増改築に場合も登記が必要
増改築の登記がなされていない問題点
前回、未登記建物の親族間売買の問題について説明しましたが、今回は増改築を行っているのに、その旨の登記が行われていない建物の親族間売買について説明していきたいと思います。(前回記事:未登記建物を親族間売買)
そもそも増改築した場合にも登記が必要なのか。増改築をした場合は、前回少し触れた登記簿の表題部の登記事項の変更登記が必要になります。
前回は建物を建築した場合には表題登記をして、権利部に所有権保存登記をしなければならないと説明しましたが、今回は建物の増改築ですので、建物の権利関係に変更があったわけではなく、物理的な事項に変更が生じています。つまり権利部でなく、表題部の変更の登記が必要になります。
登記簿の表題部には、構造、階数、床面積が記録されていて、増改築を行った場合は、それらに変更生じていますので、その旨の変更登記が必要になります。
例えば、2階建ての家に3階を増築すれば階数は変わりますし、床面積も増加します。逆に、2階部分を取壊せば平家建てになり、床面積も減少します。これら増改築により表題部の登記事項に変更があった場合には、その変更があった旨を登記しなければなりません。
これも前回お話したかと思いますが、表題部の登記は義務ですので、変更があれば必ず登記が必要です。しかし、この表題部の登記を怠る方は意外に多いです。その理由については様々で今回は説明を省きますが、この表題部の登記をしていないと所有権保存登記の未登記建物同様に、のちに問題になる可能性がありますので注意が必要です。