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建築確認を得ていない建物を親族間売買

建築確認がない建物を売買する問題点

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建築確認とは?

今回は、建築確認(確認申請)を得ていない建物(違法建築)の親族間売買について説明しますが、まずその前に建築確認について説明していきます。
建築確認とは、建物を建築する際に、これから建築する建物が法律に則って、建築されるかを確認する手続きのこと言います。建築確認はあくまで確認になるので、許可や認可とは違います。

 なぜ、建築確認が必要になるのか。理由は簡単で、好き勝手に建物を建築されては困るからです。
例えば、住宅が密集する地域で、耐火耐震のない建物を建てられてしまったら、火事が起こった場合に周りの家を巻き込んだ大火災になりかねません。他にも、低階層の建物しかない地域に1件だけ、高層な住宅が建てば日照権の問題など発生します。他にも様々な理由があり、建物を建築する場合や土地を造成する場合には好き勝手に行えず、一定の規制があります。

 代表的なものとして、建物の建ぺい率、建物の容積率、セットバック(4メートル規制)、接道義務、斜線制限、耐火、耐震などです。今回1つ1つは説明しませんが、これ以外にも規制があり、好き勝手に建物を建築することは出来ません。

 このように建物を建築する際には、確認をとってから建築を開始します。建築確認の申請は、これから建築をする建物の所在地を管轄する役所に申請します。また、現在は民間でも行っており、そちらに申請することも可能です。なお、確認作業は、提出した設計図等の資料の内容が法律の規制に則っているかを確認するに留まり、実際に建築中に何度も確認に来るわけではありません。ただ、完成後に提出した図面通りに建築されているか確認が行われます。
 

建築確認を申請せず建てた場合

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 建築確認を申請せずに建物を建築してしまうと、その建物は違法建築として罰則をうける可能性があります。

法律に違反している状態は建物を建て直すか、または建物を改築し法律に違反していない状態にならない限り、常に違法な状態が続くことになります。

 ただ、住宅を建築する際には、ハウスメーカーや建築会社が入りますので、その場合は、それらの業者が建築確認の申請手続きを進めていくので“最初”から違法な状態で建築された建物は多くはありません。

建築確認を得ていない場合や違法建築の場合の問題点

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 建物が法律に違反している場合の大きな問題点は2つあります。

 まず1点目が、罰則がある事と、そして違反の状況が深刻な場合は、最悪の場合強制的に是正されてしまうところです。法律に違反していますのでこれは当然と言えます。

 2つ目が、融資が受けられなくなることです。親族間売買をする場合は、融資を受けられないことは売買代金の支払いやリフォーム資金の不足など、契約自体が出来なくなる可能性がある問題です。

銀行側はお金を貸す際に、借りる人間と対象となる物件の内容を細かくチェックし、この際に建物が違法建築と判明した場合は、確実に融資の審査に落ちます。これは物件の信用力が著しくないためです。また、銀行は融資の担保として建物に抵当権を設定しますが、違法な状態の建物ですと、そもそも担保価値が低いからです。

建築時は問題なくても、その後問題なるケースも

 例え、建築時に建築申請を行っていて違法建築でなかった場合でも、その後に違法な建築物になることもあります。

その1つ目が、確認申請を行っていない増築です。
違法建築のほとんどが、この増築時に違法になる場合です。例えば、既に、建ぺい率や容積率が一杯なのに増築をしてしまう場合です。既に建ぺい率、容積率が一杯の場合は、当然確認申請をしてもOKがでるわけありません。その場合に確認申請せずに増築をしてしまうと、違法な建築物になります。

そして、こちらも多いですが、建築時に問題がなかったが、その後法律の改正があった場合です。これを既存不適格と言います。
既存不適格で多いのが、道路(幅4メートル)に2メートル以上接していない再建築不可の建物のです。現在の建物には接道義務(都市計画区域)があり、上記のように2メートル以上敷地が道路に接している必要があり、2メートル未満の場合は建物を建築することはできません。

既存不適格な建物は、現在の法律では違法ですが、建築時は問題なかったので、特別に現在ある建物のみ許されているということです。ただ、建て直しをする場合は、違法になるので上記の接道義務から建て直しが出来ません。

親族間で売買をする注意点

ここまで建築確認と建築確認をしていない違法建築について説明してきましたが、これらが親族間売買で問題になるのは、融資が受けられないこと及び、罰則があることになります。

特に融資の問題は深刻で、親族間での売買では、通常の第三者間の売買と違い融資の審査が非常に通りにくいです。
これに加えて売買の対象となる不動産が違法建築だとしたら、間違いなく融資が受けられなくなります。また、既存不適格の土地についても問題はあり、せっかく購入した不動産が、再建築ができないとなると、購入した意味がなくなってしまいます。

専門家が関与しない親族間の売買にはこういったリスクを見落とす可能性があります。親族間の売買後にこういった問題に気付くようでは遅すぎますので、親族間だけで売買を行う場合はこれらリスクがあることを頭に入れておきましょう。

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親族間売買の親族の定義
親子間の不動産名義変更

②親族間売買の注意点・問題点

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6.農地を親族間売買
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8.増改築登記をしていない建物を親族間売買
9.認知症の家族との親族間売買
10.建築確認を得てない建物を親族間売買
11.遠方の不動産を親族間売買
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13.賃貸している不動産を親族間売買
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16.権利証を紛失している場合の親族間売買
17.差押えされた不動産を親族間売買
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