親族間売買サポートセンター|親子間や兄弟間の親族同士の不動産売買をサポート

親子間や兄弟間など、親族間売買を専門とする行政書士・司法書士が売買契約から名義変更まで一括サポートします!

ホーム ≫ 借地上の建物を親族間売買 ≫

借地上の建物を親族間売買

親族間で借地上の建物を売買したい

pixta_14038243_M

不動産を売買する場合は、戸建てであれば、建物と一緒に土地も売買するのが通常です。
建物と土地を一緒に売買しなければいけない法律があるわけではありませんので別個で売買するもことも当然可能ですが、わざわざ土地と建物の所有者が別々になるような、そんな危険な売買をするケースはありません(建物だけを売り、土地を賃貸という形にするのであれば別)。

しかし、これが借地の場合は違います。土地と別個で建物のみの売買をすることも当然考えられます。借地の場合は当然建物の所有者は、土地の所有者ではありませんので、当然土地を売買の対象とすることはできず、建物のみの売買となります。今回は、この借地上の建物を親族間で売買する際の手続きの流れや、土地の貸主である地主との関係、その他注意点などを解説していきたいと思います。

借地上の建物を親族間で売買した場合の借地の扱い

 借地上の建物を親族間で売買をした場合は、借地はどうなるのか。建物を宙に浮かすことは出来ませんので、借地と建物を切り離すことはできません。建物があれば、その建物は必ず借地を使用していることになります。つまり、借地を使用せずに建物を所有することは基本的に不可能です。建物と一緒に借地権も移転しないと不法占拠になってしまいかねません。

 法律では、借地上の建物を売買した場合は、借地権も建物と一緒に移転するとされています。建物に借地の権利が付着していると考えてください。建物を売買すれば借地権もくっついていますので、建物と同時に借地権も取得することになります。
しかし、建物と借地権は一緒には移転しますが、1点注意が必要です。それは、

地主である貸主の建物の譲渡(売買)の承諾です。

借地権の譲渡には、賃貸借契約で借地権の譲渡の自由を特約で設けていない限り、地主(貸主)の譲渡に対する承諾が必要になります。
ただ、先ほど借地上の建物を売買すると借地も一緒に移転(譲渡)すると説明しました。借地の譲渡には賃貸人の承諾が必要なのに、建物を売買すれば自動で買主に借地権は移転する。これは一見矛盾しているようにも感じます。
この矛盾を簡単に解説すると親族間で借地上の建物を売買し、その際借地権も賃貸人の承諾の有無関係なく、買主である親族に移転します。承諾は借地権の移転に影響を与えません。しかし、賃貸人の承諾なしに借地権の譲渡(移転)があった場合は、賃貸人は賃貸借契約を解除することが出来ます。

つまり、借地権は建物と同時に移転するが、承諾なしに行った場合は賃貸借契約自体を解除される可能性があるということになります。このような理由から、親族間で借地上の建物を売買する場合は、予め賃貸人の承諾を得て置くことが、親族間売買の前提条件となります。(*賃貸人は理由がない限り承諾を拒絶することは難しい)
なお、借地権ではなく土地を使用している権利が地上権の場合は、承諾は必要ありません。

地主である貸主が、建物の親族間売買に承諾してくれない

pixta_33309773_M

 親族間の売買の場合は、買主は売主の親族になりますので、地主も売主との関係性が構築されており、売主の親族ならということで、建物の譲渡(借地権の譲渡)に承諾してくれるケースが多いと思います。しかし、承諾してくれないケースも当然あります。承諾してくれない場合は、親族間売買を諦めなければならないのでしょうか。

 こういった地主が借地権の譲渡に承諾してくれないケースでは、当事者は裁判所に地主の承諾に代わる許可を出してくれるよう請求できます。
裁判所の判断により地主の承諾の代わりとして許可を新しい借主は得ることになり、賃貸借契約は新たな借主と地主で維持されます。なお、譲渡に対する承諾料は当然必要になりますので注意が必要です。

 親族間での売買の場合は、この借地権の譲渡に対する地主の承諾及び、承諾料について注意しておく必要があります。なぜなら、地主の承諾について確認せずに売買契約を先行させ、登記も完了後に地主の承諾が得られなかったのでは、目も当てられません。
裁判所に承諾に代わる許可を貰えるからと安心してはいけません。許可をもらうには裁判所の手続きが必要になりますし、そもそも裁判によって解決となると新借主と地主の関係は破綻しかねません。賃貸借契約では信頼関係は絶対ですので、そのような事態になることは避けるべきです。

