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権利証を紛失している場合の親族間売買

権利証が見つからないと売買できないのか??

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権利証がない登記手続き上の問題

 親族間で売買契約をし、不動産の所有権(者)が移転すると、名義変更のために登記申請を行わなくてはいけません。この登記申請が完了すると、名義が新しい所有者である買主に変わります。所有者の変更に関する登記は権利部の登記なので、申請するか否かは自由ですが、名義を変更しておかないと所有者であることを第三者に対抗できなくなってしまいます。
 登記申請は、売買をする対象不動産の所在地を管轄する法務局に対して行い、その申請の際に様々な書類を法務局に提出しなければなりません。その中でも一番重要な書類が登記済権利証です。
なお、不動産登記法の改正によって登記済権利証は現在では登記識別情報に代わっています。(昔に登記したものは今でも登記済権利証のままです)
この登記済権利証は、不動産の所有者であることを証明する書類で、これがないと所有者本人であるかを法務局は確認できなくなります。つまり売買する際に、登記済権利証がないと登記申請に大きな支障が出てしまいます。
今回は、この登記済権利証がない場合の親族間売買について説明していきたいと思います。

※権利証の紛失に関するお問い合わせは、一切受け付けておりませんので、ご了承ください。

権利証がないと所有権移転登記ができない

登記済権利証は、不動産の所有者が申請人本人であることを証明する書類です。売買契約をし、名義変更の手続きである所有権移転登記を申請する際は、売主が所有者本人であることを確認するため、登記済権利証を法務局は確認します。つまり、登記済権利証がないと所有権移転登記を申請しても登記は通りません。

 そしてもう1つ大きな問題があります。
それは、登記済権利証は何があっても再発行することができません。つまり、登記済権利証を失くすと、通常の登記申請の流れでは登記ができなくなります。
親族間売買の場合は、不動産の専門家が関与しませんので、売買契約締結まで登記済権利証の事を忘れている場合が多く、売買後に登記済権利証が無い事に気付き登記が申請できないケースがあります。
では、登記済権利証がない場合は、どのような流れで登記を申請すれば良いのでしょうか。

資格者代理人(司法書士)による本人確認情報

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登記済権利証を紛失した場合の登記の申請方法の1つ目が、司法書士の直接面談のもと、所有者本人であることを司法書士の職責で作成する「本人確認情報」です。

司法書士が、所有者本人であることを書類や面談で確認し、本人であることの証明書(本人確認情報)を作成し、その証明書を登記申請の際に登記済権利証の代わりに提出します。

本人確認を行える司法書士は、誰でもいいわけではなく、所有権移転登記登記の申請代理をする司法書士に限られます。
つまり、本人確認情報の作成だけを他の司法書士に依頼することは出来ず、登記申請も併せて依頼しなければなりません。

 司法書士による本人確認については、司法書士も大きな責任を伴うため、それ相応の報酬が発生する場合が多く、出来る事なら登記済権利証を見つけた方が良いです。

事前通知制度

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 もう1つの方法としては、法務局による事前通知制度があります。
これは、登記申請の際に、事前通知制度を使用する旨を申請書に記し、登記申請を行います。
事前通知制度では、登記簿に記載されている所有者の住所あてに書類を送り、その書類の返答があった場合に登記申請を認める制度です。この方法は費用も掛からず簡単ですので、一番いい方法のように見えます。しかし、大きな問題点があります。

それは、売買契約と同時に登記申請を行えないところです。事前通知制度は手続きが完了するまでは、登記の申請が受理されません。つまり、売買代金を支払ったあとに事前通知がうまくいかなかったら、代金を支払っているのに、登記申請が却下されます。
また、登記申請が受理された段階で支払う取り決めをしたとしても、受理されてから完了まで時間はあまり掛からないため、代金を貰ってないのに名義変更が完了してしまう可能性があります。
また、事前通知の手続きに時間が掛かりますので、その分登記に遅れがでます。これらの事から、不動産売買の実務ではまず使われていない(正確にはリスクがあって使えない)のが、この事前通知制度の方法です。

公証人による本人確認

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 そして3つ目の方法が、公証役場において公証人の面前で、所有者本人であることを登記申請書(または、登記委任状)に署名し、それに公証人の認証を受ける方法です。

予め登記する不動産の情報や所有者本人の情報、認証を受ける書類の情報を公証人に伝えておき、登記申請当日に、認証を受ける書類を持参し、公証人の前でその書類に署名捺印し、公証人に、その書類に認証した旨の署名捺印をしてもらう流れになります。認証の費用は数千円です。

問題としては、慣れていない方にとっては、公証人とのやりとりや、書類の準備に手間がかかる事です。
売買においては、司法書士による本人確認情報を使うことが一般的で、この公証人の本人確認の方法を使うことが多くはありません。

まとめ

ここまで説明してきた通り、登記済権利証を紛失すると、非常に登記手続きが面倒になります。
費用も掛かりますし、手間も掛かりますし、慣れない手続きで分からないことも多いかと思います。

冒頭で少し触れましたが、現在では登記済権利証は登記識別情報に代わっています。この登記識別情報は、紙ぺら一枚ですので、登記済権利証以上に紛失する危険性があります。

登記識別情報についても登記済権利証と同じ手続きを踏むことになりますので、失くさないよう気をつけてください。

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