権利証が見つからないと売買できないのか??
権利証がない登記手続き上の問題
親族間で売買契約をし、不動産の所有権(者)が移転すると、名義変更のために登記申請を行わなくてはいけません。この登記申請が完了すると、名義が新しい所有者である買主に変わります。所有者の変更に関する登記は権利部の登記なので、申請するか否かは自由ですが、名義を変更しておかないと所有者であることを第三者に対抗できなくなってしまいます。
登記申請は、売買をする対象不動産の所在地を管轄する法務局に対して行い、その申請の際に様々な書類を法務局に提出しなければなりません。その中でも一番重要な書類が登記済権利証です。
なお、不動産登記法の改正によって登記済権利証は現在では登記識別情報に代わっています。(昔に登記したものは今でも登記済権利証のままです)
この登記済権利証は、不動産の所有者であることを証明する書類で、これがないと所有者本人であるかを法務局は確認できなくなります。つまり売買する際に、登記済権利証がないと登記申請に大きな支障が出てしまいます。
今回は、この登記済権利証がない場合の親族間売買について説明していきたいと思います。
※権利証の紛失に関するお問い合わせは、一切受け付けておりませんので、ご了承ください。