旧借地法と新借地法の違い
旧借地法と新借地法を比較した場合の大きな違いは何かというと、それは「地主側の立場」でしょう。
旧借地法においては、借主側に更新の意思がある限り地主側の都合で契約の解除をすることは極めて難しいとされてきました。
最初の契約から30年経過し更新の時期になった場合でも、借主側に契約を解除する意思がなければ自動的に更新されていくということです。
更新が原則となっている法律といっても大袈裟ではないでしょう。地主側が契約の解除を求める場合、借地に建物が建っているままだと地主側に正当事由がない限り認められることはありませんでした。
しかし、この「正当事由」の定義はとても曖昧なものと言われており、“土地所有者自らが土地の使用を必要とする場合、その他の正当な事由”と規定されているのみであり、具体的かつ細かく定められていないがために、地主側と借主側の解釈の違いによるトラブルが頻発していました。
なお、建物が借地上に建っていない場合には、正当な事由は必要なく、契約期間満了で借地権の消滅とされています。その理由は、借地権はそもそも、建物所有を目的とした土地の賃借であるからです。ただし、地主が建物が建っていないことに異議をとなえ土地の返還を求めることがなかった場合には、更地であっても借地として更新されていきます。
建物が朽廃や災害などにより滅失してしまった場合、旧借地法と新借地法では対処の違いがあります。
・建物が朽廃した場合
旧借地法で契約された借地の場合、存続期間が定められていない場合には、建物が朽廃した場合、同時に借地権が消滅することになり、朽廃ではなく滅失した場合には、借地権の権利を主張することができなくなってしまいます。裏を返せば、存続期間が定められていれば建物が朽廃した場合でも借地権は消滅しません。
(存続期間を定めている場合、建物の朽廃は地主側が契約の解除を求めるうえでの正当事由にはならないということです。)
・建物が滅失した場合
建物が災害などにより滅失してしまい新たに建物を建てなくてはならないときはどうなるのでしょうか。契約当初の建物がなくなってしまい、残りの契約期間を超えて存続する建物を建てる場合、堅固建物であれば30年、非堅固建物であれば20年、契約期間が延長されることになります。この場合、地主側が契約の解除を求めることはできませんが、新借地法ではこの部分が改正されており、1度目の更新以降であり地主の承諾を得ていない再築については、地主側が借地の契約解除をできるものとされています。双方合意ではなく、地主側が解約申し入れをした時点で、借主の借地権は消滅することとなり、地主側の都合で契約の解除ができるということです。