成するしかないです。

なお、余談ですが、親族間売買の場合には分割払い(割賦契約)の方法を取られる方がいらっしゃいます。分割払いの方法で売買をするなら、支払日(毎月○日までに支払う等)や支払い金額についてもきちんと売買契約書に記載しなければトラブルのもとですので注意してください。

~売買契約書を作成しないと無効?(余談)~ 
「売買契約書を作成を作成しないと売買は無効になってしまいますか?」という質問を受けることがありますが、結論を言ってしまえば、売買は契約書作成が法律上の要件になっていませんので、口頭でも売買契約は有効です。さらに言うと、普通は登記申請にも売買契約書を添付しませんので、契約書がなくとも名義変更は可能です。
しかし、売買契約書を残しておかないと、税務署の申告で困りますし、何よりも後々のトラブルにならないためにも、売買契約書は絶対に作成すべきです。

親族間売買を個人だけやるのは大変

ここまでの記事を読んでいただけた方ならわかるかと思いますが、親族間売買を個人だけでやるというのは非常の大変なことです。

売買価格の決め方や売買の契約条件から登記申請の準備まで・・・わからないことだらけの中で何から何まで自分達でやらなければいけませんので、相当の労力と時間を費やさなければいけないことでしょう。

そんな時は、不動産業者や司法書士へ依頼することを検討してもいいと思います。
次のページでは、親族間売買の方法の検討(不動産会社や司法書士へ依頼するのか)について解説をしています。
もし自分でやるか悩んでいるのなら、是非次ページの記事も参考にしてみてください。

≫次は親族間売買を専門家へ依頼するか検討

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当サポートセンターは、よしだ法務事務所が運営しております。

親族間で不動産売買が決まったら、まずは親族間売買サポートセンターまでご相談ください。当センターの国家資格者が、親族間の不動産売買を一括してサポートさせていただきます。

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親族間売買のコンテンツ総まとめ(気になる記事をクリック!)

      
①親族間売買の流れ・基礎知識

親族間売買の専門性
①親族間売買の流れと全体像
②対象物件の調査方法
③親族間売買の適正価格の決め方
④売買の条件を決める
⑤親族間売買の方法を検討
⑥売買契約と登記申請
⑦税務申告 
親族間売買の手続き費用まとめ 
親族間売買と「みなし贈与」
低額譲渡による親族間売買と贈与税
親族間売買は住宅ローンの審査が厳しい?
割賦契約(分割払い)で親族間売買をする
親族間売買と親族間贈与の比較
親族へ売買の話を通すための事前準備
親族間売買の必要書類まとめ
親子間売買まとめ
兄弟間売買まとめ
叔父叔母と甥姪の不動産売買の注意点
親族間売買と司法書士
親族間売買と行政書士
士業の親族間売買の関わり
親族間売買の契約書と領収書
不動産売買契約書と実印
親族間売買の仲介手数料
親族間売買の親族の定義
親子間の不動産名義変更

②親族間売買の注意点・問題点

親族間売買と住宅ローン審査の難しさ
マンションを親族間売買する注意点

③ケースごとの親族間売買

1.住宅ローン残債がある不動産を親族間売買
2.共有不動産の持分のみを親族間売買
3.相続した不動産を親族間売買
4.借地上の建物を親族間売買
5.底地を親族間売買
6.農地を親族間売買
7.未登記建物を親族間売買
8.増改築登記をしていない建物を親族間売買
9.認知症の家族との親族間売買
10.建築確認を得てない建物を親族間売買
11.遠方の不動産を親族間売買
12.空き家付きの土地を親族間売買
13.賃貸している不動産を親族間売買
14.投資用マンションを親族間売買
15.法人名義の不動産を親族間売買
16.権利証を紛失している場合の親族間売買
17.差押えされた不動産を親族間売買
18.管理費を滞納したマンションを親族間売買
19.古い抵当権付き不動産を親族間売買
20.当事者が遠方の場合の親族間売買
21.海外居住の当事者がいる親族間売買
22.不動産会社へ依頼中の不動産を親族間売買
23.遺言に記載した不動産を親族間売買
24.親族名義の土地を購入する親族間売買
25.実印登録をしていない親族との親族間売買
26.入院中・施設に入った親族との親族間売買
27.成年後見人がついた親族との親族間売買
28.自署できない高齢な親族との親族間売買
29.近隣同士が揉めてる不動産を親族間売買
30.分割払いでの親族間売買

④不動産売買の知識

不動産売買の仲介手数料
境界確定とは
測量がなぜ必要なのか
重要事項説明書とは
区分建物とは
セットバックとは
借地権とは
旧借地法と新借地法の違い
不動産売買契約書に貼る収入印紙額
心理的瑕疵物件(事故物件)とは
瑕疵担保責任とは
危険負担とは
建ぺい率とは
容積率とは
区分所有者の変更届とは
公示価格とは
固定資産税評価額とは
路線価とは
一般的な不動産売買の流れ
残金決済とは
建物解体工事の費用相場
遺品整理業者とは
残置物撤去業者とは
割賦契約(分割払い)とは
マンションの管理費と修繕積立金
不動産売買の手付金
公簿売買とは
媒介契約の比較
再建築不可物件とは
建築確認とは

⑤税金や登記など 親族間売買と贈与税
親族間売買と譲渡所得税
みなし取得費
親族間売買と不動産取得税
売買の所有権移転登記の登録免許税
抵当権設定登記と抹消登記
所有権移転登記(売買)の必要書類
建物表題登記と建物滅失登記
土地の合筆登記と分筆登記
未登記建物とは
登記済権利証と登記識別情報通知の違い
登記簿謄本の取り方
登記簿謄本の読み方
固定資産税と都市計画税
評価証明書と公課証明書の違い
空き家問題について
低廉な空き家の仲介手数料
固定資産税等の日割り計算
相続時精算課税制度とは
登記原因証明情報とは

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