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共有不動産の持分のみを親族間売買

共有持分だけを売買できる?!

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持分売買は親族間売買に多い

不動産は、1人が単独で所有するだけではなく、複数で、共同で1つの不動産を所有する事が可能です。これを不動産の共有と言い、不動産を共有する場合は、所有者ごとの持分が登記事項となり、法務局に登記されます。
例えば、A、B、C3人で不動産を共有する場合は、全員が同じ割合で所有するのなら、各自3分の1ずつ不動産を共有することになります。もちろん同じ割合で共有しなければいけないわけではなく、Aが10分の8の持分を、B、Cが10分の1ずつの持分を持つことも可能です。
そして共有であるからと言って、必ず全員で不動産を売却しなければいけないわけではなく、所有者は持分のみの売却も可能ですし、持分の一部の売却も当然可能です(あくまで持分のみの売却で不動産を実際に分割するのとは違います)。

そもそもなぜ不動産が共有になってしまうのか

では、そもそもなぜ、不動産の共有状態が生まれてしまうのでしょうか。

夫婦や親子の共同出資パターン
まず1つ目が、夫婦で、共同で不動産を購入した場合です。この場合は、不動産の名義が夫婦共同で登記されていることが多く、夫婦で支払った額の割合に応じて持分割合が決まります。親と子で二世帯住宅を購入し、親子で、共同で登記をした場合もこれにあたります。

相続で共有状態になってしまうパターン
そして2つ目が、相続によって生じる共有状態です。
例えば、父親が亡くなり、父親が所有していた不動産を母と子供たちで相続した場合です。相続の場合、遺産分割協議を行えば共同ではなく単独で登記も可能ですが、公平性を重視して法定相続分通りに相続し、共有状態になるケースも非常に多いです。

前述した通り、共有であるからと言って決して全員で不動産を売却する必要はなく、共有者のうちの1人からでも売却は可能です。これは持分割合が多い少ないに関係なく、例えば持分が100分の1の共有者でも持分の売却は可能です。持分は持ってさえいれば割合に関係なく、所有者であるためです。ただ、持分のみの売却には大きな問題点があります。

持分のみを第三者に売却する問題点

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持分のみの売却の問題点は、まず1つ目が不動産の持分だけの売却の場合は、買主から買いたたかれてしまう事です。

持分のみの場合は、買主は持分を購入したとしても、不動産を単独で所有しているわけではないので、単独所有に比べて、当然使用の自由度は下がります。その場合は、それだけ買主はデメリットを抱えますので売却価格も当然下がります。

注意したいのは、例えば不動産の価格が1000万円だとして、2人で2分の1ずつ共有していた場合は、共有者の1人が自己の持分2分の1を売却しようとしても、その価格は500万円にはなりません。それ以下(むしろ破格)になることがほとんどです。

つまり、持分のみで売却する場合は売却価格が相場よりも格段に下がってしまいます。

持分のみの売却の問題点の2つ目が、買い手が見つからないことです。
持分のみの売却の場合、前述したように価格が下がってしまうこともそうですが、そもそも売れないということも頭にいれておく必要があります。買主は、持分を購入したとしても不動産を自由に使用できるとは限りません。これは、買主側にとっては購入の大きなリスクになるので、購入に踏みきりにくい大きな要因といえます。買主は不動産の所有者になることに間違いはありませんが、あくまでの共有者の1人に過ぎないからです。

親族間売買は持分解消に有用な方法

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持分のみの売却の問題点について解説しましたが、相続の場合、可能なら不動産は共有状態にしない方が良いです。一度共有状態になってしまうと戻すことが大変困難になります。

既に相続などで不動産が共有状態になっている場合は、共有者同士で持分の売買をする方法があります。
前述したように、持分のみの売却を行うことは可能ですので、相続人同士親族間で売買をし、親族の中の1人の単独所有にすることで相続人同士の共有状態を解消します。

共有状態を放置しておくと、その後、共有者が亡くなることにより、相続人に相続が発生し、更に共有者が増えていきます。そうなれば話し合いなどできず、収拾がつかなくなる可能性が非常に高くなります。
また、今は仲がいいからといっても10年後20年後も円満とは限りません。不動産が共有状態で共有者同士の仲が悪くなると、不動産の管理、処分に多大な悪影響を与えますので、意味もなく共有状態にしておくのは止めておいた方が良く、もし現在共有状態であれば、早めに対策が必要になります。
 

実はかなり多い親族間の持分売買
当センターには、共有持分のみ親族間売買をしたいといった相談がかなり多くあります。もしかしたら通常の親族間売買と同じくらいの件数があるかもしれません。

大半の場合が相続がきっかけで共有になってしまった不動産です。本来なら相続で不動産を共有状態にすべきではないのですが、過去の話をしても仕方ありません。何とか持分の共有状態を解消しようと考えて、結果として親族間売買の方法を選択されるのが多いのだと思います。

持分の親族間売買ならお任せください!

