共有持分だけを売買できる?!
持分売買は親族間売買に多い
不動産は、1人が単独で所有するだけではなく、複数で、共同で1つの不動産を所有する事が可能です。これを不動産の共有と言い、不動産を共有する場合は、所有者ごとの持分が登記事項となり、法務局に登記されます。
例えば、A、B、C3人で不動産を共有する場合は、全員が同じ割合で所有するのなら、各自3分の1ずつ不動産を共有することになります。もちろん同じ割合で共有しなければいけないわけではなく、Aが10分の8の持分を、B、Cが10分の1ずつの持分を持つことも可能です。
そして共有であるからと言って、必ず全員で不動産を売却しなければいけないわけではなく、所有者は持分のみの売却も可能ですし、持分の一部の売却も当然可能です(あくまで持分のみの売却で不動産を実際に分割するのとは違います)。