借地が絡む複雑な売買には専門家を

 親族間での売買においては、専門家を介さないので不動産の売買におけるリスクを見落としがちです。

不動産の場合は高額な手続き費用が掛かりますので、1つの見落としが損害になりかねません。
特に、借地が絡む法律関係は非常に複雑で難解です。

そういったことが起こらないよう、もし不安な場合は親族間の不動産の売買には専門家をつけた方が良いでしょう。

≫当サイト内の全てのコンテンツ一覧はこちら

ご相談予約・お問い合わせはこちら

当サポートセンターは、よしだ法務事務所が運営しております。

親族間で不動産売買が決まったら、まずは親族間売買サポートセンターまでご相談ください。当センターの国家資格者が、親族間の不動産売買を一括してサポートさせていただきます。

ご相談予約は、お電話(03-5830-3458 受付 9:00〜18:00 土日祝を除く)またはお問い合わせフォームより随時受け付けております。

親族間売買のコンテンツ総まとめ(気になる記事をクリック!)

      
①親族間売買の流れ・基礎知識

親族間売買の専門性
①親族間売買の流れと全体像
②対象物件の調査方法
③親族間売買の適正価格の決め方
④売買の条件を決める
⑤親族間売買の方法を検討
⑥売買契約と登記申請
⑦税務申告 
親族間売買の手続き費用まとめ 
親族間売買と「みなし贈与」
低額譲渡による親族間売買と贈与税
親族間売買は住宅ローンの審査が厳しい?
割賦契約(分割払い)で親族間売買をする
親族間売買と親族間贈与の比較
親族へ売買の話を通すための事前準備
親族間売買の必要書類まとめ
親子間売買まとめ
兄弟間売買まとめ
叔父叔母と甥姪の不動産売買の注意点
親族間売買と司法書士
親族間売買と行政書士
士業の親族間売買の関わり
親族間売買の契約書と領収書
不動産売買契約書と実印
親族間売買の仲介手数料
親族間売買の親族の定義
親子間の不動産名義変更

②親族間売買の注意点・問題点

親族間売買と住宅ローン審査の難しさ
マンションを親族間売買する注意点

③ケースごとの親族間売買

1.住宅ローン残債がある不動産を親族間売買
2.共有不動産の持分のみを親族間売買
3.相続した不動産を親族間売買
4.借地上の建物を親族間売買
5.底地を親族間売買
6.農地を親族間売買
7.未登記建物を親族間売買
8.増改築登記をしていない建物を親族間売買
9.認知症の家族との親族間売買
10.建築確認を得てない建物を親族間売買
11.遠方の不動産を親族間売買
12.空き家付きの土地を親族間売買
13.賃貸している不動産を親族間売買
14.投資用マンションを親族間売買
15.法人名義の不動産を親族間売買
16.権利証を紛失している場合の親族間売買
17.差押えされた不動産を親族間売買
18.管理費を滞納したマンションを親族間売買
19.古い抵当権付き不動産を親族間売買
20.当事者が遠方の場合の親族間売買
21.海外居住の当事者がいる親族間売買
22.不動産会社へ依頼中の不動産を親族間売買
23.遺言に記載した不動産を親族間売買
24.親族名義の土地を購入する親族間売買
25.実印登録をしていない親族との親族間売買
26.入院中・施設に入った親族との親族間売買
27.成年後見人がついた親族との親族間売買
28.自署できない高齢な親族との親族間売買
29.近隣同士が揉めてる不動産を親族間売買
30.分割払いでの親族間売買

④不動産売買の知識

不動産売買の仲介手数料
境界確定とは
測量がなぜ必要なのか
重要事項説明書とは
区分建物とは
セットバックとは
借地権とは
旧借地法と新借地法の違い
不動産売買契約書に貼る収入印紙額
心理的瑕疵物件(事故物件)とは
瑕疵担保責任とは
危険負担とは
建ぺい率とは
容積率とは
区分所有者の変更届とは
公示価格とは
固定資産税評価額とは
路線価とは
一般的な不動産売買の流れ
残金決済とは
建物解体工事の費用相場
遺品整理業者とは
残置物撤去業者とは
割賦契約(分割払い)とは
マンションの管理費と修繕積立金
不動産売買の手付金
公簿売買とは
媒介契約の比較
再建築不可物件とは
建築確認とは

⑤税金や登記など 親族間売買と贈与税
親族間売買と譲渡所得税
みなし取得費
親族間売買と不動産取得税
売買の所有権移転登記の登録免許税
抵当権設定登記と抹消登記
所有権移転登記(売買)の必要書類
建物表題登記と建物滅失登記
土地の合筆登記と分筆登記
未登記建物とは
登記済権利証と登記識別情報通知の違い
登記簿謄本の取り方
登記簿謄本の読み方
固定資産税と都市計画税
評価証明書と公課証明書の違い
空き家問題について
低廉な空き家の仲介手数料
固定資産税等の日割り計算
相続時精算課税制度とは
登記原因証明情報とは

サイドメニュー

ブログカテゴリ

モバイルサイト

親族間売買サポートセンタースマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら