借地上の建物を親族間で売買した場合の借地の扱い
借地上の建物を親族間で売買をした場合は、借地はどうなるのか。建物を宙に浮かすことは出来ませんので、借地と建物を切り離すことはできません。建物があれば、その建物は必ず借地を使用していることになります。つまり、借地を使用せずに建物を所有することは基本的に不可能です。建物と一緒に借地権も移転しないと不法占拠になってしまいかねません。
法律では、借地上の建物を売買した場合は、借地権も建物と一緒に移転するとされています。建物に借地の権利が付着していると考えてください。建物を売買すれば借地権もくっついていますので、建物と同時に借地権も取得することになります。
しかし、建物と借地権は一緒には移転しますが、1点注意が必要です。それは、
地主である貸主の建物の譲渡(売買)の承諾です。
借地権の譲渡には、賃貸借契約で借地権の譲渡の自由を特約で設けていない限り、地主(貸主)の譲渡に対する承諾が必要になります。
ただ、先ほど借地上の建物を売買すると借地も一緒に移転(譲渡)すると説明しました。借地の譲渡には賃貸人の承諾が必要なのに、建物を売買すれば自動で買主に借地権は移転する。これは一見矛盾しているようにも感じます。
この矛盾を簡単に解説すると親族間で借地上の建物を売買し、その際借地権も賃貸人の承諾の有無関係なく、買主である親族に移転します。承諾は借地権の移転に影響を与えません。しかし、賃貸人の承諾なしに借地権の譲渡(移転)があった場合は、賃貸人は賃貸借契約を解除することが出来ます。
つまり、借地権は建物と同時に移転するが、承諾なしに行った場合は賃貸借契約自体を解除される可能性があるということになります。このような理由から、親族間で借地上の建物を売買する場合は、予め賃貸人の承諾を得て置くことが、親族間売買の前提条件となります。(*賃貸人は理由がない限り承諾を拒絶することは難しい)
なお、借地権ではなく土地を使用している権利が地上権の場合は、承諾は必要ありません。