持分解消を目的とした親族間売買なら当センターまでお任せください。

持分の売買は、権利関係が複雑になりますし、通常行わない売買の方法(普通は持分だけ不動産売買をしません)なので、専門性が高い分野になります。

前述したように当センターには、数え切れないほどの持分の親族間売買の相談が寄せられますし、実際に何度も親族間同士の持分売買を経験してきています。

ご相談の際は、まず下記の電話番号かお問合せフォームよりご予約をお願い申し上げます。 

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親族間で不動産売買が決まったら、まずは親族間売買サポートセンターまでご相談ください。当センターの国家資格者が、親族間の不動産売買を一括してサポートさせていただきます。

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親族間売買のコンテンツ総まとめ(気になる記事をクリック!)

      
①親族間売買の流れ・基礎知識

親族間売買の専門性
①親族間売買の流れと全体像
②対象物件の調査方法
③親族間売買の適正価格の決め方
④売買の条件を決める
⑤親族間売買の方法を検討
⑥売買契約と登記申請
⑦税務申告 
親族間売買の手続き費用まとめ 
親族間売買と「みなし贈与」
低額譲渡による親族間売買と贈与税
親族間売買は住宅ローンの審査が厳しい?
割賦契約(分割払い)で親族間売買をする
親族間売買と親族間贈与の比較
親族へ売買の話を通すための事前準備
親族間売買の必要書類まとめ
親子間売買まとめ
兄弟間売買まとめ
叔父叔母と甥姪の不動産売買の注意点
親族間売買と司法書士
親族間売買と行政書士
士業の親族間売買の関わり
親族間売買の契約書と領収書
不動産売買契約書と実印
親族間売買の仲介手数料
親族間売買の親族の定義
親子間の不動産名義変更

②親族間売買の注意点・問題点

親族間売買と住宅ローン審査の難しさ
マンションを親族間売買する注意点

③ケースごとの親族間売買

1.住宅ローン残債がある不動産を親族間売買
2.共有不動産の持分のみを親族間売買
3.相続した不動産を親族間売買
4.借地上の建物を親族間売買
5.底地を親族間売買
6.農地を親族間売買
7.未登記建物を親族間売買
8.増改築登記をしていない建物を親族間売買
9.認知症の家族との親族間売買
10.建築確認を得てない建物を親族間売買
11.遠方の不動産を親族間売買
12.空き家付きの土地を親族間売買
13.賃貸している不動産を親族間売買
14.投資用マンションを親族間売買
15.法人名義の不動産を親族間売買
16.権利証を紛失している場合の親族間売買
17.差押えされた不動産を親族間売買
18.管理費を滞納したマンションを親族間売買
19.古い抵当権付き不動産を親族間売買
20.当事者が遠方の場合の親族間売買
21.海外居住の当事者がいる親族間売買
22.不動産会社へ依頼中の不動産を親族間売買
23.遺言に記載した不動産を親族間売買
24.親族名義の土地を購入する親族間売買
25.実印登録をしていない親族との親族間売買
26.入院中・施設に入った親族との親族間売買
27.成年後見人がついた親族との親族間売買
28.自署できない高齢な親族との親族間売買
29.近隣同士が揉めてる不動産を親族間売買
30.分割払いでの親族間売買

④不動産売買の知識

不動産売買の仲介手数料
境界確定とは
測量がなぜ必要なのか
重要事項説明書とは
区分建物とは
セットバックとは
借地権とは
旧借地法と新借地法の違い
不動産売買契約書に貼る収入印紙額
心理的瑕疵物件(事故物件)とは
瑕疵担保責任とは
危険負担とは
建ぺい率とは
容積率とは
区分所有者の変更届とは
公示価格とは
固定資産税評価額とは
路線価とは
一般的な不動産売買の流れ
残金決済とは
建物解体工事の費用相場
遺品整理業者とは
残置物撤去業者とは
割賦契約(分割払い)とは
マンションの管理費と修繕積立金
不動産売買の手付金
公簿売買とは
媒介契約の比較
再建築不可物件とは
建築確認とは

⑤税金や登記など 親族間売買と贈与税
親族間売買と譲渡所得税
みなし取得費
親族間売買と不動産取得税
売買の所有権移転登記の登録免許税
抵当権設定登記と抹消登記
所有権移転登記(売買)の必要書類
建物表題登記と建物滅失登記
土地の合筆登記と分筆登記
未登記建物とは
登記済権利証と登記識別情報通知の違い
登記簿謄本の取り方
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固定資産税と都市計画税
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