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親族間売買で融資利用するのが難しい理由

親族間売買では住宅ローンを使えないの?

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なぜ親族間売買では現金購入が多いのか

 不動産を購入する際は、銀行からお金を借りて購入することがほとんどだと思います。いわゆる住宅ローンです。不動産の場合は、その価格が数千万円にも及ぶため、現金一括払いでの購入が難しく、銀行から借り入れをし、それを不動産の購入資金に充てます。これは、親族間の不動産売買でも同様で、親族間であるから価格を融通すれば贈与税の問題が生じます。そのため、親族間の不動産売買と言えども適正価格で売買する必要があり、その場合は、価格も高額になります。つまり、親族間の不動産売買においても現金一括(又は分割支払い)で支払えない場合は住宅ローン利用せざるを得ない場合が発生します。

 しかし、親族間の不動産売買では住宅ローンの利用が非常に難しいのが実情です。特に親族間の不動産売買の中でも親子間の不動産売買では中々住宅ローンの審査が通りません。
つまり、親子間で不動産を売買する場合には、買主は住宅ローンではなく、現金での支払いが必要となケースがほとんどです。

親族間売買ななぜ融資が通りにくい?

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 通常の一般的な不動産の場合、住宅ローンは、買主が銀行から借り入れをし、その借入金をもとに売主(又はハウスメーカー、建売業者など)に売買代金を支払います。そして、買主は、不動産の所有者となり、その不動産には銀行の抵当権が設定されます。つまり、売買代金の分割支払いをしているのではなく、銀行から借りたお金を分割して返済している形になっています。

 この売主と買主の関係が親子となった場合にはどのようなことになるのか。例えば、親から親が所有している不動産を子が購入する場合に、住宅ローンを利用すると、子供が銀行から借り入れた現金が、そのまま親の元に入る事になります。つまり、親と子を一括りと考えると、住宅ローンを利用すれば、多額の融資を家族で得ることが可能となります。

 このような利用も実質可能となるため、例えば、親が事業をおこなっている場合に、金利の低い住宅ローンを子に組ませて、親が金銭を受け取ることができ、住宅ローンを事業融資として利用できてしまいます。この点から、銀行は親子間の不動産売買の融資を非常に嫌がります。
住宅ローンと銘打ってる以上、そのお金は住居を購入するために利用されなければいけません。上記のような場合は、住居を購入するためを目的とした借り入れとはいえず、銀行は融資を嫌がります。住宅ローンは住居として利用するための不動産を購入するためにでなければならず、ただ不動産を購入するからといって利用できるものではありません。

住宅ローンの審査は絶対通らないのか

 親子間の売買で住宅ローンを利用したい場合は、下記の条件を最低限でもみたしている必要があります。

①買主の属性が非常に良い・・・親子間でなければ、確実に住宅ローン審査が通るような属性である必要があります。収入が比較的高く、安定し、過去にクレジットカードに事故がなくキャッシングの履歴がないなど。
②住居として購入する・・・そもそも住宅ローンですので、自分が住まないのに融資を利用することはできません。また、親と同居しており、わざわざ購入する必要性がないような場合も難しくなる可能性があります。
③売主である親の属性が良い・・・親が事業をしており、売買不動産に根抵当権が入っている場合は非常に難しくなります。

これらは、本当に最低限の要件です。

例えば、買主が本来3000万円の融資を組めるくらいで2000万円の親族間売買の融資利用ができるかといえば、それは難しいと思います。
残念ながら、並外れた属性を持っていなければ融資は通らない可能性が高いです。
それ以外にも、銀行と日常的に取引があったり、勤務先の会社と関係が深いなど、何かプラスアルファで特別なことがないと融資利用は厳しい印象です。
とにかく全く取引がない金融機関にいったところで、門前払いされてしまう可能性が高いです。

住宅ローン以外の方法

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現金も用意できず、住宅ローンも組めない場合に、親から不動産を購入することは出来ないのか。

方法としては、売買代金を分割支払いでする方法があります。これは、売主である親に複数回に分けて売買代金を支払っていく方法です。親子といえども当然、支払いが滞る可能性もありますので、その点リスクになります。また、売買代金の債権者である親が亡くなれば、相続人が債権を相続しますので、相続人の数によっては、関係性が複雑になることがあります。

 もう1つの方法としては、住宅ローンではなく、無担保融資や投資ローンを使う方法です。前者は支払い能力が認められれば比較的審査が通りやすいです。しかし、金利が高額なのと住宅ローンに比べて融資額が少額になる可能性が高いです。後者は、住宅ローンに比べて通りやすいですし、前者より金利は安いと言えます。しかし、あくまで投資が目的ですので住居として不動産を購入する場合には利用できない可能性があります。

兄弟間や親戚間でも融資は通りにくい

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ここまで、親族間の不動産の売買の中で、親子間について説明してきましたが、これが兄弟の場合には、親子間程ではないにしろ、住宅ローンの融資をうけるのは難しい可能性があります。

その売買の目的、兄弟間の関係性なども考慮し、審査しますので、内容によっては審査が通らないことも十分にあります。また、兄弟以外の親戚関係でも同様にことが言えます。
「親族」の定義に含まれる限りは、住宅ローンの利用は難しいと考えて、売買を検討していくことをおすすめします。

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親族間売買のコンテンツ総まとめ(気になる記事をクリック!)

      
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親族間売買の専門性
①親族間売買の流れと全体像
②対象物件の調査方法
③親族間売買の適正価格の決め方
④売買の条件を決める
⑤親族間売買の方法を検討
⑥売買契約と登記申請
⑦税務申告 
親族間売買の手続き費用まとめ 
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親族間売買の仲介手数料
親族間売買の親族の定義
親子間の不動産名義変更

②親族間売買の注意点・問題点

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マンションを親族間売買する注意点

③ケースごとの親族間売買

1.住宅ローン残債がある不動産を親族間売買
2.共有不動産の持分のみを親族間売買
3.相続した不動産を親族間売買
4.借地上の建物を親族間売買
5.底地を親族間売買
6.農地を親族間売買
7.未登記建物を親族間売買
8.増改築登記をしていない建物を親族間売買
9.認知症の家族との親族間売買
10.建築確認を得てない建物を親族間売買
11.遠方の不動産を親族間売買
12.空き家付きの土地を親族間売買
13.賃貸している不動産を親族間売買
14.投資用マンションを親族間売買
15.法人名義の不動産を親族間売買
16.権利証を紛失している場合の親族間売買
17.差押えされた不動産を親族間売買
18.管理費を滞納したマンションを親族間売買
19.古い抵当権付き不動産を親族間売買
20.当事者が遠方の場合の親族間売買
21.海外居住の当事者がいる親族間売買
22.不動産会社へ依頼中の不動産を親族間売買
23.遺言に記載した不動産を親族間売買
24.親族名義の土地を購入する親族間売買
25.実印登録をしていない親族との親族間売買
26.入院中・施設に入った親族との親族間売買
27.成年後見人がついた親族との親族間売買
28.自署できない高齢な親族との親族間売買
29.近隣同士が揉めてる不動産を親族間売買
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