未登記のままだと、どんどん登記が難しくなる??
未登記建物の親族間売買について、2点問題点を説明しましたが、未登記建物はいつでも登記が行えます。
まず、登記簿の構成の説明になりますが、登記簿は表題部と権利部があり、表題部には当該不動産の物理的な状況が記載されます。広さや、何階建、構造などです。
建物の表題登記は、床面積を測らなければいけないため、自分自身がやるようなことはせず、土地家屋調査士へ依頼をするのが一般的です。
そして権利部には誰が所有者であるか、抵当権があれば抵当権が設定されていることが登記されます。表題部については、建築時に登記がされます(建築に関わった専門家が行う場合が多い)。また、表題部の登記はすぐに行うことが義務付けられています。しかし、権利部についてはそのような義務はなく、そのため権利部の所有権保存登記がないままの建物が存在してしまう可能性があります。
権利部に行う所有権保存登記ですが、この登記自体は難しいものではありません。ただ、1点問題があり、所有権保存登記を申請できる者が法律で決まっており、その者以外が申請することは原則できないため、未登記のまま売買が繰り返えされると所有権保存登記を申請したくなったタイミングで申請が困難になる可能性が高くなります。つまり、所有権保存登記を申請する場合は、建物建築後なるべく早く登記を申請しておいた方が良いです。
下記が所有権保存登記の申請ができる者です。
①表題部所有者(表題部に所有者と記載されている者)
②①の相続人(法人の場合は合併会社)
③裁判所の判決(確定)で所有者と確認された者
④収用によって所有権を取得した者
以上が所有権保存登記の申請人です。これ以外の者は申請できませんので、売買が繰り返されれば、その分所有権保存登記も困難になります。
ここまで未登記建物の親族間売買について説明してきましたが、未登記であることに特にメリットはありません。
未登記だから固定資産税が課税されないのではないかと思われますが、役所の資産税課は未登記建物の存在も把握していますので、その点メリットにはなりません。
親族間で不動産を売買する場合は、未登記建物かどうかを確認し、未登記建物である場合は、①未登記のまま売買をするのか、②それとも建物表題登記をして所有権保存登記をしてから売買をするのか、この2択で検討していくことになります。
ただし、建物表題登記は年月が経てば経つほど資料がなくなり難しくなるものです。また相当の年数が経過している建物をわざわざ表題登記をして売買するのかは微妙なところです。建物をすぐに取り壊してしまうのであれば尚更です。
前述したように、建物が未登記の場合には、融資が利用できないので、その兼ね合いで考えた方がいいのかもしれません。
未登記建物を売買するためには、専門家にご相談のうえ、進められることをオススメいたします。
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